3.1 |
取締役会 取締役会は、2016年会社法第56(1)、(2)又は(3)条の権利を行使し、株主全員又はその他の者に通知書を発行し、実質的支配権について書面で回答するよう要求する責任を負います。さらに、取締役会は実質的支配権の情報を受け取った後、実質的支配者登録簿に正確に記載することを確保しなければなりません。 |
3.2 |
株主 2016年会社法第56(1)又は(3)条に基づく通知書を受け取った会社の株主は、実質的支配者もしくは受託者であるか、又は保有する議決権が契約もしくは約束に基づき第三者に制限されていることを、会社に報告する必要があります。 株主は場合によって、会社が委託者又は契約もしくは約束の当事者を特定するために、当該者の詳細を会社に提供する義務を持っています。 |
3.3 |
第56(2)条に基づいて通知を受けたその他の者 第56(2)条に基づいて通知を受けた会社の株主でない者は、実質的支配者であるか、又はガイドラインに記載されている基準の1つ以上を満たしていることを、会社に報告する必要があります。同じく、その者は、その受託者の身分を通じて議決権株式を保有する人の詳細を提供する必要があります。 |
3.4 |
会社秘書役・代理人 第56(4)条に基づき、会社秘書役は、実質的支配権の情報を実質的支配者登録簿に正確に記載することを確保する必要があります。さらに、会社秘書役は実質的支配権の情報をCCMに提出する責任もあります。 |
(1) |
直接又は間接に会社の株式の20%以上の利害関係を有すること。 |
(2) |
直接又は間接に会社の議決権の20%以上を保有すること。 |
(3) |
会社、会社の取締役又は会社の管理層に対して公式又は非公式の実質的支配権を行使する権利を有すること。 |
(4) |
取締役会において議決権の過半数を有する取締役を直接又は間接に選任・解任する権利を有すること。 |
(5) |
会社の株主であり、他の株主と契約を締結して会社の議決権の過半数を保有すること。 |
(1) |
新設会社(最初の年次申告書を提出する前) (i) 会社秘書役の選任後30日以内に実質的支配者の情報を取得します。 (ii) 実質的支配者の情報を取得した後60日以内に実質的支配者登録簿に記載します。上述の60日にはCCMに報告する14日の期限が含まれます。 (iii) 実質的支配者の情報を実質的支配者登録簿に記載してから14日以内にCCMに報告します。 |
(2) |
既存会社(最初の年次申告書を提出した後) (i) 実質的支配者の情報を実質的支配者登録簿に記載してから14日以内に、株主名簿の変更についてCCMに報告します。 (ii) 会社の設立記念日から30日以内に年次申告書及び実質的支配者の情報を提出します。 |
(1) |
個人、事業体、信託が保有する会社の全ての利益を考えます。 |
(2) |
株主名簿、株主契約、定款、会社設立証明書類等、会社の全ての書類や情報を確認します。 |
(3) |
2016年会社法第56(1)、(2)又は(3)条に基づき通知書を発行します。さらに、会社は年次申告書を提出するために、少なくとも年に1回に第56(1) 条に基づく通知書を発行する必要があります。 |
(4) |
最終的に同一人物によって保有される可能性のある、あらゆる手段で利益又は権利を保有する証拠を検討します。 |
(5) |
実質的支配者報告に関する適切な内部措置を制定し、株主が会社の実質的支配者の身元及び情報を通知・更新させます。必要に応じて、当該措置を会社の定款等の文書に記載することができます。 |
(6) |
各社の事項に応じてその他ふさわしい行動をします。 |
(1) |
2016年会社法第56(1)、(2)又は(3)条に基づき通知書を発行し、実質的支配者の情報を取得します。 |
(2) |
1つ以上の基準を満たしている実質的支配者を特定するために合理的な措置を講じます。 |
(3) |
実質的支配者の情報を実質的支配者登録簿に記載し、情報の正確性及び有効性を確保します。 |
(4) |
実質的支配者報告に関する適切な内部措置を制定し、株主が会社の実質的支配者の身元及び情報を通知・更新させます。必要に応じて、当該措置を会社の定款等の文書に記載することができます。 |
(5) |
管轄当局、法執行機関、実質的支配者及び実質的支配者の指定した者は実質的支配者の情報を調べられますが、実質的支配者は自分に関する実質的支配者の情報のみを調べられます。 |
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