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マレーシア駐在員事務所・地域事務所設立のマニュアル

マレーシア駐在員事務所・地域事務所設立のマニュアル

特に説明されない限り、本稿においてマレーシア駐在員事務所・地域事務所とは、海外の法人、組織が本店を代理してマレーシアで経済、貿易、投資に関する承認される活動を行うために、マレーシアで設立される駐在員事務所・地域事務所をいいます。駐在員事務所・地域事務所を設立するためには、マレーシア投資開発庁(MIDA)の承認が必要です。

海外で事業を展開することは易くないチャレンジと考えられています。マレーシアの戦略的な位置、成長している経済、優遇な税制は、東南アジアに進出しようとする海外企業にとっては魅力的です。マレーシア市場に参入する海外企業は、先にマレーシアで駐在員事務所・地域事務所を設立することができ、その後その事務所を通じてマレーシア市場を調査したり、フィジビリティスタディをしたり、マレーシアでの現地法人又は支店の設立を検討したりすることができます。

駐在員事務所(Representative Office)とは、特に製造業及びサービス業において、マレーシアでのビジネスチャンスに関する情報を集める事務所です。駐在員事務所は、二国間貿易関係を強化し、マレーシアの商品・サービスの輸出及び研究開発活動を促進することができます。

地域事務所(Regional Office)は、海外企業又は海外グループの関連会社、子会社及び代理人として、東南アジア及びアジア太平洋地域での調達センターの役割を果たし、当該企業又はグループから指定される活動を行う事務所です。

駐在員事務所・地域事務所の駐在期間は2年以上で必要です。実際の駐在期間は申請者のニーズに基づき決められます。駐在期間が満了した後、期間延長を申請することができますが、最低限の経費要件を満たす必要があります。マレーシア投資開発庁(MIDA)はそれぞれの申請につき総合的に考えてから、申請を承認するか拒否するかを決めます。

マレーシアに駐在員事務所・地域事務所を設立するための資本要件はなく、駐在員事務所・地域事務所に税金も課されません。

  1. 駐在員事務所・地域事務所のメリット

    マレーシアで駐在員事務所・地域事務所を設立するメリットは以下の通りです。
    (1)
    その他の投資形態と比べて、駐在員事務所・地域事務所に対する政府当局の規制がより簡単であり、コンプライアンス要件も低いです。
    (2)
    非商業活動を行う従業員の就労ビザを取得することは時間かからなくて便利です。
    (3)
    設立及び経営にかかる費用は抑えられます。

  2. 駐在員事務所・地域事務所の設立要件

    マレーシアで駐在員事務所・地域事務所を設立する要件は以下の通りです。

    (1)
    対象業種
    (i)  製造業
    (ii) MIDAが促進するサービス・サブセクター、ケース・バイ・ケース、その他のサービス・サブセクター
    (iii) 政府部門と外国組織

    (2)
    申請者の種類
    (i)  外国政府機関
    (ii) 外国の組織、大学、機関
    (iii) 海外企業、海外グループ

    (3)
    駐在員事務所・地域事務所の商号は親会社の商号と同じでなければなりません。

    (4)
    駐在員事務所・地域事務所は親会社の代表者として商業施設内で承認される事業活動を行うことのみができます。

    (5)
    駐在員事務所・地域事務所の最低限の経費は、年間300,000リンギット以上でなければなりません。

    (6)
    駐在員事務所・地域事務所の事業費は海外から送金されるものでなければなりません。

  3. 承認される事業活動

    駐在員事務所・地域事務所は、親会社を代表して次の事業活動のみが行えます。
    (1)
    マレーシア進出のビジネスチャンスに関する重要情報の収集・分析、フィジビリティスタディ
    (2)
    事業活動の計画、調整
    (3)
    原材料、部品、その他の工業製品の仕入先の特定
    (4)
    研究と製品開発
    (5)
    海外企業の関連会社、子会社、代理人としての当該地域の調達
    (6)
    実際の商取引に結ばない事業活動

  4. 承認されない事業活動

    駐在員事務所・地域事務所は次の事業活動のみが行えません。
    (1)
    貿易(輸出入を含む)、営業、又はあらゆる形態の商業活動
    (2)
    倉庫施設の賃貸、商品の出荷・転送・保管、現地の代理店又は販売店への請負
    (3)
    海外企業の代表者としての契約書の締結、サービスの有償提供
    (4)
    マレーシアの子会社、関連会社、支店の日常経営への参加

  5. 外国人労働者の雇用

    駐在員事務所・地域事務所は外国人労働者を雇うことができますが、雇われる外国人は親会社又はその子会社又はそのグループ内の在職者であり、かつ駐在員事務所・地域事務所で管理職又は技術職を務め、基本賃金が月間5,000リンギット以上でなければなりません。駐在員事務所・地域事務所は、労働者の最大人数がその機能及び事業活動によって異なり、外国人労働者とマレーシアの現地労働者との基準比率が2:1となります。

    駐在員事務所・地域事務所は外国人労働者の就労ビザを取得する際に、承認された就労ビザの有効期間は1年間となり、毎年更新が必要です。

    駐在員事務所で就職している外国人労働者は、マレーシアの所得税法に従って個人所得税を申告しなければなりません。地域事務所で就職している外国人労働者は、マレーシアに滞在する日数に基づいて課税所得を算出する必要があります。

  6. 設立に必要な書類

    マレーシアに駐在員事務所・地域事務所を設立するためには、次の書類が必要です。
    (1)
    親会社の設立証明書
    (2)
    直近2年間の親会社の監査済財務諸表
    (3)
    親会社の概要
    (4)
    親会社の沿革、駐在員事務所・地域事務所を設立する目的、事業活動、マレーシアにもたらす利益、キャッシュフロー、人的資源及び(又は)外国人労働者の必要性

    駐在員事務所・地域事務所で就労する外国人労働者の就労ビザを同時に申請する場合、次の書類を追加して提供する必要があります。
    (1)
    外国人労働者の認証済パスポート
    (2)
    外国人労働者の認証済学歴証明書
    (3)
    外国人労働者の履歴書

  7. コンプライアンス要件

    駐在員事務所・地域事務所は設立後、以下の規制に従わなければなりません。

    (1)
    進捗報告・年次活動(Progress Report/Annual Activities)

    駐在員事務所・地域事務所は毎年MIDAに進捗報告・年次活動を提出するか、又は提出期限延長を申請する必要があります。

    (2)
    駐在員事務所・地域事務所の駐在期間延長申請

    駐在員事務所・地域事務所の駐在期間を延長しようとする場合、海外企業は期間満了前の3ヶ月までにMIDAに申請を提出しなければなりません。申請が承認されるか拒否されるかは、駐在員事務所・地域事務所が所定の要件に該当しているかどうかによります。

啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、マレーシア会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

続きを読む:
マレーシア駐在員事務所・地域事務所設立の手続きと費用

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