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米国企業の従業員の給与明細書について

米国企業の従業員の給与明細書について

米国企業の従業員の給与明細書は、連邦の法律、各州の法律、および地方の法律に従い、通常は総支給額、連邦税および州の個人所得税、社会保障税(Social Security Tax)およびメディケア税(Medicare Tax)、障害保険(Disability Insurance)、差引支給額等からなっています。本稿は各構成要素、給与の支給頻度、給与税、Form W-2(年間給料合計表)について説明します。

  1. 給与明細書の構成

    給与明細書は通常、総支給額、控除額、連邦及び州の個人所得税、社会保障税、メディケア税、障害保険、および差引支給額からなっています。総支給額とは、控除や税金が差引かれる前に従業員が受け取った総収入金額であり、その他の支給額も入っています。たとえば、休日手当、病休手当、ボーナス、およびその取得可能な支給額です。

    給与控除は、従業員の同意のもとで総支給額から差し引かれた金額です。総支給額から直接差し引かれるのがあれば、税引き後に差し引かれるのもあります。総支給額から直接に差し引かれる部分は課税対象となります。主に、メディケア、歯科保険、生命保険等の控除、特定の退職金勘定、またはFSAもしくはHSA勘定の控除等となります。

    給与税(Payroll tax)とは、雇用主が連邦政府と各州の州政府の要求されたように各所得税とその他の税金を代理で源泉徴収される税金のことです。給与税は社会保障とメディケア費の財源に充て、所得税は他の連邦および州の計画に使用されます。

    差引支給額とは、規定通りの控除額と従業員の了承を得た控除額を差し引いた後の合計金額です。

    標準給与明細書には、個人の総労働時間、給与期間と日付、会社の情報、給与情報、病気手当、出産手当、給与記録管理、残業代、休暇手当、退職手当、最低賃金等の情報が含まれます。

  2. 給与の支給頻度

    通常会社は、定期的に給与明細書の作成を行います。支給頻度は会社によって異なり、会社内勤めた従業員の種類によっても異なる場合があります。2019年2月に米国労働省と労働統計局の調査によると、週単位、2週間単位、半月単位、月単位が一般的な給料の支給頻度だと分かりました。

  3. 給与税の構成と税率

    給与税は給与明細書の重要な項目です。ルールは州によって異なります。ここでは、連邦とカリフォルニアを例にして説明します。

    3.1
    連邦およびカリフォルニア州の給与税

    連邦では、雇用主は従業員の給与から連邦所得税、社会保障税、メディケア税を源泉徴収してから連邦税務当局に納めなければなりません。また、雇用主も従業員の為に法律に規定された部分の社会保障税とメディケア税を負担し連邦税務当局に納める必要があります。

    カリフォルニア州では、雇用主は四半期ごとにすべての従業員の賃金をEDD(Employment Development Department)に報告する必要があります。家政婦(夫)労働者の雇用主以外の雇用主は、従業員のために定期的に州障害保険(SDI)とカリフォルニア州個人所得税(PIT)を源泉徴収する必要があります。雇用主の預金スケジュールの頻度は、雇用主の連邦スケジュールと源泉徴収されるPITの額によって異なります。同時に、カリフォルニア州では雇用主は従業員の賃金の最初の7,000ドルに対して3.4%の失業保険(UI)税と0.1%の就職指導税 (ETT)を負担しなければなりません。新しい雇用主にとってはUI税率が三つ目の課税年度までは変わりませんが、準備預金残高がマイナスになると、翌年以後のETT税率は0%(ゼロ)になる可能性があります。UI率の計算については、DE231Z:「カリフォルニアエクスペリエンス評価システム」を参考にしてください。SDI率は毎年変わる可能性があります。登記書は、EDDのWebサイトからダウンロードできます。

    3.2
    関連する税率

    雇用主が必要な情報を提出する場合、3509部分の税率は次のとおりになります。
    • 社会保障税率:雇用主の税率6.2%と従業員税率(雇用主の税率6.2%の20%)を合わせて7.44%になります。
    • メディケア税率:雇用主の税率1.45%と従業員税率(雇用主の税率1.45%の20%)を合わせて1.74%になります。
    • 追加メディケア税率:追加メディケア税の対象となる賃金の0.18%(従業員の税率0.9%の20%)。
    • 源泉徴収される連邦所得税率は3.0%です。

    雇用主が必要な情報申告書を発行しなかった場合、3509部分の税率は次のようになります。
    • 社会保障税率:雇用主の税率6.2%と従業員税率(雇用主の税率6.2%の40%)を合わせて8.68%になります。
    • メディケア税率:雇用者税率1.45%と従業員税率1.45%の40%を加えた合計税率は、賃金の2.03%です。
    • 追加メディケア税率:追加メディケア税の対象となる賃金の0.36%(従業員の税率0.9%の40%)。
    • 源泉徴収される連邦所得税率は、賃金の3.0%です。

  4. Form W-2、賃金および税金明細書

    Form W-2は、雇用主が従業員に交付した年間給料合計表です。アルバイトであれ正社員であれ、労働関係が存在し報酬額があったらForm W-2をもらえます。雇用主は国税局(IRS)に、課税年度の翌年の1月31日までにForm W-2を交付しなければならないと求められています。Form W-2には、基本情報、所得、連邦税の関連情報、州税の関連情報、地方税に関する情報が含まれています。
    • 基本情報:雇用主に関する基本情報(雇用主のID番号、名前、住所など)および従業員に関する基本情報(社会保障番号、名前、住所など)。
    • 所得および連邦税の関連情報:連邦税課税対象額、連邦所得税の源泉徴収、社会保障賃金、社会保障税、メディケア給与、メディケア税、社会保障税の対象となるチップ所得、雇用主が割り当てたチップ収入、被扶養者の福利とその他の情報項目。
    • 州税の関連情報:州名、雇用主の州税番号、州所得税の給与(州所得税の課税標準)、および州所得税。
    • 地方税関連情報:地方所得税の給与(地方所得税の課税標準)、地方所得税、所在地住所など。

参照:
https://en.wikipedia.org/wiki/Payroll
http://www.taxes.ca.gov/Payroll_Tax/reportingbus.html#Payroll Publication 15 (Circular E)~P12-13
http://www.taxes.ca.gov/Payroll_Tax/reportingbus.html#Payroll

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