(1) |
原材料は製品の一部の場合 仕入れした食品の原材料を製品の成分又は部分になる原材料のように最終消費品又は製品の一部の製造に使用する場合、仕入れ側は売上税を納付する必要がありません。 したがって、食品加工業者が販売目的で原材料を仕入れしてその後有形商材に加工する場合、売上税は要りません。 |
(2) |
エンドユーザーまたはエンドー消費者が売上税の対象になります 売上税はエンドユーザー又はエンドー消費者を対象とし、ほとんどの有形商材と一部のサービスから課されたものです 食料品店やスーパーマーケットに販売する場合、免税証明書類または転売許可を取得し且つそれらの書類を保管しているかぎり、売上税は要りません。 |
(1) |
カリフォルニア州では、オフィス、販売室、または倉庫を構えて又は従業員を雇用し、有形商材を販売または貸出する意図があり、小売店で販売する場合、通常は販売者の許可を取得し、売上税を申告する必要があります。 |
(2) |
電子商取引販売者の場合は、売上高が販売を行う州の経済ネクサス閾値に達しているかどうかを確認する必要があります。閾値に達している場合、販売許可の申請及びその州の売上税申告書を提出することになります。詳細は啓源文章 https://www.kaizencpa.com/Knowledge/info/id/944.html) |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |