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米国個人所得税(項目別控除または定額控除?)

米国個人所得税(項目別控除または定額控除?)

個人所得税を申告する時に、項目別控除または定額控除という2つの控除方式を採用することができます。控除額の使用は、課税所得額を下げることで納付すべき税額を下げられます。より多くの税収優遇を受けられる控除方式を選びましょう。

定額控除の金額は、あなたの収入、年齢、失明するか否か及び申告資格によって異なり、毎年変更されます。2020課税年度の定額控除額について、夫婦合算申告の場合は24,800ドルであり、独身者及び夫婦個別申告の場合は12,400ドルであり、世帯主の場合は18,650ドルです。

注意すべき点としては、次の状況のいずれかに該当する場合、定額控除は使用できません。

  1. 夫婦個別申告を採用する納税者であり、且つその配偶者が項目別控除を採用する場合
  2. 会計期間の変更により12ヶ月未満の確定申告書を提出した個人
  3. 当該課税年度に外国人非居住者又は二重ステータスの外国人(但し、外国人非居住者は、年末までに米国市民又は外国人居住者と結婚し、且つ米国居住者として納税する場合、定額控除を採用することができる)
  4. 遺産又は信託、共同信託基金又はパートナーシップ

項目別控除額が定額控除額よりも高い、あるいは定額控除を採用できないために項目別控除を採用しなければならない場合に、項目別控除を採用する必要があります。

別表Aを使用して項目別控除を行うことで、あなたの税額を下げることができます。項目別控除の控除項目には、あなたが所在地州および当地政府へ納めた所得税又は売上税、固定資産税、個人資産税、抵当による利息及び災害損失(連邦政府が発表した災害)の金額が含まれます。慈善寄付及び医療・歯科診療費用の一部の金額を含めることができます。次の場合には、Form 1040の別表A(Form 1040, Schedule A)へ控除項目を記載する必要があります。

  1. 定額控除額は使用できない、あるいは申告できる金額は限られる場合
  2. 保険に加入していない多額の医療・歯科診療費用が発生する場合
  3. 自己用住宅の利息・税金を支払う場合
  4. 多額のその他の控除額(Form 1040の別表A第16行)がある場合
  5. 保険に加入していない多額の傷害・盗難被害(連邦政府が発表した災害)が発生する場合
  6. 適格慈善機構への多額の慈善寄付は定額控除額を使用できない場合

つまり、自身の状況によって、最も多くの税収優遇をもたらす控除方式を選択することをお勧めします。

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