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香港の給与所得税-課税額の計算例

香港の給与所得税-課税額の計算例


陳大文さん(未婚)は、民間企業に雇用され、市場部のシニア・マーケティング・マネージャーを務めており、月給が60,000香港ドルです。雇用主は1つの住所を陳さんに提供しています。陳さんは2019/20年度の納税申告書に、2,000香港ドルの香港マーケティング協会(Hong Kong Institute of Marketing)への年会費、18,000香港ドルの強制性積立金の従業員負担分、及び15,500香港ドルの自己学習費用を含む控除額を記入しました。去年の納税通知書により、陳さんは2019/20年度について60,000香港ドルの予納税金を納付しました。

陳さんは課税額の計算が以下の通りです。

香港ドル($)

所得 ($60,000 x 12)

720,000

住所の家賃 ($720,000 – $2,000) x 10%

71,800

791,800

減算:     支出と費用

(2,000)

強制性積立金の従業員負担分

(18,000)

自己学習費用

(15,500)

純利益

756,300

減算:     基礎控除(未婚者)

(132,000)

課税所得

624,300



累進税率

$50,000まで(2%)

1,000

$50,000から$100,000まで(6%)

3,000

$100,000から$150,000まで(10%)

5,000

$150,000から$200,000まで(14%)

7,000

残額$424,300(17%)

72,131

88,131

減算     その他の控除(限度額)

(20,000)

2019/20年度課税額

68,131



標準税率

$756,300(15%)

113,445

減算       その他の控除(限度額)

(20,000)

税額(標準税率で算出される金額よりが高いため、適用されない)

93,445



2019/20年度課税額(上記のように)

68,131

減算       2019/20年度の予納税額

(60,000)

課税額の残り部分

8,131

加算       2020/21年度の予納税額

88,131

納付すべき総額

96,262



税金は通常2回に分けて徴収されます。1回目の税額は2019/20年度の課税額の残り部分($8,131)及び2020/21年度の予納税額の75%相当額($88,131×75%=$66,098)、合計74,229香港ドルです。2回目の税額は2020/21年度の予納税額の25%相当額($88,131×25%=$22,033)です。

徴収の原理について、納税者は当該年度の9ヶ月間の所得を得てから、当該年度の75%課税額を納付する必要があります。従って、1回目の徴収期限は約2021年1月であり、その時に納税者が既に2020年12月31日まで9ヶ月間の所得を得たはずです。残り25%は納税者が全年度の所得を得た後納付するため、2回目の徴収期限は約2021年4月です。即ち、納税者は2021年3月31日まで9ヶ月間の所得を取得しました。従って、予納税は前払税でなく、未取得の所得に対する税金でもありません。

データソース:香港税務署ウェブサイト
- https://www.ird.gov.hk/chs/ppr/archives/13102301.htm
- https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/pam39c.pdf

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