ホーム   情報  アメリカ  租税  米国の個人所得税確定申告書の提出義務者 

情報

人気検索

シェア

米国の個人所得税確定申告書の提出義務者

米国の個人所得税確定申告書の提出義務者

米国国民若しくは米国居住者による世界からの源泉所得又は米国非居住者による米国国内の源泉所得は全部個人所得税の課税対象となります。米国国内歳入庁の規定によると、標準控除額を下回るような場合、確定申告書を提出義務がなくなります。本稿では、米国の個人所得税確定申告書の提出義務者について簡単に説明します。

  1. 一般原則と控除

    下記の基準以上の所得がある場合には、条件に応じて確定申告が必要となります。

    (1)  所得が 12,950 ドル以上の場合、独身世帯主又は夫婦個別申告者は追加控除額の1,750 ドルを多めに利用できます。

    (2)  所得が 19,400 ドル以上の場合、世帯主から確定申告を行われなければなりません。追加控除額の1,750 ドルを多めに利用できます。

    (3)  夫婦合算申告者及び未亡人の配偶者の所得が 25,900 ドル以上の場合、確定申告を行われなければなりません。追加控除の1,400 ドルを多めに利用できます。

    上記の数値は毎年インフレに合わせて調整されることがあります。盲目者および 65 歳以上の老齢者は、別の追加控除が利用できます。

  2. 下記の例外に該当しても確定申告書を提出しなければなりません。

    (1)  自営業による純所得が 400 ドル以上の個人。

    (2)  1,150 ドル超の前受け収益がある扶養家族がいる既婚者。

    (3) 「米国税務法」の第 965 条に基づき所得若しくは納税義務のある個人。

    (4)  当年度中に医療貯蓄口座からお金を受け取った個人。

参考:
https://www.irs.gov/newsroom/who-needs-to-file-a-tax-return
https://www.irs.gov/individuals/check-if-you-need-to-file-a-tax-return
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040
https://www.irs.gov/filing/taxable-income

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる