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香港給与税 - 承認された退職金計画

香港給与税 - 承認された退職金計画

承認された退職金計画とは、次のことを指します。
- 強制積立退職金制度(MPF)
- 職業退職金スキーム(「免除退職金計画」)

従業員が認められた退職金計画から受給された金額について
  • 雇用主が計画に拠出する部分(従業員の収入ではなく)は、課税対象とならない。
  • 従業員が定年退職、死亡、行為無能力、末期の病気又は雇用終止のために引き出した雇用主の計画に基づき従業員のために拠出した金額は、課税対象とならない。
  • 雇用契約を終了せずに香港を永久に離れる従業員が引き出したMPFスキームに基づく雇用主の強制拠出分は、課税が免除される。
  • 従業員が雇用終止及び雇用主にサービスを10年以上提供することにより免除退職金計画から引き出した「累計権益」は、課税が免除される。同じ状況に対して、MPFスキームに基づき、雇用主の自発的拠出金から引き出した「累計権益」だけは、課税が免除される。勤続年数が10年未満の場合は、「比例に合う利益」の部分だけは課税されない、「比例に合う利益」を超えた金額は所得として申告される必要がある。「比例に合う利益」は、スキームに基づく累計権益X勤続年数(完全な月数)/ 120で算出される。
  • 従業員が雇用契約を終了せずに香港を永久に離れることにより免除退職金計画に基づく雇用主拠出分、又はMPFスキームに基づく雇用主の自発的拠出金から引き出された金額は、所得として申告される必要がある。
  • 従業員は定年退職、死亡、行為無能力、末期の病気、雇用終止又は香港を永久に離れる以外の理由で雇用契約を終了せずにスキームに基づく雇用主拠出分を引き出す場合、引き出した拠出分を所得として申告する必要がある。
  • 従業員が承認された退職金計画以外の年金・積立金、スキーム又は団体から受給した金額は、雇用主が当該基金、スキーム又は団体へ拠出することに起因しており、従業員の収入として申告される必要がある。

従業員は、承認された退職金計画に支払った強制拠出金に対して税額控除を申請できます。2015/16課税年度から、年間の控除上限額は18,000香港ドルです。2019年4月1日以降、納税者は自発的拠出金を「強制積立金制度条例」に基づいて登録された強制積立金制度が提供している「控除可能な自発的拠出金口座」に預けるだけで、この部分の拠出金に対して税額控除を申請できます。2019/20以降の課税年度の指定された最大控除額は6万香港ドルですが、この控除額が支払われた適格年金保険料との合計です。控除の順位は、まずは税額控除可能な積立金の自発的拠出金であり、残高がある場合にのみ支払われた適格年金保険料が控除されます。

データソース: 香港税務局ウェブサイト
-   https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/bir60_st_c.pdf
-   https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn23.pdf
-   https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/salaries/allowances/deductions/annuity.htm
-   https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/esem_er_mpfc.pdf

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