ホーム   情報  香港  香港租税  給与税  香港の給与所得税(薪俸税)-総合課税 

情報

人気検索

シェア

香港の給与所得税(薪俸税)-総合課税

香港の給与所得税(薪俸税)-総合課税

総合課税とは

香港「税務条例」により徴収されている直接税には、給与所得税、利得税、不動産税の3つがあります。総合課税は税金の1つでなく、適用者に提供されている税務の優遇措置です。一般的に、適用者には業務を経営している所有者又は株主、賃貸物件の所有者が含まれています。納税者は給与所得のみを有する場合に、総合課税を考慮する必要がありません。

総合課税の免税額と控除項目

業務を経営して利益を取得している所有者又は株主、及び物件を賃貸して家賃を取得している所有者は標準税率で利得税及び不動産税を納付しなければなりません。関係者は総合課税を選択して以下の控除項目を申請し、給与所得税の累進税率で課税額を計算することができます。

  1. 物件収入を取得するための借金の利息(控除額がその物件の査定すべき純資産を超えてはならない)
  2. 認定慈善寄付金
  3. 介護老人福祉施設控除
  4. 住宅ローンの利息
  5. 任意医療保険契約書に基づいて拠出した適格な保険料
  6. 適格な年金保険料と控除可能な強制性積立金の任意拠出金
  7. 関連する課税年度に発生した営業損失
  8. 総合課税の方法で前年度から繰り越された損失
  9. 人的所得控除額
    ·  基本控除(独身)
    ·  基本控除(既婚)
    ·  扶養子女控除
    ·  扶養兄弟姉妹控除
    ·  扶養父母、祖父母控除
    ·  寡婦(夫)控除
    ·  障害者控除
    ·  扶養障害者控除

総合課税を選択する要件

2018/19年度から、
関連する課税年度に以下の条件に該当する者は総合課税を選択することができます。

  1. 18歳以上、又は18歳以下且つ両親が亡くなったこと。
  2. 香港に居住しており、又は香港の一時居住者に属すること。

既婚者の総合課税について

2018/19年度から、既婚者は配偶者と分けて総合課税で税金査定を行うことができます。納税者が結婚しており、配偶者と別居しておらず、納税者及び配偶者又はそのうちの1人が総合課税を選択する資格があり、且つ2人も香港「税務条例」により査定すべき所得がある場合に、共に総合課税を選択することができます。納税者及び配偶者は共同で給与所得税を査定する場合に総合課税を選択することができますが、共同で申請する必要があります。

既婚者は配偶者と共に総合課税で税金を査定する場合に、個人総所得額から適切な控除を行った後、配偶者の総所得額と合計して税金を査定する必要があります。総合課税で査定された課税額は控除後の夫婦の総所得に応じて按分されます。夫婦は各自の査定通知書を受け取ります。

データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/pam37c.pdf

関連資料:
香港税務申告サービス
香港の雇用主の税務上の責任

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる