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澳資企業に対する横琴粤澳深度合作区の支援策

澳資企業に対する横琴粤澳深度合作区の支援策

最近、「澳資企業発展に関する横琴粤澳深度合作区の支援弁法」は正式に公布、実施され、2025年12月31日まで有効です。

当該弁法により、横琴粤澳深度合作区(以下「合作区」という)は、合作区において要件に該当する澳資企業(マカオ投資者が投資する企業)の発展に対して全方位的に支援します。関連する支援策には次のものが含まれます。

  1. 家賃給付金

    合作区で設立され、事業用又は商業用物件を賃貸して3年間以上の契約を締結した澳資企業に対しては、第三者の専門機関の評価に応じて家賃給付金が支給されます。給付基準は、家賃の評価額の70%を超えならず、且つ平米単価が月間70人民元を超えません。同一企業に対しては最大36ヶ月間連続して支給されます。

  2. 内装給付金

    合作区で事業用又は商業用物件を利用して事業活動を行う澳資企業に対しては、内装費用の70%を超えならず、且つ平米単価が1,000人民元を超えない基準で内装給付金が支給されます。各企業は最大100万人民元の内装給付金が受給されます。

  3. ブランド現地進出奨励

    合作区において初めて開業され、1年間以上実際的に経営した「マカオ特徴老舗」に対しては、30万元のブランド現地進出一時金が支給されます。合作区において初めて開業され、1年間以上実際的に経営した「マカオ特徴店舗」及び「商匯館」に選ばれたマカオ企業に対しては、15万元のブランド現地進出一時金が支給されます。

  4. 経営奨励

    「統計ネットワーク直接報告プラットフォーム」に新たに導入された規模以上の澳資企業に対しては、導入される年に60万元の奨励一時金が支給されます。翌年の営業収入の前年比成長率が30%を超えた場合は30万元の奨励一時金が支給され、3年目の営業収入の前年比成長率が30%を超えた場合も30万元の奨励一時金が支給されます。同一企業に対しては最大120万元の奨励が支給されます。

  5. 研究費給付

    合作区において実際的に経営して研究開発活動を行っている澳資企業に対しては、企業の年間研究開発費用が50万人民元を超えたと判明された場合、研究費給付が支給されます。金額は、判明された当該企業の前年度の研究費の10%相当額です。各企業が受給できる年間給付金は500万人民元以下になります。

  6. 展示会給付

    合作区組織、又は国際的なもしくは国・広東省・珠海市・マカオ特別行政区・その他の地方政府の主催する専門展示会に参加する澳資企業に対しては、ブース料金の90%に相当する給付金が支給されます。各企業は毎年、累計15万人民元以下の給付金が受給できます。

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