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広州南沙、香港・マカオ居住者の個人所得税の減免優遇措置

最近、中国財政部及び国家税務総局は通知(財税〔2022〕29号)を公布し、2022年1月1日から2026年12月31日まで次の個人所得税の優遇措置を実施することを明確化しました。

  1. 広州で勤務している香港・マカオ居住者は、香港・マカオの課税負担を超える個人所得税負担の部分が免除される。

  2. 個人所得税の優遇措置に適用される所得には、広州南沙源泉の総合所得(賃金給与、労働報酬、原稿料、ロイヤルティの4つの所得を含む)、経営所得及び地方政府が認める人材給付による所得が含まれる。

  3. 上述の優遇措置は、納税者が広州南沙で個人所得税の確定申告をする際に享受する。

上述の個人所得税の優遇措置は、粤港澳大港区(以下「大港区」という)の現行の個人所得税の優遇措置と大きく異なります。

大港区の現行の個人所得税の優遇措置により、大港区の9つの本土都市(広州、深セン、珠海、佛山、恵州、東莞、中山、江門、肇慶)で勤務しており、要件に該当する外国高度人材及び外国不足人材のみは、大港区で納付した個人所得額の部分が課税所得の15%相当額を超えた場合、財政補助金を申請することができます。

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