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米国の個人所得税申告書のスケジュール C

米国の個人所得税申告書のスケジュール C

内国歳入庁のスケジュール C (フォーム 1040) は、個人事業主が事業収入の報告と所得税の減税額及び控除額の計算を行うために使用する納税申告書です。本稿では、スケジュール C で報告する必要がある事業体及び適用可能な控除項目について説明します。

  1. スケジュール C で報告すべきなのはどういう組織ですか?

    通常、個人事業主は、スケジュール C を使い事業の損益を報告しなければなりません。上記の個人事業主以外、中小企業の独資経営者、独立請負業者、シングルメンバー有限責任会社にも同じです。個人所得税申告書フォーム 1040 と合わせてスケジュールCを提出する必要があるため、提出期限が毎年 4 月 15 日までと予測されます。

  2. スケジュール C の詳細控除項目

    2.1
    経常経費及び必要経費

    企業主は事業運営に関連する経常経費及び必要経費の控除を請求することができます。経常経費とは、納税者が活動する事業業界内で広く認められている一般的な支出のことです。一方、必要経費とは、その取引又は事業に有益で適切な支出のことです。両方ともをスケジュール Cに分類・記入し、報告しなければなりません。

    2.2
    売上原価

    商品の販売及び在庫を確保している企業は、スケジュール C のパートⅢによって販売商品の原価を計算・開示する必要があります。 3 年間の平均年間所得が 2,500 万ドル未満 (インフレ調整後) の中小企業納税者は年間所得を正確に反映する方法で在庫管理を行う場合、在庫科目抜き商品の販売原価の控除を選択できます。在庫には少量の材料や消耗品が含まれている場合、納税者は、在庫を維持せず、上記の材料及び消耗品を処理することができます。

    2.3
    広告支出

    販売商品の原価は、収益からの直接控除としてスケジュール C の収益部分に記入されます。その他支出は、スケジュール C の支出部分のパート II で報告されます。多くの納税者はスケジュール C の 8 行目で広告支出を報告しています。

    2.4
    旅費およびマイル

    ビジネス目的で使用されている車両代は、経常又は必要事業経費としてスケジュール C に基づいて控除されます。職場間の移動、クライアントや顧客の訪問、オフサイトの商談のための移動、自宅から臨時の職場への移動は全部ビジネス目的とも言えます。

    非ビジネス目的で車両の使用例としては、自宅と通常の職場との間の通勤が挙げられます。納税者が外出中に睡眠又は休憩が必要な仕事を行う場合、ビジネス目的の移動とみなされ、それに伴う支出も旅費に分類されます。ビジネス目的の移動期間中に発生した交通費は業務経費とみなされ、旅費として控除されます。

    減価償却費、リース代、メンテナンス代、修理第、タイヤ代、ガソリン代、オイル代、保険代、免許代や登録代などのさまざまな費用を計算し得た標準マイル率は1 マイルあたり 65.5 セントです(上記の費用例以外もある)。納税者は、業務目的関係理由に発生した駐車代又は交通費の項目でマイル率を補充することができます。

    自動車の所有している納税者が初年度標準マイル率を選択できるのは業務のためにあたる際です。以後、納税者は標準マイル率又は実費支出のいずれかを選択することができます。

    2.5
    法的サービスおよび専門家に支払われる費用

    会計士又は弁護士に支払われる費用は通常、17 行目の法的サービスおよび専門家に支払われる費用として控除してもらえます。企業の税部費用はスケジュール C で控除できますが、個人の税務費用は【減税・雇用法】(TCJA) による雑費控除の廃止に基づきスケジュール A で控除できなくなったことは大きな注意事項だと考えられます。

    2.6
    事務費及び消耗品費

    事務費と郵便料金はスケジュール C の 18 行目で控除申請できますが、材料と消耗品は 22 行目で控除申請となります。在庫品を除く付随的な材料と消耗品のみが購入年度に控除してもらえるのはポイントです。さらに、書籍、専門的な機械・設備が同じ課税年度に使用される場合、控除されることも可能です。

    2.7
    旅費・食費

    納税者が仕事のために通常の居住地以外の場所で泊まる且つ外出期日が勤務日を超えている場合、業務移動とみなされます。業務移動期間中に発生した旅費は、経常又は必要経費として控除されます。

    移動がプライベートと業務の両方の為である場合、交通費の控除できるかどうかは旅行の主な目的によって決まります。旅費には、旅行期間中の食事(50% 控除あり)、宿泊費および付随費用が含まれます。ビジネス目的の食事や接待の控除に関する案内については、別の記事をご参照ください。
    https://www.kaizencpa.com/jpKnowledge/info/id/1590.html.

    2.8
    住宅の業務利用

    自営業の納税者は、フォーム 8829 を添付することにより、スケジュール C の 30 行目で住宅が業務用に発生した費用を控除できます。控除の対象となるには、住宅の一部が主な事業所若しくは業務の為クライアント若しくは患者を接待する場所又は業務関係に使用される別の独立構造物(家に付属していない)として独占的かつ定期的に使用されなければなりません。

    納税者は 下記の2 種類の方法で控除額を計算できます。

    (1)     簡素化方法

    控除額は、許容面積(300 平方フィート以内)に 5 ドルを乗じてできた結果です。ただし、純利益がマイナスになることは許されません (総所得制限の対象となる為)。また、認められていない経費支出については繰り越すことはできません。

    (2)     実費支出計算方法

    納税者は控除額を開示する為にフォーム 8829 を提出しなければなりません。その控除額は総所得制限による影響がありません。従って、認められていない経費支出でも翌年に繰り越せます。

    2.9
    超過事業損失

    非 C 型株式会社納税者の最大許容超過事業損失は個人申告の場合が 250,000 ドルとなり、夫婦共同申告の場合が500,000 ドルとなっています。インフレによって最大許容超過事業損失額が調整されます。課税年度内に総事業控除額が事業総所得又は総収益額を超えると、超過事業損失となります。規定されている限度額を超えると、超過事業損失は繰越欠損金(NOL)とみなされ、以後の課税年度の所得を相殺することができます。

参照:
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-schedule-c-form-1040
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p587.pdf

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