中国税務
納税信用管理の新政策
2020年9月13日、国家税務総局は「納税信用管理に関する事項についての公告」を公布しました。納税信用管理を最適化するための4つの措置が導入され、2020年11月1日から実施されます。新措置は納税信用評価の関連標準を適切に緩和し、以下の措置を通じて納税者の信用資産累積を支援し、税法の遵守を促進し、ビジネス環境を最適化します。
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非独立採算の分支機構(支店)は自主的に納税信用評価に参加できる
「公告」に記載されている「非独立採算の分支機構」とは、法人納税者によって設立された、税務機関で登録情報確認が完了され、且つ採算方法が非独立採算である支店を指します。非独立採算の分支機構は独立採算の企業の1つの部門として、独立した納税主体として納税信用評価に参加していませんでした。「告知」は、非独立採算の分支機構が自身の状況に応じて、主管税務機関に「納税信用補足評価申請書」を提出することで自主的に納税信用評価に参加できることを明確にしています。
非独立採算の分支機構は評価に参加した後、2019年以前のその納税信用級別が税務機関によって評価されず、その存続期間は国家税務総局の税務信用管理の関連規則に適用されるものとします。
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納税信用評価の採点規則を調整する
「公告」では、2020年度評価の展開から、税務機関が納税信用評価の採点方法の開始採点規則を調整する必要があると規定されています。企業が直近3評価年度内において非経常性指標情報がある場合は100点から評価されます。企業が直近3 評価年度内において非経常性指標情報がない場合は90 点から評価されます。
*非経常性指標とは、1評価年度内において納税者が税務機関組織の納税評価、大企業税務監査、反租税回避調査または税務調査などの記録を持つことを指します。
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納税信用D級評価の保留規則を調整する
(1)
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2019年度の評価実施時から、税務機関のD級納税者に対する信用管理措置を調整します。 評価指標の得点によりD級と評価された納税者に対しては、翌年にD級の評価を直接保留する代わりに、評価時に11点を追加的に減点することとします。
上述の調整によると、初年度に指標の得点が低いためにD級と判定された企業は、翌年に改善ができましたら、納税信用がD級と評価されず、D 級評価を2年間保留する代わりに、適切に減点することとします。これによって、納税者が積極的に自身の信用状況を改善することを奨励できます。
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(2)
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2019年度の評価でD級に保留された企業の場合、税務機関は「公告」の規定に従って2020年11月30日までに企業の2019年度納税信用級別を調整する必要があります。2019年度以前の納税信用級別は遡及修正を行わず、企業が早めに納税信用状況を改善することを支持します。
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(3)
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直接D級と判定された納税者に対して、税務機関はそのD 級評価を2年間保留することとし、且つ当該納税者の3年目の納税信用等級をA級とすることはできません。
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指標評価状況レビュー
「公告」は、納税信用指標評価状況のレビュー制度を追加します。即ち、納税信用評価結果が発表される前に、納税者が指標評価状況に対して異議がある場合、評価年度の翌年3月に「納税信用再評価申請表」に記入し、主管税務機関にレビューを行うよう提起することができます。主管税務機関は、年次評価結果を確定する時に調整を審査し、且つ評価結果を期限内に発表し、納税者にレビュー状況の自主照会サービスを提供します。
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