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監査済み財務諸表とは何ですか?

監査済み財務諸表とは何ですか?

監査済み財務諸表とは、取締役が作成する財務諸表であり、当該財務諸表が会計監査人によって監査されなければなりません。会計監査人は、財務諸表について監査報告書を発行し、意見を表明します。

香港「会社条例」によると、完全な監査済み財務諸表は次の部分を含める必要があります。

  1. 取締役報告書(第388条)

  2. 監査報告書(第405条)

  3. 財務諸表(第379条)
    (1)損益計算書
    (2)その他の包括利益計算書 *
    (3)貸借対照表
    (4)株主資本等変動計算書 ^ 
    (5)キャッシュフロー計算書 #
    (6)財務諸表に関する注記
    (7)前会計期間の比較データ

*: 財務諸表が「中小企業向け財務報告基準」に基づいて作成された場合、当該計算書は適用されません。
^: 当該計算書は、財務報告基準の要求に従って、単独の計算書または財務諸表の注記で記載する必要があります。
#: 財務諸表が「中小企業向け財務報告基準」に基づいて作成された場合、当該計算書は必須ではなりません。

「会社条例」により、会社の会計監査人は取締役によって作成された財務諸表について、株主に提出する報告書を作成しなければなりません(第405条)。

監査報告書では、会計監査人の意見において財務諸表が「会社条例」に従って適切に作成されているかどうか、および関連する会計年度に報告書の提出が免除された会社の年次(連結)財務諸表が「会社条例」第380条の規定に従って会社(及びそのあらゆる子会社)の財政状態及び経営成績を誠実かつ公正に反映しているかどうかは明記されなければなりません(第406(1)条)。

また、ある会計年度の取締役報告書の内容が当該会計年度の財務諸表と矛盾する場合、会計監査人は監査報告書に意見を表明しなければならず、且つ株主総会で株主にその意見を注意させることができます(第406(2)条)。

会計監査人の意見により、会社が十分な会計記録を保持していない場合、または財務諸表と会計記録が重要な事項では一致しない場合、会計監査人は監査報告書に当該意見を述べなければなりません(第407(2)条)。

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