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中国税務 - 障害者就業保障金の関連規定

中国税務
障害者就業保障金の関連規定

  1. 徴収の目的及び対象

    障害者就業保障金とは、中国政府が法律、国家行政法規などの関連規定に基づき、障害者のキャリア開発を支援するために雇用主に徴収する政府性基金です。障害者就業保障金は、障害者の権益を保障し、その就業を促進するために徴収され、規定に基づいて障害者を雇用していない机関、団体、企業、事業単位及び民間非企業単位によって納付されます。

  2. 申告徴収期間

    (1)
    年次申告、納付。雇用主は毎年6月1日から6月30日までの間に主管地方税務機関に障害者就業保障金を申告、納付する必要があります。
    (2) 四半期ごとの申告、納付。雇用主は四半期終了後15日以内に(祝休日にあたったら延期する)主管地方税務機関に障害者就業保障金を申告、納付する必要があります。四半期ごとの納税額は年間課税額の4分の1です。

    備考:  1年分の障害者就業保障金を一括で納めるのが難しい雇用主は、主管税務機関に四半期ごとの申告・納税を申請することができます。

  3. 計算方法

    雇用主は、雇用している障害者数が所定の割合に達しない場合、障害者就業保障金を納付する必要があります。具体的な計算公式は次のとおりです。

    納付すべき障害者就業保障金=(雇用主の前年度の在職中の従業員数X対応する割合-前年度に雇用主が実際に雇用していた障害者の数)X雇用主の前年度の在職中の従業員の賃金総額/前年度の在職中の従業員数

    備考:  徴収割合は地域によって異なりますが、詳細は各地の主管税務機関までお問い合わせください。

  4. 優遇政策

    (1)
    2018年4月1日から、障害者就業保障金の徴収上限額は当地の社会平均賃金の3倍から2倍に引き下げられます。
    (2)
    2020年1月1日から、在職中の従業員数が30人以下である企業に対しては、障害者就業保障金を免除します。
    (3)
    2020年1月日から2022年12月31日まで、雇用主は雇用している障害者の割合が1%以上ですが、所在する省、自治区、直轄市人民政府に規定される割合に達しない場合、障害者就業保障金の納付額が所定の納めるべき額の50%です。雇用主は雇用している障害者の割合が1%以下である場合、障害者就業保障金の納付額が所定の納めるべき額の90%です。

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