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香港会社設立のマニュアル(7)―会社秘書役

香港会社設立のマニュアル(7)―会社秘書役

  1. 要件

    香港『会社条例』により、香港において設立された全ての会社は会社秘書役を委任しなければなりません。会社設立証明書(Certificate of Incorporation)に記載されている会社設立日から、会社秘書役とは、会社が提出した設立書類に記載されており、「秘書役」と呼ばれている個人又は法人です。

    会社の取締役は同時に秘書役を兼任することができますが、会社の取締役が1人しかいない場合はできません。

    会社秘書役は以下の要件に該当する必要があります。
    (1)   個人の場合は香港に居住している必要があります
    (2)   法人の場合は香港に駐在員事務所又は営業所を設立する必要があります。

    『マネー・ロンダリング防止及びテロ資金供与対策条例』(第615章)により、香港で信託又は企業向けサービスに従事し、又は従事しようとする者は「信託又は企業向けサービス業者ライセンス」を取得する必要があります。従って、秘書役は企業向けサービス業者の場合、免除されない限り、当該ライセンスの保有者でなければなりません。

    秘書役に要求又は授権した全ての事項は秘書役の職が空いており、又は一部の原因で実行できる秘書役がいない場合、アシスタント又は副秘書役は当該事項を代理で実行することができます。その場合に、取締役は普通決議又は特別決議を通じ、実行権限を役員に付与する必要があります。

  2. 職権と職責

    会社秘書役の職責は会社の規模及び性質によって異なります。一般的に、会社秘書役の職責は、株主や監査役と連絡したり、法により取締役会や株主総会等の会議を開催するのを確保したりすることです。従って、秘書役は会社の全ての会議に出席し、議事録を作成しなければなりません。さらに、秘書役は株式譲渡、議事録の保管、書類の提出を担当し、会社登記所に必要な申告を提出します。

    会社の役員として、秘書役はその他の役員と類似する職責を持っており、法律が全ての役員に与えている職責も履行しなければなりません。

  3. 委任と辞任

    会社秘書役は取締役によって委任されます。『会社条例』により、秘書役は任期、報酬、条件に応じて委任を受け入れることができます。

関連資料:
香港会社設立の手続きと費用

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