ホーム   情報  他の地域  東南アジア会社設立  マレーシア会社の株式割当 

情報

人気検索

シェア

マレーシア会社の株式割当

マレーシア会社の株式割当

特に説明されない限り、本見積書においてマレーシア会社とは、マレーシアの2016年会社法に基づいて設立される非公開株式会社をいいます。

会社は、事業経営及び事業拡大に使われる十分な資金を得るための有効的で信頼できる方法を持つ必要がある。会社は何らかの目的で資金が必要な場合、株式割当はよく使われる方法である。

株式割当(Allotment of Shares)及び新株発行について十分に理解することは、会社の資金の安定性や事業の成長性を展示したり、新しい投資者を誘ったりする会社にとっては重要である。本稿は、この点について解説します。

  1. 一般的な禁止事項と規制事項

    マレーシアの2016年会社法では、株式割当に関する手続き及び規則を定めている。それらの規定に違反した会社は、罰則、罰金に処するか、又は訴えられる恐れがある。

    2016年会社法第43(1)条では、非公開会社は株式又は債権の公募を行うこと、公衆に提供する意図でと証券を割り当てること、会社に預金をするよう導くことを禁止すると定めている。

    第43条において「株式の公募」とは、公衆の一部に対して何らの方法で株式申込をさせることが含まれている。2016年会社法第44(2)条では、当該申込は会社と相手との個人的な取引である場合、公募とみなされないと定めている。

    そのため、非公開会社の株式割当及び新株発行の対象は、家族、友人、仕事関係者の場合が多い。

  2. 新株発行と株式割当の定義

    多くの法律条項では、新株発行と株式割当は同じ意味で使われている。法律上、株式の「発行」と「割当」には違いがある。その違いを利用することは重要である。

    一般的に、株式を販売して資金を調達するプロセスでは、先に株式を発行してから割り当てをする。両者の違いは以下の通りである。

    2.1
    新株発行

    新株発行とは、潜在的な投資家に対して、予め決められた価格で株式の引き受け又は購入をさせることである。2016年会社法第75条により、新株発行の権利は、株主が株主総会で取締役に付与することが明確にした。

    2.2
    株式割当

    株式割当とは、正式に株式を、発行期間中に株式を購入する又は引き受ける特定の個人又は法人に割り当てることである。取締役は、受領した申請書に基づき、利用可能な株式の割当方法を決定する権限を有する。

  3. 新株発行と株式割当のよくある原因

    新株発行及び株式割当は借金と違い、会社が定期的に利息、元金を返済する必要がない。新株発行の主な理由は以下の通りである。
    (1)
    事業経営に資金を提供する
    (2)
    資産買収又はその他など、将来の事業拡大に資金を提供する
    (3)
    資金源を多様化する
    (4)
    株主の参加を高める
    (5)
    敵対的買収を避けるために利益を資本化する
    (6)
    新規プロジェクトに投資する
    (7)
    研究開発活動をする
    (8)
    財政危機を解決するために負債を返済する

  4. 新株発行と株式割当の一般的な手続き

    管轄機関の定めた関連規制に従うために、会社は新株発行及び株式割当に関する次の事項に留意が必要である。

    4.1
    発行する株式の種類と対価

    株式の種類によって、権利、株償還条項、利益が異なり、会社の定款に定められた条件に従う。株式には様々な種類があるが、よくあるのは普通株式及び優先株式となっています。各種類の株式を持つ目的は、様々な投資を呼びかけるためである。取締役は、株式の各種類を理解し、会社の目的、ニーズに最も相応しい株式を選ぶ必要がある。

    株式割当は、現金割当及び非現金割当の2種類に分けられている。

    (1) 現金割当(Allotment of shares for cash)

    株式の現金割当は、一般的な株式発行において非常に一般的で、投資家が新株を割り当てる会社の株式に対して現金を支払うことである。会社が割り当てる株式は、有効な対価が必要である。会社は、対価を受け取っていないときに全額払い込まれた株式を株主に贈与することができない。投資家は、会社の銀行口座に現金を振り込み、送金証明書、株式申込書又は株式引受書を会社に提出して株式を引き受ける必要がある。

    (2) 非現金割当(Allotment of shares for consideration otherwise than in cash)

    株式割当の対価は必ず現金である必要はない。非現金割当とは、投資家が現金以外(資産、サービスなどの金銭以外の対価、及び何らかの形で相当する価値を持つものを含む)と引き換えに株式を割り当てることである。現金以外の対価で株式を発行する場合、株式の対価としてのものが十分か否かを検討する必要がある。会社は、対価が通貨のような実質的価値を有し、バーチャルのものでない限り、現金以外の方法で全部又は一部の払い込まれた株式を割り当てることができる。会社が、不動産やその他の固定資産の売主に対して、その費用の決済として株式を発行したり、会社に提供した役務などの対価として株式を発行したりすることは一般的である。

    4.2
    新株発行と株式割当前の株主の事前承認

    原則として、2016年第75(1)条により、事前に決議して株主の承認を取得しな限り、取締役は会社の株式を割り当てる権利を有しないことが明らかにした。従って、株主は新株発行に対する最終決定権を有する。株式割当について株主の事前承認を得られなかった場合、結果は極めて深刻である。発行された又は発行される予定の株式が無効となる可能性がある。

    取締役会は、会社の最善の利益のために1株あたりの発行価額又は引受価額、及び割当条項を設定する必要がある。2016年会社法第76条に基づき、株式割当に関する株主承認の通知は、株主承認日から14日以内に会社登記局に提出しなければならない。

    4.3
    新株引受権に関する株主への通知

    既存株主の権利は発行される新株に奪われないために、2016年会社法第85(1)条では、定款の定めに従い、既存の発行済株式と同等の議決権又は分配権を有する株式を保有割合に応じて先に既存株主に販売すると定めている。

    会社は所定の期限内に既存株主に割当を通知しなければならない。既存株主が割当に応じなかった場合、又は期限内に返事しなかった場合、取締役は2016年会社法第85(2)及び(3)項の規定に従い、当該株式を第三者に割り当てるか、又は会社の利益に相応しい取締役の方法で処分もしくは割り当てることができる。

    また、2016年会社法第75条(2)(a)は、会社が既存株主に対して株主構成に応じて株式を割り当てる場合、株主総会の承認がいらないと定めている。

    会社の取締役又は創設者は新株発行をする前に会社秘書役又は法律顧問に専門的なアドバイスを求めること、お勧めします。

  5. 結論

    株式割当は、会社が資金を調達したり、資金源を多様化したりするための重要な方法である。しかし、株式割当は法的手続きでもあるため、株主の所有権の希薄化、投資価値の減少、他の企業や投資家に買収される可能性の増加など、様々なリスクがあり、全てを慎重に検討する必要がある。

    会社は、関連する規制(新株引受権の確保、株主承認の取得、割当申告書の提出など)に従った場合、株式割当により利益を得る。株式割当により生じたリスク及び不確実性を最大限に減らした場合、株式割当は株主の利益を保護し、会社の成長及び目標の達成を促進させることができる。

啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、マレーシア会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスを提供しております。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

続きを読む:
マレーシア会社の株式譲渡

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる