EB-2 の流れ |
サービス費用、行政費用、弁護士費用 + 申請費用及びその他の費用(サービス料金に含まれない) |
1) 労働認定証申請(PERM) |
· 8,800米ドル(先払い) · 雑費200米ドル(先払い) + [求人広告の掲載料(推計)] 備考︰例としてmonster.comに1回限りの求人広告を掲載する料金は月間249米ドルです(2021年12月までに)。
適用する場合︰ · 基本審査料:1,500米ドル(求人のみに使用される); · 複雑審査料:2,500米ドル(求人とその他の目的に使用される) |
第1段階の費用総額︰9,000米ドル |
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2) I-140移民ビザ申請 |
· 4,300米ドル · 雑費200米ドル + 申請費用:700米ドル(総額に含まれない)
オプション︰USCISの至急対応費用2,500米ドル |
第2段階の費用総額︰4,500米ドル |
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3) ステータス変更(AOS)I-485 |
· 2,500米ドル(成人) · 1,500米ドル(小児) · 雑費200米ドル |
米国国内に提出する場合 + 申請費用:1人ごとに1,225米ドル(配偶者、子女など)
米国国外に提出する場合 +申請費用:1人ごとに345米ドル+220米ドル永住権費用(配偶者、子女など) |
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第3段階の費用総額(主要申請者が成人1人の場合)︰2,700米ドル
パッケージ費用総額:16,200米ドル |
(1) |
米国EB-2移民ビザ申請についての助言 |
(2) |
EB-2の申請書類の作成・収集の支援 |
(3) |
申請者と米国雇用主の提供した書類の審査 |
(4) |
申請委任状と移民局フォームの作成 |
(5) |
PWD取得の支援 |
(6) |
労働認定証申請(PERM) |
(7) |
求人手続きの支援と関連書類の準備 |
(8) |
場合による監査(費用を別途請求) |
(9) | EB-2の法的代表者の委任 |
(10) |
米国の移民局(USCIS)と関連部門への申請書類の提出 |
(11) |
USCIS・関連部門とのビザ申請に関する相談 |
(12) |
USCISの追加書類依頼(RFE)の対応(有する場合)(実際の状況により法律費用を別途発生する) |
(13) |
申請者への進捗状況の定期報告 |
(14) |
米国大使館・領事館との面談前の準備支援(法律費用を別途発生する可能性がある) |
(15) |
申請承認後の領事館におけるビザ申請 |
(1) |
上記の費用には政府への費用が含まれません。政府は事前通知なしに費用を調整する可能性があります。 |
(2) |
至急対応が必要な場合、クライアント様は2,500米ドルの至急対応料金を別途支払うことができます。USCISは15日以内に申請を処理します。 |
(3) |
米国の移民局は追加書類依頼(RFE)を要する場合、当事務所は対応するために行政サービス料及び弁護士料金を請求します。弁護士はRFEの複雑さに応じて1,000ドルから追加料金を請求します。 |
(4) |
上記の費用には書類の郵便料及び公証料(ある場合)が含まれません。 |
(5) |
上記の費用には書類の翻訳料が含まれません。クライアント様は当事務所の翻訳サービスが必要な場合、当事務所にお問い合わせください。 |
(6) |
上記の費用には健康診断及びワクチン接種の費用が含まれません。 |
(1) |
相場賃金の算定書(PWD)を取得したこと。 |
(2) |
労働認定証申請(PERM)を行ったこと。 |
(3) |
外国人従業員の給与を支給する能力を有し、且つその外国人従業員が役職の要件に該当することが証明できること。 |
(1) |
当該ビザは3つのサブカテゴリに分けられます。ビザ申請者は3つのサブカテゴリのいずれかに該当しなければなりません。
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(2) |
役職が国益免除に該当する場合を除き、申請者は、労働省が承認した労働認定証、及び米国雇用主が発行した委任書を取得しなければなりません。 |
備考: (1)上述の時間にはPERMの審査時間が含まれません。審査対象は、米国移民局によってランダムに選択されます。申請が移民局によって審査される場合、処理時間は何ヶ月延長されます。申請には特別な要求又は外国語の要件がない場合、審査される可能性が低いです。 (2)上述の時間はクライアント様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。推計時間には、関連政府期間の審査によって発生した遅延が含まれません。 |
(1) |
直近の連邦税務申告書(全ての添付表を含む) |
(2) |
会社の定款 |
(3) |
米国内国歳入庁(IRS)の雇用主証明番号(FEIN)を確認するレター(147C Letter) |
(4) |
(ビザ申請者が米国雇用主によって雇用される場合)W-2写し |
(5) |
ビザ申請者のアメリカ式の履歴書(A4サイズ1ページ、就職の詳細な日付を記入) |
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(1) |
米国への入国予定日から6ヶ月以内に有効なパスポート |
(2) |
2×2写真2枚 |
(3) |
申請者の民事書類(例えば、出生証明書、結婚証明書)(備考1) |
(4) |
財政能力証明書 |
(5) |
労働認定証(適用する場合) |
(6) |
アメリカ式の履歴書(A4サイズ1ページ、就職の詳細な日付を記入) |
(7) |
学歴を証明する書類の写し(例えば、卒業証明書、主な研究分野、授与された学位と名誉、資格評価機関の評価など) |
(8) |
研修又は勤務経験を証明する書類(例えば、研修機関又は雇用主の詳細の誓約書) |
(9) | 記入済み健康診断書 |
(10) |
全ての結婚歴に関する書類(例えば、裁判離婚の判決書、死亡証明書、離婚届など)(適用する場合) |
(11) |
裁判所の裁定書、刑事施設の記録(適用する場合) |
(12) |
(米国によって国外退去された場合)国外退去に関する書類(適用する場合) |
(13) |
軍事記録(適用する場合)(詳細はこちら) |
(14) |
米国の公的負担(社会の補助金の受領)にならないことを証明する財政能力証明書 |
(15) |
現地の警察庁が発行した無犯罪証明書 |
(16) |
高学歴者の場合、 (i) 米国高学歴又は外国同等資格の公式の学術記録 (ii)米国の学士号又は外国同等資格と現任又は前任雇用主のレター(学士号取得後、専門分野で5年以上の累計勤務経験を有することを証明する) (iii)慣行により博士号が必要な場合、米国の博士号又は外国同等資格 |
(15) |
特殊専門職 (i) 学院、大学、大学院、その他の学術機関から、専門分野に関して発行される学位、卒業証明書、表彰状、受賞などの公式の学術記録 (ii) 専門分野にで10年以上の専任勤務経験を有することを証明する現任又は前任の雇用主のレター (iii) 専門又は職業に務めるためのライセンス・免許 (iv) 非凡な能力に応じた給与、その他の報酬を受けたことの記録 (v) 専門分野の協会のメンバーであることの証明書類 (vi) 同等の専門家、政府機関、プロフェッショナル団体、ビジネス関連団体に多大な貢献をしていることの証明書類 (vii)その他、受け入れられる資格に関する書類 |
(15) |
国益免除(NIW)の場合 (i) 高学歴又は専門の能力を有する証拠 (ii) しようとする仕事が実質的な価値があり、且つ米国に対して重大な意味がある (iii) しようとする仕事にふさわしい能力を証明する書類 (iv) 米国は申請者の雇用要件と労働認定証が免除する証明書類 |
(1) |
パスポートの写真付きページ |
(2) |
ビザ申請者との関係を示す書類(認証済出生証明書や結婚証明書など) |
(3) |
無犯罪証明書(16歳以上の申請者に適用) |
(4) |
扶養に関する書類(適用する場合) |
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(1) |
全ての書類は英語で表記され、又は認可された翻訳機関によって英語に翻訳される必要があります。 |
(2) |
面接の際に、民事書類の原本、写し及び全ての必要書類の英語訳本を提出する必要があります。 |
(3) |
必要に応じて、USCISはビザ申請者又は雇用主に対して追加書類の提出を要する権利を留保します。 |