(1) |
家事使用人ビザの申請についてアドバイスを提供 |
(2) |
ビザ申請に必要な書類の用意・整備をサポート |
(3) |
申請を米国移民局(USCIS)に提出 |
(4) |
申請について米国移民局と連絡 |
(5) |
定期的に申請者に申請進捗状況を報告 |
(6) |
ビザ面接の時間を予約 |
(7) |
米国大使館との面接の準備をサポート |
(1) |
上述の費用には政府手数料が含まれます。 |
(2) |
上述の費用には書類の郵便料、翻訳料、公証料など(発生した場合)が含まれていません。 |
(1) |
家事使用人とするために米国に入国すること。 |
(2) |
特定の限られた期間の中で米国に滞在する予定のこと。 |
(3) |
申請者の雇用主は特定の資格を有すること。 |
(4) |
米国での経費が負担できる財力があること。 |
(5) |
米国国外に住所を持っており、米国国外と経済的なつながりがあり、旅行終了の時に米国から出国すること。 |
(1) |
海外に住所があり、かつ、その住所を放棄する意思がないこと。 |
(2) |
個人的又は家庭用の使用人として1年間以上雇われた経験を持つことを証明する、以前の雇用主からの書類:
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(3) |
雇用主や使用人の署名、日付を含む雇用契約書の原本又は謄本:
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(1) |
通常は米国国外に居住し、一時的に米国に渡航すること。 |
(2) |
頻繁な国際転勤が2年間以上継続すること、雇用の条件のもとで6年を超えない滞在期間に米国に居住すること。 |
(1) |
海外に住所があり、かつ、その住所を放棄する意思がないこと。 |
(2) |
雇用主が米国に入国する日の6ヶ月間以上前個人的又は家庭用の使用人として雇用主に雇われたこと、又はその雇用主は海外で申請者と同じ職種の家事使用人を常時雇っていること。 |
(3) |
個人的又は家庭用の使用人としての経験が1年以上であることを証明する、雇用主からの申告書又は契約書があること。 |
(4) |
雇用主や使用人の署名、日付を含む雇用契約書の原本又は謄本(入国時に提示が必要):
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(1) |
A-3又はG-5ビザの申請資格を証明する書類(元の雇用主からの推薦状、役職を務める証拠など)を提出すること。 |
(2) |
領事官は雇用主の公式な身分及び雇用関係を結ぶ又は維持する両当事者の意思を立証すること。 |
(3) |
外交官の家事使用人(A-3ビザの保有者)、国際機関職員の家事使用人(G-5ビザの保有者)は、申請前に国務院の外交機関管理情報システム(TOMIS)に登録すること。 |
(4) |
A-3又はG-5ビザの申請者は領事官の面談を受けること。 |
(5) |
香港又はマカオに居住している場合、米国外交部又は現地の領事館からの外交辞令を持つこと。 |
(6) |
領事官は、A-3又はG-5ビザの申請者の賃金及び仕事の内容が合理的な範囲内にあり、公共の負担にならないこをを確保すること。 |
(7) |
州又は連邦の最低賃金又は平均賃金のいずれか高い方の金額で給与が支払われることを保証すること。(全米の現在の最低賃金はこちら、現在の平均賃金はこちら) |
(8) |
雇用開始から90日降賃金の支払いはすべて小切手又は銀行口座の電子送金で行い、且つ雇用主もその家族もその銀行口座にアクセスしないこと。 |
(9) |
雇用主は外国の外交官である場合、慣行上、給与に加えて無料の部屋、食事を同居する家事使用人に提供すること。 |
(10) |
雇用主のもとで働いている期間、他の雇用を受け入れないこと。 |
(11) |
雇用主が使用人のパスポートを差し止めなく、両当事者が勤務時間後に報酬なしに事業所内に留まることを要求できないことを理解していること。契約書は、個人的に一定の雇用や人権擁護を求めるための、申請プロセスに不可欠な書類です。 |
(12) |
雇用主は、家事使用人が最初に米国に渡航するための旅費、その後雇用主の赴任地までの旅費、及び契約期間満了後、家事使用人が常住地に帰るための旅費を負担すること。 |
(1) |
米国への渡航に有効なパスポートで、有効期限が米国滞在予定期間を6ヶ月以上過ぎたもの(国別協定で免除規定がある場合を除く) |
(2) |
直近6ヶ月以内の2インチ×2インチ(51×51mm)の写真1枚 |
(3) |
その他の証明書類:
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(1) |
(ビザ発給の場合)国籍によって別途請求された、ビザの相互発給手数料 |
(2) |
申請者と雇用主の双方が署名した、全ての要件を満たす米国雇用契約書 |
(3) |
雇用主が使用人の米国での賃金を支給する能力を証明する書類 |
(4) |
雇用主のパスポートの写真付きページのコピー、非移民ビザもしくはESTAによる渡航認証のコピー、香港身分証のコピー(香港人の場合)、米国国民の海外滞在の証明書類(米国人の場合) |
(5) |
現在の香港又はマカオの雇用契約書(香港又はマカオに勤務中の場合) |
(6) |
署名付き請求書、送金領収書、小切手の半券、元帳、仕訳帳、預金伝票、支払領収書などの、以前米国に入国した期間に米国での給与が支給された証明書類(家事使用人として米国に入国したことがある場合) |
(1) |
使用者の氏名、雇用主の役職又は公式な身分、申請者の雇用形態、出国日、渡航目的、米国滞在期間を確認するためのNote Verbale(A-3又はG-5ビザの申請者は申請料を納付する必要がない) |
(2) |
使用人が米国に滞在する期間中の医療保険に関する証明書類 |
(3) |
雇用主が使用人の米国での賃金を支給する能力を証明する書類(雇用主が外事コンサルタント又はその下の役職を務めている場合) |
(4) |
現在の香港又はマカオの雇用契約書(香港又はマカオに勤務中の場合) |
(5) |
署名付き請求書、送金領収書、小切手の半券、元帳、仕訳帳、預金伝票、支払領収書などの、以前米国に入国した期間に米国での給与が支給された証明書類(家事使用人として米国に入国したことがある場合) |
(6) |
申請者と雇用主の双方が署名した、全ての要件を満たす米国雇用契約書 |
(1) |
米国永住権保持者(グリーンカード保持者)は、いかなる場合においても家事使用人をB-1ビザで渡米させることができません。 |
(2) |
上述の必要書類に加えて、申請者は、提示が必要と思われる追加書類を持参することができます。 |
(3) |
全ての書類は原本でなければなりません。特に指定がない限り、コピーは認められません。申請者は面接の時、書類を面接する領事官に提出しなければなりません。非移民ビザ部では面接前に書類を受けません。受領した書類は返却されず、破棄されます。 |
(4) |
書類の提出はビザ発給を保証するものではありません。 |