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外商投資企業設立後の手続き―外国人の出入国手続き

外商投資企業設立後の手続き―外国人の出入国手続き

外商投資企業の現地視察、商談、工場管理、雇用、技術相談又はその他の経済活動、加工・組立の輸出、補償貿易のために、中国大陸に出向く外国人は出入国手続きを行う必要があります。

  1. 中国と外交関係を結んでいる国の外国人の入国手続き

    中国と中国と外交関係を結んでいる国の外国人は、各地方人民政府の公安機関の出入国管理機関又は各地方人民政府の外事事務所から出入国許可を取得することができます。具体的な手続きは中国国内の受入れ機関によって処理されます。その外国人は、本国の中国大使館・領事館又は中国外交部香港・マカオ事務所にビサを申請します。

  2. 中国と外交関係を結んでいない国の外国人の入国手続き

    各地方人民政府の公安機関の出入国管理機関又は各地方人民政府の外事事務所で当該国の外国人の入国手続きを確認する必要があります。

  3. 台湾居民の入国手続き

    台湾、香港、マカオから中国大陸に入国しようとする台湾居民は、中華人民共和国の出入国管理局に出入国許可を申請し、又関連機関を通じて申請することができます。有効な出入国許可を持たずに入国する場合、中華人民共和国の出入国管理局が委託する出入国管理機関に、3ヶ月間中1回有効の「台湾居民来往大陸通行証」を申請することができます。入国後、中華人民共和国の出入国管理局が委託する県級以上の公安機関の出入国管理機関に5年間中1次有効又は数次有効の台湾居民来往大陸通行証を申請することができます。

  4. 香港居民、マカオ居民の出入国手続き

    「港澳居民来往内地通行証」を持っている香港居民、マカオ居民は出入国することができます。

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