香港給与所得税 ‐ 香港を離れる際の税務清算
従業員
香港税務条例第51(7)条により、課税額を支払う必要がある個人は1ヶ月以上香港を離れる予定する場合、香港を離れる日の1ヶ月前に香港税務局に通知しなければなりません。合理的な理由がある場合、税務局はより短い期間内の通知を認めます。雇用中、業務の運営中、又は専門職の仕事中に頻繁に香港を離れる必要がある個人は、香港を離れることを税務局に通知する必要がありません。当該者は、電話又は書面で電子メール・ファックス・郵便を通じて関連事項を税務局に通知することができます。
香港税務局は通知を受け取った後、その人に納税申告書(BIR60)を発行します。税務局は所定の期間内に当該者の記入済み納税申告書を受け取っていない場合、又は雇用主の差押えの期限が近づいているもしくは本人の出発予定日が近づいてるため、納税申告書の提出の時間が足りない場合、税務局は関連情報に基づき推定査定書(estimated assessment)を発行します。
全ての税金が支払われた後、税務局は次々と申告者とその雇用主に解除同意書(Letter of Release)を発行します。
香港を離れる際の税務清算の手続きが完了した後、追加の報酬又は累計する所得が発生した場合、書面で税務局に通知する必要があります。
雇用主
香港税務条例第52(6)条により、課税額を支払う必要がある個人は1ヶ月以上香港を離れる予定する場合、その雇用主は従業員が香港を離れる日の1ヶ月前に関連するフォームに記入し、出発予定日及び出発日までの収入を税務局に通知し、且つ当該フォームを提出する日から1ヶ月後もしくは税務局が解除同意書を発行する日まで(いずれか早い方)当該従業員へ支払うべき金銭又は同等価値であるものを差し押える必要があります。
その従業員は期限内に税金を全額支払わなかった場合、税務局は税金の返債をせきたてる措置を講じます。具体的には、雇用主に「差し押さえの通知」を発行し、雇用主の差し控えた金銭又は同等価値であるものから当該従業員の税金の未払い分を控除すると雇用主に命じます。
香港を離れる際の税務清算の手続きが完了した後、追加の報酬又は累計する所得を当該従業員に与える場合、変更後のフォームを提出する必要があります。
香港を永久に離れる者の新株予約権による利益
従業員が香港を永久に離れる前に新株予約権を行使・譲渡・放棄していない場合、税務局は、当該従業員の「新株予約権の仮行使(notional exercise)」による査定を許可します。新株予約権の仮行使の日付は、納税者が香港を永久に離れる課税年度の最後の納税申告書を提出する日前7日間うちの1日となります。一方、納税者は香港を永久に離れる前に新株予約権の仮行使を選択しなかった場合、税務局は当該納税者が香港を永久に離れる日から3ヶ月以内に選択することを許可します。この場合に、納税者が香港を離れる日付は新株予約権の仮行使の日付と見なされます。
それにより、納税者は実際に新株予約権を行使・譲渡・放棄する際に課税されません。その後、納税者は実際に新株予約権を行使・譲渡・放棄し、その利益が新株予約権の仮行使に基づき査定された利益より低い場合、適切な修正と再査定を税務局に申請することができます。
香港を永久に離れる者の株式報酬による利益
株式報酬を取得する従業員は、株式が付与されましたが、所有されておらず、「バックエンド」方法を適用している場合、上記の新株予約権に対する方法と同じく香港を永久に離れる前に税金を清算することができます。
データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/ir6158c.pdf
https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/pam46c.pdf
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/dipn38.pdf