(1) | EB-5ビザの申請についてアドバイスを提供 |
(2) | ビザ申請に必要な書類の用意・整備をサポート |
(3) | 申請者及び雇用主の提供した書類を審査 |
(4) | 申請書及び米国移民局(USCIS)のフォームを作成 |
(5) | 申請書類を米国移民局(USCIS)に提出 |
(6) | 申請について米国移民局と連絡 |
(7) | 定期的に申請者に申請進捗状況を報告 |
(8) | 申請承認後、米国領事館でビザを申請 |
(9) | 面接の準備をサポート |
(10) | グリーンカードの条件付制限を解除するためにForm I-829を提出 |
(1) | 上述の費用には政府手数料が含まれます。 |
(2) | 上述の費用には書類の郵便料(発生した場合)が含まれていません。 |
(3) | 上述の費用には書類の翻訳料(発生した場合)が含まれていません。弊所の翻訳サービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。 |
(4) | 上述の費用には事業計画書の作成料(発生した場合)が含まれていません。弊所のサービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。 |
(1) | 営利目的の新規営利企業(New Commercial Enterprise)に投資し、又は投資していること。 |
(2) | 申請承認後、申請者は(日常運営又は制度設定を通じて)新規営利企業を管理すること。 |
(3) | 必要な資本金を既に投資したか、又は積極的に投資していること(投資資本は合法的な手段で入手したものでなければならないこと)。 |
(4) | 新規営利企業は適格な労働者に10人以上の常時雇用を提供すること。 |
(5) | 社員数は投資前の水準以上に維持され、又は維持されていること。 |
順番 |
手続き |
担当者 |
所要時間 (営業日) |
1 |
弊所の移民コンサルタントと相談します。 |
お客様 |
お客様次第 |
2 |
契約書を締結して依頼費用を支払います。 |
お客様 |
お客様次第 |
3 |
アンケート調査を完了して必要書類を提供します。 |
お客様 |
お客様次第 |
4 |
必要書類を取得した後、就労ビザの申請書類を作成します。 |
啓源 |
3-4週間 |
5 |
お客様は申請書類に署名し、署名済書類を啓源に返送します。 |
お客様 |
お客様次第 |
6 |
就労ビザ請願書を移民局に提出します。 |
啓源 |
2-3日 |
7 |
移民局から申請承認の返事を受け取った後、申請は国家ビザセンターに渡されます。弊所はビザ申請及び面接の時間を予約します。移民局から補足書類提出が要された場合、対応します。 |
啓源・移民局 |
政府処理時間:36-70ヶ月、補足書類提出の対応:14日 |
8 |
弊所は面接をサポートします。 |
啓源 |
1日 |
9 |
申請書類を持って領事館へ行って面接を受けます。2年間有効な仮グリーンカードを取得します。 |
お客様 |
お客様次第 |
10 |
仮グリーンカードの有効期間満了前の90日までにForm I-829を作成します。 |
お客様 ・啓源 |
お客様次第 |
11 |
Form I-829を移民局に提出します。 |
啓源 |
3-4週間 |
12 |
移民局から申請承認の連絡が届いた後、グリーンカードを取得します。移民局から補足書類提出が要された場合、補足書類を準備します。 |
啓源・ 移民局 |
33-54ヶ月 |
合計 |
97~118ヶ月 |