米国 – B-1・B-2短期ビザ
申請手続きと費用
米国の移民国籍法により、一時滞在を目的とするビザ又は永住権を目的とする移民ビザを問わず、米国に入国しようとする外国人は事前にビザを取得しなければなりません。ビジタービザは、短期商用(B-1ビザ)、短期観光・医療(B-2ビザ)、又は両方の組み合わせ(B-1・B-2ビザ)を目的として米国に入国しようとする申請者ための非移民ビザ(Nonimmigrant Visa)です。
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米国B-1・B-2ビザの申請費用
弊所は米国B-1・B-2ビザの申請を代行するサービス費用が980米ドルです。費用にはビザ申請料が含まれています。具体的には以下の通りです。
(1)
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B-1・B-2ビザの申請についてアドバイスを提供
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(2)
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ビザ申請に必要な書類の用意をサポート
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(3)
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B-1・B-2ビザ申請書を米国移民局(USCIS)に提出
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(4)
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申請について米国移民局と連絡
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(5)
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定期的に申請者に申請進捗状況を報告
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(6)
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移民局が申請を承認した後、米国領事館にビザ申請手続きを進行
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(7)
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面接準備をサポート
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備考:上述の費用には、書類の郵送料、翻訳料、公証料など(発生する場合)が含まれていません。お客様は弊所の翻訳サービスを利用しようとする場合、弊所にお問い合わせください。
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支払方法
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。
お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。
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申請資格
B-1・B-2ビザの申請者は次の申請要件に該当しなければなりません。
(1)
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商用、観光、又は医療を旅行の目的として米国に入国すること。
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(2)
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特定の限られた期間の中で米国に滞在する予定のこと。
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(3)
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申請者の雇用主は特定の資格を有すること。
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(4)
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米国での経費が負担できる財力があること。
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(5)
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米国国外に住所を持っており、米国国外と経済的なつながりがあり、旅行終了の時に米国から出国すること。
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米国移民局は事前の通知なしに上記の申請資格要件を調整する場合があります。申請を提出する前に啓源のコンサルタントとご相談ください。
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申請手続きと所要時間
政府の申請処理時間は約3~8営業日となります。実際の時間は、お客様の協力度及び具体的な状況によって延長される場合があります。さらに、米国移民局又は領事館は、補足書類の提出を要求します。この場合も時間は延長されます。
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必要書類
(1)
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パスポートの写真付きページ(パスポートの残存有効期間)
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(2)
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非移民ビザ申請書DS-160確認ページ
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(3)
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申請料の支払済領収書
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(4)
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米国移民局の規定に該当する写真(Form DS-160に記入する際に写真のアップロードが失敗した場合、規定に従って印刷した写真1枚が必要だ)
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(5)
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旅行終了後に米国を出国する証明書類
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(6)
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米国での経費が負担できる財力がある証明書類
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(7)
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旅行の目的を証明する書類
(i) 商用
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現時点の所得、納税額、不動産や法人の所有権、資産などの証明書類
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旅行のスケジュール、関連計画に関する説明書類
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申請者の役職、給与、雇用期間、所定休日、事業目的を説明する、雇用主からの書面
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逮捕又は有罪判決を受けた犯罪歴や裁判記録(ある場合)
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親子関係を証明する子供の出生証明書(14歳以下の子供のビザを申請する親の場合)
(ii) 出張(事業主又は会社役員)
(iii) 出張(成年の従業員)
(iv) 帰省
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家族の身分証明書類(グリーンカード、帰化証明書、有効なビザなど)
(v) 留学
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最新の学業成績、成績書、学位、卒業証書
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財力を証明する書類(銀行取引明細書、定期預金残高など)
(vi) 米国に入国することがある場合
(vii) 医療関連
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病気の性質と米国での治療を必要とする理由を説明する、現地の医師からの診断書
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申請者の特定の病気を治療する意思を表明し、予測の治療期間や費用(医師の治療費、入院費など全ての医療関連費用を含む)を詳細に説明する、米国の医師又は医療機関からの書面
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申請者の交通費、医療費、生活費を負担する個人又は団体からの財務責任申告書(Statement of Financial Responsibility)
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費用を負担する上述の個人の財力証明書類(銀行書類、その他の所得・預金に関する明細書、認証済の所得税申告書のコピーなど)
米国移民局は、申請者又は雇用主に補足書類を提出させる権利を留保しています。提出された全ての書類は英語表記、又は翻訳機関に翻訳された認証済英語訳本でなければなりません。
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ビザの有効期間
B-1・B-2ビザの最初有効期間は1~6ヶ月となります。ビザの保有者は有効期間満了の45日前にB-1・B-2ビザの有効期間の延長を米国移民局に申請することができます。最大6ヶ月間延長可能です。1回の渡航での滞在期間は通常、1年以下となります。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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