1.1 |
南沙先行起動区(南沙港、慶盛枢軸、南沙枢軸を指す)で設立され、実施的な運営を展開している奨励類産業企業は、15%の軽減税率で企業所得税が課されます。 適格な企業は次の2つの要件に同時に該当する必要があります。 (1) 「広州南沙企業所得税優遇目録(2022年版)」に定められた産業項目を主要業務とし、且つ主要業務の収入が収入総額の60%以上を占めること。 (2) 実際の管理機構が南沙先行起動区で設立され、企業の生産経営、人員、財務、財産等に対して実際的且つ全面的な管理・支配を実施していること。 |
1.2 |
税務損失の繰越期限を延長 南沙で設立されたハイテク重点業種企業について、2022年1月1日以降、ハイテク企業又は科学技術型中小企業の資格を有している企業は、資格を有する年度前の8年度に発生した未使用の税務損失が、翌年に繰り越すことができます。繰越年限は最大13年です。 適格なハイテク企業又は科学技術型中小企業は次の2つの要件に同時に該当する必要があります。 (1) 「広州南沙企業所得税優遇目録(2022年版)」に挙げられたハイテク重点業種(人工知能、集積回路、生命健康、先端装備、省エネルギー・環境保護等の35産業を含む)に従事すること。 (2) ハイテク重点業種からの主要業務の収入が収入総額の60%以上を占めること。 |
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