香港給与税 - 課税所得リスト
任意の人は任意の課税年度に香港による所得を受け取る予定であり、又は受け取った場合、支払い場所を問わず、当該課税年度に当該所得に対して給与税を支払わなければなりません。
「所得」とは、以下を含みます。
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仕事(フルタイム、パート又はアルバイト)、職位又は元雇用主による退職金。
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担当するポジション又は仕事の関係で香港で提供したサービスによる所得。
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「税務条例」第9A条に基づき、特定の契約に基づいてサービス会社に支払う報酬。
課税所得の種類は次のとおりです。
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給与所得;
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休暇所得;
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コミッション;
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追加支給の給与、定年退職又はサービス終了に対する報酬;
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2012年4月1日以降、雇用契約の規定された条項又は「雇用条例」(第57章)第7条に基づいて累計された解雇予告手当;
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現金で支払われる、現金に交換できる、又は金銭的価値のある追加報酬(例:車や株式等);
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教育費福祉(即ち、雇用主があなたの子供の教育に対して直接または間接に支払う金額);
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あなたが関連課税年度中に雇用契約に基づいて受け取るべきボーナスは、いつ支払われるかを問わず、申告されなければならない。過年度の確定申告で報告されたボーナスは、再度報告する必要はない;
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食事、交通、ヘルパー、家屋及び生活費などの現金手当;
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新株予約権による収益;
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雇われて、又はポジションを担当することにより得た株式又は株式報奨は、給与税の課税の対象となる追加報酬。一般的には、株式又は株式報奨を受け取った課税年度に納める必要がある;
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一括して払われた料金;
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あなたが香港で雇われ、又は香港でサービスを提供することにより非香港会社から得た収入(当該収入が香港又はその他地区で支払われるかを問わず);
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雇用主が支払う給与税;
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雇用主が支払う又はあなたに返済する個人的費用;
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雇用主または他の人から与えられたチップ;
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雇用主が休暇旅行を提供するために支払った金額;
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退職制度から受給された金額。
データソース: 香港税務局ウェブサイト
- https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/bir60_hli_c.pdf