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香港の給与所得税-課税所得

香港の給与所得税-課税所得

香港「税務条例」第8(1)条により、香港で発生した所得、又は香港源泉所得(役職、雇用、年金による受給を含む)は、給与所得税(Salaries Tax)が課されます。

香港以外の雇用主で雇用される場合、香港「税務条例」第8(1)条により課税されます。香港で実際的なサービスの提供による所得は課税対象となります。通常、その従業員の香港滞在日数に基づき総所得を割り当てます。その課税基準は「時間割り当て」と呼ばれます。その課税基準では、香港に到着する日と香港から離れる日は合計1日と見なされます。

従業員は一定期間内に香港以外で職務を遂行する場合、以下の理由のいずれかで、各職務に応じて毎年の個人所得税申告書を通じ、課税所得の全額又は一部に対して給与所得税の免除又は減額を申請することができます。

(1)
「税務条例」第8(1A)(b)条により、公務員、船員、運航乗務員を除き、全ての者が課税年度の査定年度内に香港以外で職務に関するサービスを提供する場合、当該者は関連する所得に対して給与所得税が免除されます。

(2)
「税務条例」第8(1B)条により、ある年度の査定年度内に香港滞在日数が60日を超えない者は、香港に滞在する期間内に提供したサービスにより得た所得が課税所得に計上されず、即ちその部分に対して給与所得税を納付する必要がありません。香港滞在日数を計算する際に、香港に到着する日及び香港から離れる日は24時間未満でもそれぞれ1日と見なされます。

(3)
「税務条例」第8(1A)(c)条により、全ての者は香港以外でサービスを提供し、その場で当該サービスにより得た所得に対して税金を納付し、且つ当該税金が香港給与所得税の性質と類似する場合、その部分に対して給与所得税を納付する必要がありません。但し、上記の規定は香港雇用主に雇用される従業員のみに適用されます。上記の規定は2018/19年度以降、香港と租税条約を締結している国・地域でサービスの提供により得た所得に対して当該国・地域で税金を納付した全ての者は、「税務条例」第50条により当該所得に対して給与所得税が免除されます。

データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/salaries/salariestax/exemption/employee.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/dipn10.pdf

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