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米国H-3ビザの申請手続きと費用

移民を目的としていないH-3ビザは、米国国内で研修又は特別な教育訪問をする者に適用されるビザです。

研修生は、医学部大学院の教育又はトレーニングを除き、全ての分野のトレーニングを受けられますが、当該トレーニングは研修生の母国で受けられないという要件があります。特別な教育訪問をする者(以下「特別教育訪問者」という)が受けるトレーニングは、精神的、肉体的、感情的な障害を持つ児童教育のためのトレーニングでなければなりません。

H-3の研修生は、トレーニングを受けるために米国の雇用主に招待されなければなりません。トレーニングは、農業、商業、通信、金融、政府、交通などの分野に関するもので可能です。H-3研修ビザに対する米国移民局(USCIS)の要件に該当するために、米国雇用主又は組織は、研修プログラムを確立し、詳細な説明書類及び証明書類を提供する必要があります。

H-3ビザは米国国内における就労に利用できないことにご注意が必要です。ビザの目的は、アメリカ人のない者に就労関係のトレーニングを提供し、米国国外で就労させることです。

H-3ビザの保有者は、ビザの有効期間内にその配偶者及び21歳未満の子女のために同行家族ビザを申請することができますが、同行家族ビザの保有する配偶者及び子女は米国で就労できません。

また、H-3ビザの有効期間は、研修生向けのは2年間まで、特別教育訪問者向けのは18ヶ月までとなります。ビザの有効期間内に、保有者は自由に米国に入国したり、米国から出国したり、米国で滞在したりすることができます。有効期間が切れた後、ビザの保有者は米国を離れる必要があります。


  1. 申請サービスと費用

    当事務所は、米国H-3ビザの申請を代行するサービス費用は6,500米ドルとなります。同行家族ビザの申請を代行するサービス費用は1人あたり1,500米ドルとなります。具体的には以下の通りです。
    • 米国H-3ビザの申請について相談
    • 必要書類の準備をサポート
    • 申請者及び雇用主の証明書類を審査
    • 授権書及び申請書を作成
    • 米国移民局へビザ申請を提出
    • ビザ申請について米国移民局と連絡
    • 申請の進捗状況を申請者に定期報告
    • 申請承認後、米国大使館でビザ手続きを進行
    • お客様と米国大使館との面談をサポート

    備考:
    • 上述の費用には政府手数料が含まれていません。
    • 上述の費用には書類の郵送費用(発生した場合)が含まれていません。
    • 上述の費用には書類の翻訳費用が含まれていません。当事務所の翻訳サービスが必要な場合、翻訳サービス費用は別途相談となります。
    • お客様は2,500米ドルの至急対応費用を支払うことができます。その場合、米国移民局は15日以内に申請を処理し完了します。

  2. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請要件

    研修生又は特別教育訪問者は、以下の米国H-3ビザの申請要件に該当しなければなりません。

    研修生

    (1)
    次を含みますが、この限りではない分野におけるトレーニングを受ける目的で、個人又は組織から招待されたこと。
    • 農業
    • 商業
    • 通信
    • 金融
    • 政府
    • 交通
    • その他

    (2)
    米国で医学部大学院の教育又はトレーニングを受けることでないこと。

    (3)
    外国人の母国では類似する研修が受けられないこと。

    (4)
    研修は米国国外における申請者の就労に必要性があること。

    (5)
    研修に必要な雇用を除き、研修は生産性ある就労を伴わないこと。

    (6)
    研修では米国国民及び居住者を従業員として雇用しないこと。

    特別教育訪問者
    (1)
    申請は、専門的なトレーニングを受けた従業員及び体系化されたプログラムを持ち、かつ、精神的、肉体的、感情的な障害を持つ児童に教育を提供しており、トレーニングを実施する施設によって提出すること。
    (2)
    上述の施設は特別な教育訪問プログラムの参加者に研修・実務経験を提供すること。

    備考:
    (1)
    1会計年度では特別教育訪問者の人数が50人以下であること。
    (2)
    申請が承認された特別教育訪問者は、米国で18ヶ月間まで滞在できます。

    同行家族
    (1)
    H-3ビザの保有者は、同行する配偶者及び未成年子女(未婚、21歳未満)のためにH-4ビザを申請することができます。

    備考:
    (1)
    通常、H-3ビザの保有者の同行家族は米国での就労が認められませんが、保有者の子女は就学が必要な場合、H-4ビザの条項に従って就学しながらアルバイトをすることが認められます。
    (2)
    H-4ビザの家族は、H-3ビザの有効期間内に米国に入国したり、米国から出国したり、米国で滞在したりすることができます。

  4. ビザの有効期間と期間延長

    H-3ビザの研修生は、元の滞在時間が2年間未満で、かつ、延長後の期間が2年間を超えない場合のみ、期間延長を申請することができます。

    H-3ビザの特別教育訪問者は、滞在期間の総計が18ヶ月間を超えない場合のみ、期間延長を申請することができます。H-3ビザは更新制度がないため、ビザの有効期限が切れた後、保有者は直ちに米国を離れなければなりません。

  5. 在留資格変更

    H-3ビザを持ってトレーニングを6ヶ月間以上を受け、米国を離れてから6ヶ月間後、Lビザ又はその他のHビザを申請することができます。

    H-3ビザの保有者は米国で最大期間滞在した場合、H-3の在留資格を変更するか、H-3ビザの有効期間を延長するか、Lビザに変更するために、米国国外で6ヶ月間以上を滞在する必要があります。

    H-3の在留資格変更の申請は、H-3ビザの有効期限前に提出されなければなりません。

  6. 必要書類

    基本書類
    (1)
    申請者のパスポート写し
    (2)
    (申請者は米国にいる場合)I-94写し、又は移民身分を証明するその他合法的で有効期間内の書類

    研修生の証明書類
    (1)
    研修は申請者の母国では受けられないことを証明する書類
    (2)
    日常経営に携わり、米国国民及び居住者が常時雇用されている職種を、研修生に就労させないことを証明する書類
    (3)
    就労は研修に必要なものでない限り、生産性ある仕事に研修生に就労させないことを証明する書類
    (4)
    研修は米国国外における研修生の就労に役に立つことを証明する書類
    (5)
    研修を提供する施設は実際の設備を備えており、十分な訓練を受けた従業員がいることを証明する書類
    (6)
    研修費用を負担する理由を含む、研修の提供によって得られる利益を説明する書類
    (7)
    学歴証明書、過去の雇用主からの書類など、研修生の受けたトレーニング及び実務経験に関する書類
    (8)
    (研修生は移民を目的としない学生の場合)研修は承認された研修の期間を延長するために実施されるものを証明する書類
    (9)
    次の研修情報に関する詳細な書面
    • 全体的な研修のスケジュール
    • 研修方法及び管理方法
    • 研修プログラムの構成
    • 生産性ある就労をする時間が全体に占める割合
    • 座学と実地訓練に費やす時間数
    • 研修によって研修生が海外でどのような職業に就けるかについての説明
    • 研修によって研修生が習得できるスキル、及び当該スキルと海外の職業との関連性
    • 研修生の母国は当該研修を提供しておらず、米国で研修を受ける必要性
    • 研修生の所得の出所、及び研修の提供によって雇用主又は研修施設が得られるメリット

    特別教育訪問者の書類

    米国の専門施設からの書類
    (1)
    特別教育訪問者が受ける予定の研修
    (2)
    施設の専門スタッフ
    (3)
    研修プログラムに参加する状況

    ビザ申請者からの書類(次のいずれか)
    (1)
    特別な教育の学士号以上の課程を修了することを証明する書類
    (2)
    特別な教育の学士号以上を取得することを証明する書類
    (3)
    精神的、肉体的、感情的な障害を持つ児童に教育するために、多くのトレーニングを受け、豊富な経験があることを証明する書類

    備考:
    子供の看護は特別教育訪問者の研修に付随するものでなければなりません。

    同行家族の書類
    (1)
    各同行家族のI-94写し、又はその他の合法的な身分証明書類
    (2)
    結婚証明書又は出生証明書など、H-3ビザ申請者との関係を説明する書類

  7. 重要事項

    H-3ビザ申請は、以下の理由で拒否される場合があります。
    • 明確なスケジュール、目的、管理方法を持たず、一般論にすぎないこと。
    • 申請者の事業と企業の性質とふさわしくないこと。
    • 研修者は申請された研修の分野においてすでに十分な研修を受け、相当な専門知識を持っていること。
    • 研修において習得される知識やスキルは米国国外で使われる可能性が低いこと。
    • 研修は付随して必要とされない生産性ある仕事に研修生に従事させること。
    • 研修の目的は米国国内における事業の人員配置のために外国人従業員を訓練・雇用すること。
    • 研修を提供する施設は実際の設備及び十分な訓練を受けた従業員を有していることを証明できないこと。
    • 研修の目的はすでに承認された外国人研修生の総研修期間を延長すること。

  8. 手続きと所要時間

    通常、ビザ申請の処理時間は約4~6週間ですが、実際で状況に応じて大きく異なります。申請前に啓源のコンサルタントにご確認ください。

    申請を提出する米国の保証機関は、研修開始の6ヶ月前までに申請書を提出しなければなりません。

    申請が承認された場合、H-3ビザの手続きを完了するには1~3ヶ月かかります。至急対応費用が支払われた場合、米国移民局は15日以内に手続きを完了します
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:米国H-3ビザの申請手続きと費用【PDF】

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