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マレーシア会社の株式譲渡に関する印紙税

マレーシア会社の株式譲渡に関する印紙税

2016年会社法の導入により、株式の額面金額の概念は正式に廃止された。会社は自社のニーズ及びその他の要因に基づいて自由に株価を決めることができる。マレーシア内国歳入庁(MIRD)は2020年6月23日に、株式評価基準及び2019年11月6日に発表されたガイドラインを置き換えるために、非公開会社の株式譲渡契約書への印紙貼り付けに関するガイドラインを発行した。

更新された株式評価基準では、株価収益倍率(PER)の算出に使われたPERの値が資本発行委員会(CIC)によって設定されていたため、額面価格と株価収益倍率の評価方法が廃止され、現在は証券委員会(SC)に取って代わられ、どの業種についても株価収益倍率(PEM)の値は規定されていない。その結果、CICの設定した株価収益倍率は無効となった。

現在でも使われている株式評価方法は以下の2つである。
  1. 有形純資産(総資産-無形資産-総負債)
  2. 譲渡対価(時価)

様々な会社に適用される株式評価方法について下表をご覧ください。

会社の種類

印紙税の課税対象となる株価

SCの承認が必要な株式譲渡

SCの承認した価値

黒字又は赤字会社

有形純資産又は譲渡対価のいずれか高い方

新規会社

譲渡対価

非活動会社:

Ÿ   休眠会社

Ÿ   収益ゼロの会社

Ÿ   要件に該当する会社

譲渡対価


全ての株式又は証券に対する印紙税の税率は0.3%です。即ち、価値1,000リンギットの株式1株にあたり3リンギットの印紙税は発生する。印紙税は株式の価値に対して課される。株価は1,000リンギット未満の場合、1,000リンギットに切り上げられる。

株式譲渡契約書はマレーシアで作成された場合、作成日から30日以内に印紙税署へ提出され、印紙が貼り付けられる必要がある。マレーシア国外で作成された場合、マレーシアに届いた日から30日以内に提出されなければならない。

株式譲渡契約書は、会社が監査免除の適格基準を満たさない限り、最長18ヶ月間、会社の監査報告書とともに提出される必要がある。マレーシア会社登記所の発行した「Practice Directive 3/2017」に基づき、監査免除の資格を有する会社は以下の通りである。
  1. 休眠会社
  2. 収益ゼロの会社
  3. 要件に該当する会社

例:

ABC Sdn Bhdはマレーシアで設立された非公開会社で、資本金はRM100,000、普通株式は100,000株である。昨年末現在、有形資産は1,000,000リンギで、黒字を計上しており、非活動会社ではなかった。

A氏は現在、保有するABC Sdn Bhdの株式50,000株(保有比率50%)をB氏に譲渡する予定である。譲渡対価は50,000リンギである。支払うべき印紙税の総額は以下の通りである。

ABC Sdn Bhdの株価の計算:

1、有形純資産に基づく計算
= 有形純資産/発行済み株式数×譲渡される株式数
= 1,000,000リンギット/100,000株×50,000株
= 500,000リンギット(高い方)

2、譲渡対価に基づく計算 = 50,000リンギット

有形純資産に基づいて算出された株価はより高いため、印紙税額の計算は以下の通りである。

印紙税額 = 500,000リンギット×0.3%
= 1,500リンギット

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