(1) |
その他の投資形態と比べて、駐在員事務所・地域事務所に対する政府当局の規制がより簡単であり、コンプライアンス要件も低いです。 |
(2) |
非商業活動を行う従業員の就労ビザを取得することは時間かからなくて便利です。 |
(3) |
設立及び経営にかかる費用は抑えられます。 |
(1) |
対象業種 (i) 製造業 (ii) MIDAが促進するサービス・サブセクター、ケース・バイ・ケース、その他のサービス・サブセクター (iii) 政府部門と外国組織 |
(2) |
申請者の種類 (i) 外国政府機関 (ii) 外国の組織、大学、機関 (iii) 海外企業、海外グループ |
(3) |
駐在員事務所・地域事務所の商号は親会社の商号と同じでなければなりません。 |
(4) |
駐在員事務所・地域事務所は親会社の代表者として商業施設内で承認される事業活動を行うことのみができます。 |
(5) |
駐在員事務所・地域事務所の最低限の経費は、年間300,000リンギット以上でなければなりません。 |
(6) |
駐在員事務所・地域事務所の事業費は海外から送金されるものでなければなりません。 |
(1) |
マレーシア進出のビジネスチャンスに関する重要情報の収集・分析、フィジビリティスタディ |
(2) |
事業活動の計画、調整 |
(3) |
原材料、部品、その他の工業製品の仕入先の特定 |
(4) |
研究と製品開発 |
(5) |
海外企業の関連会社、子会社、代理人としての当該地域の調達 |
(6) |
実際の商取引に結ばない事業活動 |
(1) |
貿易(輸出入を含む)、営業、又はあらゆる形態の商業活動 |
(2) |
倉庫施設の賃貸、商品の出荷・転送・保管、現地の代理店又は販売店への請負 |
(3) |
海外企業の代表者としての契約書の締結、サービスの有償提供 |
(4) |
マレーシアの子会社、関連会社、支店の日常経営への参加 |
(1) |
親会社の設立証明書 |
(2) |
直近2年間の親会社の監査済財務諸表 |
(3) |
親会社の概要 |
(4) |
親会社の沿革、駐在員事務所・地域事務所を設立する目的、事業活動、マレーシアにもたらす利益、キャッシュフロー、人的資源及び(又は)外国人労働者の必要性 |
(1) |
外国人労働者の認証済パスポート |
(2) |
外国人労働者の認証済学歴証明書 |
(3) |
外国人労働者の履歴書 |
(1) |
進捗報告・年次活動(Progress Report/Annual Activities) 駐在員事務所・地域事務所は毎年MIDAに進捗報告・年次活動を提出するか、又は提出期限延長を申請する必要があります。 |
(2) |
駐在員事務所・地域事務所の駐在期間延長申請 駐在員事務所・地域事務所の駐在期間を延長しようとする場合、海外企業は期間満了前の3ヶ月までにMIDAに申請を提出しなければなりません。申請が承認されるか拒否されるかは、駐在員事務所・地域事務所が所定の要件に該当しているかどうかによります。 |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |