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セーシェルの国別報告事項について

セーシェルの国別報告事項について

セーシェルは税務面で非協力的な国・地域リスト(グレーリスト)に挙げられた後、セーシェルはEUの要件を満たすために多くの新しい法規制を通過させています。そのうちの最新情報は、国別報告の導入です。

国別報告とは

国別報告(CbCR)とは、OECD(経済協力開発機構)が税務当局間で税務情報を交換するために確立された制度です。香港、シンガポール、英領バージン諸島、ケイマン諸島などを含む100以上の国・地域は国別報告を導入しました。

国別報告を適用する会社

国別報告は以下のような多国籍企業グループにのみ適用されます。

  1. 2つ以上の企業で構成され、且つ構成企業が2つ以上の国・地域の税務上の居住者であり、又は構成企業が居住地国の税務上の居住者であり、別の国・地域で事業を行い、税金を納付します。

  2. 2018年会計年度以降の年度に、連結所得が7.5億ユーロ以上に達します。

国別報告事項の提供義務

会社が上記の多国籍企業グループに該当しない場合、国別報告事項を提供する必要がありません。

会社が上記の多国籍企業グループに該当する場合、アンケート調査を記入する必要があります。国別報告の規定に従わない場合は、罰金が発生します。

新たな法律や経営支援についてご相談が必要な方は、ぜひ啓源にご連絡してください。

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