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南沙の租税優遇政策

南沙の租税優遇政策

  1. 企業所得税の優遇政策

    「広州南沙における企業所得税優遇政策に関する財政部・税務総局の通知」(財税〔2022〕40号)により、2022年1月1日から2026年12月31日まで施行されます。

    1.1
    南沙先行起動区(南沙港、慶盛枢軸、南沙枢軸を指す)で設立され、実施的な運営を展開している奨励類産業企業は、15%の軽減税率で企業所得税が課されます。

    適格な企業は次の2つの要件に同時に該当する必要があります。
    (1) 「広州南沙企業所得税優遇目録(2022年版)」に定められた産業項目を主要業務とし、且つ主要業務の収入が収入総額の60%以上を占めること。
    (2) 実際の管理機構が南沙先行起動区で設立され、企業の生産経営、人員、財務、財産等に対して実際的且つ全面的な管理・支配を実施していること。

    1.2
    税務損失の繰越期限を延長

    南沙で設立されたハイテク重点業種企業について、2022年1月1日以降、ハイテク企業又は科学技術型中小企業の資格を有している企業は、資格を有する年度前の8年度に発生した未使用の税務損失が、翌年に繰り越すことができます。繰越年限は最大13年です。

    適格なハイテク企業又は科学技術型中小企業は次の2つの要件に同時に該当する必要があります。
    (1) 「広州南沙企業所得税優遇目録(2022年版)」に挙げられたハイテク重点業種(人工知能、集積回路、生命健康、先端装備、省エネルギー・環境保護等の35産業を含む)に従事すること。
    (2) ハイテク重点業種からの主要業務の収入が収入総額の60%以上を占めること。

  2. 個人所得税の優遇政策

    「広州南沙における個人所得税優遇政策に関する財政部・税務総局の通知」(財税〔2022〕29号)により、2022年1月1日から2026年12月31日まで施行されます。

    (1) 南沙で就業している香港・マカオの居住者に対しては、その個人所得税の負担税額が香港又はマカオでの負担税額を超える部分は、個人所得税が免除されます。
    (2) 個人所得税の減免優遇措置に適用される所得には、南沙源泉の総合所得(賃金給与、労務報酬、原稿料、特許権使用費の4所得)、経営所得及び地方政府によって認められる人材給付所得が含まれます。
    (3) 上述の優遇政策は、納税者が南沙で個人所得税の確認申告を行う際に享受できます。
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