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中国外資系独資企業設立のマニュアル(16) 設立後に取得した証明書類と印章

中国外資系独資企業設立のマニュアル(16)
設立後に取得した証明書類と印章

中国外資系独資会社の設立手続きには、政府部門からの各証明書類及び印章の取得が含まれています。政府部門で手続きを行うには、一部の証明書類及び印章が必要です。多くの外国投資家はそれらの証明書類及び印章を理解していない可能性があります。本稿では、中国外資系独資会社設立後に取得した証明書類及び印章について、簡単に説明します。

  1. 外資系独資会社の設立書類

    1.1
    営業許可証(正本と副本)

    発行機関:地方市場監督管理局

    主に記載されている事項は以下の通りです。
    (1) 統一社会信用コード
    (2) 会社名
    (3) 会社の組織形態
    (4) 法定代表者の氏名
    (5) 設立日
    (6) 登録住所

    営業許可証は、会社が合法的に設立されている証明です。営業許可証取得後、会社名義で事業活動を行ったり、従業員を募集したり、契約書を締結したりすることができます。

    1.2
    基本預金口座情報

    発行機関:取扱銀行

    主に記載されている事項は以下の通りです。
    (1) 口座名義
    (2) 口座番号
    (3) 銀行名称
    (4) 法定代表者の氏名
    (5) 基本預金口座番号

    この書類は、会社の基本預金口座の公式記録です。

    1.3
    外貨登記証憑

    発行機関:取扱銀行

    主に記載されている事項は以下の通りです。
    (1) 取扱外貨管理局のコード
    (2) 取扱外貨管理局の名称
    (3) 業種
    (4) 取引主体識別コード
    (5) 取扱金融機関の職別コード
    (6) 取扱銀行の名称
    (7) ランダムコード

    この書類は、会社の外貨登記の公式記録です。外貨登記に関する手続きを行うにはこの書類が必要です。

    1.4
    対外貿易経営者届出登記表(貿易会社のみ)

    発行機関:地方商務局

    主に記載されている事項は以下の通りです。
    (1) 経営者の中国名
    (2) 経営者の英語名
    (3) 経営者の種類
    (4) 住所
    (5) 営業場所(中国語)
    (6) 営業場所(英語)
    (7) 電話番号とファクス
    (8) 電子メールアドレス
    (9) 設立日
    (10) 法定代表者の氏名と有効な証明書の番号
    (11) 登録資本金

    1.5
    税関登記受領書(貿易会社のみ)

    発行機関:地方税関

    主に記載されている事項は以下の通りです。
    (1) 会社名
    (2) 統一社会信用コード
    (3) CRゴート
    (4) 検査・検疫届出コード

    1.6
    電子口岸ICカード(貿易会社のみ)

    発行機関:地方電子口岸データセンター

    会社はその法定代表者及び操作員のためにそれぞれ電子口岸ICカードを申請する必要があります。電子口岸ICカードは会社の日常業務のオンライン操作に使用されます。

  2. 申請書類の署名について

    2.1
    会社印

    会社の会社印(中国語で「公章」という)は会社を代表し、会社の署名とみなされています。会社印が付いた書類は会社に対して法的拘束力があります。

    2.2
    財務印

    財務印(中国語で「財務専用章」という)は銀行口座の開設、小切手の発行、銀行手続きの処理に使用されます。

    2.3
    発票印

    会社が発票を発行するには、発票印(中国語で「発票専用章」という)が必要です。

    2.4
    法人代表印

    法人代表印は(中国語で「法定代表人私章」という)法定代表者の署名と見なされます。法人代表印を捺印することは法定代表者が同意したことと見なされます。

    2.5
    税関印

    税関印(中国語で「海関専用章」という)は、輸出入の通関手続きに使用されます。

    2.6 契約印(非必要)

    契約印(中国語で「合同専用章」という)は法定要件ではなく、契約書を締結する際のみに使用されます。


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ダウンロード: 中国外資系独資企業設立のマニュアル(16) 設立後に取得した証明書類と印章 [PDF]

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