米国、給与サービス 啓源は、給与計算、給与支給代行及び連邦・州給与税申告を含む給与サービスが提供可能です。本稿では具体的なサービス内容及び費用について説明します。 給与サービス 啓源の給与サービスには以下の内容が含まれます。
技術職員、専門職員、非技術職員向けのEB-3申請は雇用関係の第三優先枠であり、その承認件数は、毎年雇用関係の移民ビザの承認件数の約28.6%、及び就労類第一及び第二優先枠の未使用件数の合計です。 申請者はEB-3を通じてグリーンカードを申請する場合、資格のある米国雇用主に提出され、かつ米国関連
移民を目的としていないH-3ビザは、米国国内で研修又は特別な教育訪問をする者に適用されるビザです。 研修生は、医学部大学院の教育又はトレーニングを除き、全ての分野のトレーニングを受けられますが、当該トレーニングは研修生の母国で受けられないという要件があります。特別な教育訪問をする者(以下「特別
米国 ‐ EB-2移民ビザパッケージ(高級専門人材の永住権) 申請手続きと費用 EB-2は雇用ベースによる移民ビザの第二優先枠です。当該枠では、特殊な専門能力の保持者及び修士号以上の学位を有する専門職は、毎年アメリカのグローバル雇用ベース
米国 – B-1・B-2短期ビザ 申請手続きと費用 米国の移民国籍法により、一時滞在を目的とするビザ又は永住権を目的とする移民ビザを問わず、米国に入国しようとする外国人は事前にビザを取得しなければなりません。ビジタービザは、短期商
米国 – 家事使用人ビザ 申請手続きと費用 個人的又は家庭内の使用人で、雇用主と同行して入国する場合、又は入国した後雇用主と合流する場合、B-1(家事使用人)ビザを申請することができます。その家事使用人には、料理人、執事、運転手、家政婦、
米国のEB-1Cビザ(企業内転勤者のグリーンカード) 申請手続きと費用 特に説明されない限り、本見積書に記載されている就労ビザとは、米国移民国籍法に基づく企業内転勤者向けの移民ビザをいいます。 移民ビザは、米国に移住して米国の永住権を取得しようとする者のため
米国のEB-5ビザ(移民投資家プログラム) 申請手続きと費用 特に説明されない限り、本見積書に記載されている就労ビザとは、米国移民国籍法に基づく投資者向けの移民ビザをいいます。 移民ビザは、米国に移住して米国の永住権を取得しようとする者のために設けられたものです。外
米国 ‐ EB-1Aビザ(非凡な能力保持者向けの永住権) 申請手続きと費用 特に明記しない限り、本見積書で紹介されるEB-1Aビザとは、アメリカ「移民国籍法」に基づき非凡な能力保持者に向ける移民ビサを指します。 移民ビサは、米国への移民を希望
米国のL-1ビザ(企業内転勤ビザ)申請手続きと費用 特に説明されない限り、本見積書に記載されている就労ビザとは、米国移民国籍法に基づく企業内転勤者(マネージャー、役員、専門知識を有する者)向けの就労ビザをいいます。 一般的に、米国での居住権又は上陸権を持たない