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セーシェル2021年の新規会計記録要件

セーシェル2021年の新規会計記録要件

セーシェルは、新改正案の「2021年国際事業法人(改正)法」、「2021年財団(改正)法」、「2021年有限責任組合(改正)法」及び「2021年信託法」が2021年8月6日に制定されました。改正案には会計記録の保持に関する法律責任を提案しました。

改正案により、全部のセーシェルで設立される法人は、取引を完全に表示・説明でき、会社の財務状況を随時に正確に確認でき、その情報を会社の財務諸表の作成に使用できるために、セーシェルの現地登録事務所に会計記録を保持する必要があります。同時に、会計記録は半年ごとに登録事務所に提出する必要があります。

また、年間売上高が375万米ドル未満の持株会社を除く全部の会社は、年次財務要約を毎年作成する必要があります。財務要約は、会社の会計年度の終了後6ヶ月以内に、他の会計記録とともにセーシェルの登録事務所に提出し、保持する必要があります。

会社は、2015年1月1日分から2021年12月31日までの7年分の会計記録を2022年2月6日までにセーシェルの登録事務所に送付する必要があります。これに加え、2022年1月1日より、上半期の会計記録が翌月の7月中にセーシェルの登録事務所に送付する必要があり、下半期の会計記録が翌年の1月中に、セーシェルの登録事務所に送付する必要があります。

法人会計記録をセーシェルの登録事務所に保持されていることを確認するために、セーシェル会社登記所はオンサイトのコンプライアンス検査を随時実施します。法的規制に準拠していない会社は、罰金が2千米ドルから1万米ドル課されます。

  1. 登録事務所に保持する必要な会計記録

    「2021年国際事業法人(改正)法」等の改正案に基づき、全部のセーシェル国際事業法人は、取引を完全に表示・説明でき、会社の財務状況を随時に正確に確認でき、その情報を会社の財務諸表の作成に使用できるために、セーシェルの現地登録事務所に会計記録を保持する必要があります。

    会計記録は、以下を含むがこれらに限定されない様々な形式で保持できます。
    (1)   銀行取引明細書
    (2)   領収書
    (3)   請求書
    (4)   伝票
    (5)   契約書
    (6)   合意書や協議書
    (7)   元帳
    (8)  その他の取引に関する書類

    上記の会計記録は、物理的又は電子的な形式で登録事務所に保持することができます。会計記録の原本がセーシェル以外の国・地域で保持されている場合、会社はその場所を書面で当事務所に通知する必要があります。同時に、会計記録は半年ごと(最低でも年に2回)に登録事務所に提出しなければなりません。

  2. 年次財務要約の作成

    2022年2月6日以降、セーシェルに登録されている全部の会社(年間売上高が375万米ドル未満の持株会社(非大企業)を除く)は、第1節に記載されている会計記録に加え、毎年、年次財務要約を作成する必要があります。当該財務要約は、会社の会計年度の終了後6ヶ月以内に、他の会計記録とともにセーシェルの登録事務所に提出し、保持する必要があります。

    年次財務諸表(監査の有無に関わらず)を毎年作成しているお客様の場合、その年次財務諸表はすでに「年次財務要約」の要件を十分に満たします。但し、会社の会計年度末から6ヶ月以内に、年次財務諸表をセーシェルの登録事務所に提出する必要があります。

    財務要約の作成において、会計年度とは、1月1日から12月31日までの暦年を指します。会社は取締役会議事録により決算日を変更することができますが、決議を通過してから14日以内に登記代理人に通知する必要があります。

  3. 会計記録の提出期限

    改正案に基づく会計記録の報告義務の期限を明確するため、金融サービス局(Financial Services Authority, 「FSA」)は現行の会計記録及び2022年の会計記録の提出スケジュールを提供しました。

    現行会計記録:
    2015年1月1日から2021年12月31日までの会計記録は、2022年2月6日までにセーシェルの登録事務所に提出し、保持する必要があります。
    2022年1月1日からの会計記録:
    (1)  上半期(1月から6月まで)の会計記録はその年の7月末までにセーシェルの登録事務所に提出し、保持する必要があります。
    (2)  下半期(1月から6月まで)の会計記録は翌年の1月末までにセーシェルの登録事務所に提出し、保持する必要があります。

    理解しやすくするため、下表をご参照ください。

    会計期間

    提出期限

    201511日から20211231日まで(過去7年間)

    202226

    20221月から20226月(上半期)

    2022731

    20227月から202212月(下半期)

    2023131


    会社が上場廃止され、解散され、又は登録抹消を申請した場合でも、上場廃止され、解散され、登録抹消を申請した日の次の1月末又は7月末までに未提出の会計記録を登録事務所に提出する必要があります。

  4. コンプライアンス検査

    2022年2月以降、会計記録をセーシェルの登録事務所に保持されていることを確認するために、セーシェル会社登記所はオンサイトのコンプライアンス検査を随時実施します。法的規制に準拠していない会社は、罰金が2千米ドルから1万米ドル課されます。

    また、法律は会社が継続的に会計記録を保持することを義務付けていますので、会計記録をセーシェルに保持されているかどうかに関わらず、会社はセーシェル当局からの要求に応じて、関連する会計記録を提供する必要があります。

  5. 提出サービス費用

    お客様はすぐに対応する必要があり、2015年1月1日から現在までの全部の会計証憑(請求書、領収書、銀行取引明細書等を含むがこれらに限定されない)を収集し、当該会計記録をセーシェル政府の指定された部門に提出できるように手配するために、2022年2月1日までに当事務所にご提出ください。

    お客様のセーシェル会社が持株会社ではない場合、事業の規模に関わらず、又は年間売上高が375万米ドル超えの持株会社の場合は、財務要約を作成する必要があります。従って、前述の会計証憑に加え、お客様は、当事務所がセーシェル政府の指定された部門に同時に提出できるように、財務要約(年に1回)も提供する必要があります。関連会計証憑が紙で作成されている場合、お客様はその証憑をスキャンして電子版(PDF)に変換してから、当事務所に電子メールにてご送付ください。

    当事務所は会計証憑及び財務要約を提出する費用が250米ドルです。当該費用は提出する前に請求します。

  6. 当事務所のサービス

    啓源は香港で業務を行っている会計事務所であり、中国本土、シンガポール、米国に事務所を構え、会計記帳、監査、税務コンサルティングサービスを全面的提供しております。必要に応じて、啓源はお客様にセーシェル会社の会計証憑の整理、アカウントの定期更新、財務要約の作成サービスを提供できます。

    お客様が「2021年国際事業会社(改正)法」の規定につきまして、または当事務所の会計及び財務要約作成サービスについて更に詳しい情報が必要な場合は、当事務所の専門のコンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

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ダウンロード: セーシェル2021年の新規会計記録要件 [PDF]

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