米国 ‐ EB-1Aビザ(非凡な能力保持者向けの永住権)
申請手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介されるEB-1Aビザとは、アメリカ「移民国籍法」に基づき非凡な能力保持者に向ける移民ビサを指します。
移民ビサは、米国への移民を希望し、米国の市民権を取得しようとする者に発行されるものです。外国人労働者の移民申請書は、米国の雇用主が移民局に提出される文書です。当該移民申請は、外国人労働者がある分野において非凡なスキル及び貢献があり、又はその職に適格な米国人労働者を見つけることができない場合に適用されます。移民ビサは職別により5つのカテゴリーに分けられています。各カテゴリーは、定員及びスキルの要件が異なります。
EB-1Aビザは、科学、芸術、教育、ビジネス又はスポーツの分野において卓越した業績を上げた者に発行されます。申請者本人はこのビサの申請を提出することができ、米国の雇用主は代理して提出する必要がありません。但し、申請者は非凡な能力を持って関連する分野で働き、米国に貢献し続ける必要があります。EB-1Aビザは最優先のカテゴリーであり、毎年発行される定員が40,000です。待ち時間がないため、当該カテゴリーの申請は永住権を取得する最も速い方法と考えられます。現在、EB-1Aを通じて永住権を申請するには約
12~24ヶ月かかります。実際の時間は、関連する政府部門の処理時間によって異なります。
EB-1Aビザの主要申請者の家族は同じカテゴリーの移民ビザ(永住権)を受け取る権利があります。その移民ビザのカテゴリーの発行対象者は、ビザ所有者の配偶者及び21歳以下の未婚子女です。
本見積書の第3節が指定した資格要件に該当する全ての申請者は、米国のEB-1Aビザを申請することができます。
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設立サービスと費用
当事務所は代理して米国のEB-1Aビザを申請するサービス費用は19,980米ドルです(割引は2024年5月31日まで)。同行する家族1人毎に3,800米ドルを請求します。具体的には以下のサービスが含まれます。
(1)米国のEB-1Aビザの申請についての助言
(2)ビザの申請書類の作成支援
(3)申請者と雇用主が提供した申請書類の審査
(4)申請書と移民局のフォームの作成
(5)米国の資格を持つ弁護士による申請者の法人代表者の就任
(6)米国の移民局への申請書類の提出
(7)ビザ申請についての米国の移民局との連絡
(8)申請者への進捗状況報告
(9)移民局が申請を承認した後の米国領事館でのビザ請願
備考:
(1)上記の費用には政府への費用を含まれません。
(2)お客様は2,500米ドルの至急サービス料金を別途支払うことができます。移民局は15日以内に申請を処理します。
(3)米国の移民局は追加書類依頼(RFE)を要する場合、当事務所は対応するために行政サービス料及び弁護士料金を請求します。弁護士はRFEの複雑さに応じて1,000ドルから追加料金を請求します。
(4)上記の費用には書類の郵便料及び公証料(ある場合)が含まれません。
(5)上記の費用には書類の翻訳料が含まれません。お客様は当事務所の翻訳サービスが必要な場合、当事務所にお問い合わせください。
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支払条件
お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。お客様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。
サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。
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申請資格
ノーベル賞、アカデミー賞などの国際賞を受賞することは国内又は国際的な評判が証明できます。上述の賞を受賞しなかった場合、移民局の要求により、申請者は証明書類を提供し、次の各号うちの3つに該当する必要があります。
(1) 国内又は国際の賞を受賞したこと。
(2) 分野で国内又は国際によって承認された協会の会員であること。
(3) 有名な出版物又はメディアが申請者とその業績について報告したこと。
(4) 関連する分野で他人の作品の査読者を務めたこと。
(5) 分野で科学、教育、芸術、スポーツ、又はビジネス上の貢献をしたこと。
(6) 専門誌又は重要なメディアに記事を掲載したこと。
(7) 有名な展示会に作品を展示したこと。
(8) 有名な組織でリーダー又は重要な役職を務めたこと。
(9) 関連する分野で他人より高い報酬を受け取ったこと。
(10)舞台芸術の分野においてビジネス上の成功を取得したこと。
米国の移民局は、上記のEB-1Aビザの申請要件を随時更新します。詳細については、啓源にお問い合わせください。
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必要な書類
EB-1Aビザの申請者は以下の書類を提供する必要があります。
国内又は国際の賞を受賞した場合
(1)賞状
(2)コンテストの情報
(3)査読者の情報及び査読基準の情報
(4)関連するメディアの報道
国内又は国際によって承認された協会の会員の場合
(1)会員証
(2)協会の情報
(3)協会の定款、申請者の会員レベルの判断基準
有名な出版物又はメディアが申請者とその業績について報告した場合
(1)出版物の写し(タイトル、発行日、著者名を含む)
(2)出版物の発行部数
(3)出版物の主な読者層
分野で他人の作品の査読者を務めた場合
(1)査読者としての招待状の返信
(2)査読者の資格の情報
分野で科学、教育、芸術、スポーツ、又はビジネス上の貢献をした場合
(1)申請者の貢献を客観的に証明する書類
(2)同業者が申請者の仕事が重要であることを証明する書類
(3)申請者の重要な貢献についての専門家の証言又はサポートレター
(4)当該分野で申請者の重要な貢献を集中的に評価し、又は広く使用されることを証明する書類
(5)申請者の業績が使用又は広く引用されていることを証明する書類
専門誌又は重要なメディアに記事を掲載した場合
(1)専門誌の写し
(2)引用の回数
(3)刊行物の主な読者層
有名な展示会に作品を展示した場合
(1)申請者の作品を展示会に展示する証明書類
(2)評価方法の情報
(3)展示会の情報
有名な組織でリーダー又は重要な役職を務めた場合
(1)申請者の職が組織内に重要であり、又はリーダーシップの役割を果たすことを証明する書類
(2)組織の評判が良いことを証明する書類
関連する分野で他人より高い報酬を受け取った場合
(1)過去1年間の給与明細書
(2)過去1年間の税務申告の記録
(3)申請者の報酬が他人より高いことを証明する市場調査報告書
舞台芸術の分野においてビジネス上の成功を取得した場合
(1)興行収入、売上高
(2)販売量が業界よりも多いことを証明する書類
配偶者と21歳未満の未婚子女の場合
(1)パスポートの顔写真付きページ
(2)申請者との関係を証明する書類(認証済の出生証明書や結婚証明書)
米国のEB-1Aビザの申請書類は、英語で表記されなければなりません。お客様が提供した書類は英語で表記されていない場合、認定された翻訳会社が作成した英訳が必要です。
必要に応じて、米国の移民局は追加書類の提出を申請者又は雇用主に要する権利があります
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設立手続き
EB-1Aビザ申請手続きを完了するには約22~25ヶ月かかります。実際の関連する政府部門の処理時間によって異なります。具体的には以下の通りです。
順番
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手続き
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担当者
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所要時間
(営業日)
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1
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当事務所の移民コンサルタントと相談する。
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お客様
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お客様次第
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2
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契約書を締結し、サービス料金を支払う。
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お客様
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お客様次第
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3
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設立フォームに記入し、リストに従い書類を準備する。
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お客様
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お客様次第
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4
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上記の書類を受け取った後、EB-1Aビザの申請書類を準備し始める。
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啓源・米国弁護士
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20日
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5
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署名済みの申請書とフォームを啓源に返送する。
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お客様
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お客様次第
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6
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ビザ申請書を移民局に提出する。
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啓源
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2~3日
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7
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移民局の返事を受け取る。
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移民局
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平均時間17~20ヶ月
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8
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承認された場合、ケースはナショナルビザセンターに移送する。当事務所はビザ申請を準備し、面談の時間を予約する。移民局はRFEを要する場合、当事務所は対応する。
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啓源・米国弁護士
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対応時間14日
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9
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移民局の返事を受け取る。
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移民局
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約84天
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10
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申請書類を持って移民局に出向き、面談し、ビザを受領する
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お客様
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お客様次第
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合計:
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22~25ヶ月
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備考:
(1) 上記の表に記載されている時間は、ケースが順調に進み、且つクライアント様の協力度が高い場合に基づき算出されたものです。
(2) 上記の表に記載されている時間は、関連する政府部門による遅延は含まれていません。
(3) 上記の表に記載されている時間は、RFEによる追加時間は含まれていません。
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登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)
移民局がEB-1A請願を承認した後、処理するために当該請願はナショナルビザセンターに移送されます。移民国籍法により、米国の国務院は永住権を取得しようとする外国人に発行する移民ビザの定員を規定しています。需要がビザの供給よりも高い場合、ビザの待ち行列が形成されます。ビザが全てのカテゴリーに割り当てられるように、国務院は申請者の申請するビザのカテゴリー、出生地及び優先日に基づいてビザを割り当てます。優先日が「current」の際に、米国国外にいる申請者は米国の領事館で移民ビザの申請手続を行うことができます。面接を行い、移民ビザを取得した後、申請者は6か月以内に米国に入国する必要があります。米国に入国した後、永住権が発行されます。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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