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中国の社会団体について

中国の社会団体について

社会団体とは、中国公民が自発的に構成し、構成員の共通の願いを実現するためにその定款に従って活動を展開する非営利の社会組織をいう。

  1. 社会団体の特徴

    (1) 社会団体は法人の条件を所有しなければならない。
    (2) 社会団体は営利目的の活動をしてはならない。
    (3) 社会団体は法律、法規及び国の関連政策を遵守しなければならず、国の利益、社会の公共の利益及びその他の組織や公民の権益を損してはならない。
    (4) 社会団体の支部、駐在員事務所は社会団体の一部とみなされ、法人格を有しない。
    (5) 社会団体は地域支部を設立してはならない。
    (6) 社会団体の支部はさらに支部を設立してはならない。
    (7) 社会団体の法的代表者はその他の社会団体の法定代表者を兼任してはならない。
    (8) 社会団体は毎年3月31日前に上年度の作業報告を業務管轄単位に申告しなければならない。業務管轄単位の事前審査の同意を取得した後、5月31日前に登記管理機関に申告し、年度検査を受ける。

  2. 社会団体の設立

    中国において社会団体を設立するには、業務管轄単位の審査を受け、その同意を取得し、発起人が登記管理機関に登録を申請する必要がある。社会団体の設立するために、以下の要件を満たしなければならない。

    (1) 50人以上の個人構成員又は30つ以上の単位構成員を有すること。個人構成員、単位構成員が混在している場合、構成員数は50人以上となること。
    (2) 規範的な名称及び相応する組織構造を持っていること。
    (3) 定着する住所を持っていること。
    (4) 事業活動にふさわしい専任従業員を有すること。
    (5) 合法的な資産及び資金源を持っていること。全国的な社会団体は10万元以上の活動資金、地方の社会団体及び行政区域に跨る社会団体は3万元以上の活動資金を有すること。
    (6) 民事責任を独立して負う能力を持っていること。

  3. 社会団体の名称

    社会団体の名称は、法律、法規の規定を満たし、社会道徳に反してはならない。社会団体の名称はその事業範囲、構成員の分布、活動地域と一致し、その特徴を正確に反映しなければなりません。全国的な社会団体は名称に「中国」、「全国」、「中華」等に付けられる場合、国の関連規定に従って承認を取得しなければなりません。地方の社会団体は名称に上述の用語が付けられてはならない。

  4. 社会団体の変更

    社会団体の登記事項には、名称、住所、主旨、事業範囲、活動地域、法定代表者、活動資金及び事業管轄単位が含まれる。登記事項が変更された場合、事業管轄単位の審査・同意から30日以内に登記管理機関へ登記変更を申請しなければならない。

  5. 社会団体の登記抹消

    社会団体は次の各項のいずれかに該当する場合、管轄単位の審査・同意から登記管理機関へ登記抹消を申請しなければならない。
    (1) 社会団体の定款に定める主旨が完了した場合
    (2) 任意解散の場合
    (3) 分割・合併の場合
    (4) その他の原因で終了する場合

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