特に説明されない限り、本見積書に記載されている就労ビザとは、米国移民国籍法に基づく卓越能力者向けの非移民ビザをいいます。
一般的に、米国での居住権又は上陸権を持たない限り、米国での就労にはビザ・許可が必要です。短期又は長期、有給又は無給を問わず、米国で就労しようとする外国人は米国移民局(USCIS)にビザ・許可を申請・取得する必要があります。
O-1ビザには、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で優れた才能がある者、映画、テレビ番組の制作の分野で卓越した業績を有する者や必要なサポート要員、及びそれらの扶養家族が適用されます。O-1ビザの保有者は米国において、その卓越した能力又は業績を取得した分野で就労することを計画していなければなりません。現時点では、O-1ビザの有効期間を制限する法規制がありません。申請者はO-1ビザを初回目申請する場合、移民局はイベントや活動を完了するための所要時間によってビザの有効期間を決め、最長3年間の有効期間を認めます。O-1ビザの保有者は、入国が1回につき1年間の在留期間が与えられます。啓源は約5~12週間以内にO-1ビザを取得することができますが、実際の申請時間は移民局の処理時間によります。
O-1ビザは、最初3年の有効期間が付与され、有効期間が6年間まで延長されます。O-1ビザは非移民のものですが、二重の意図が認められる数少ない米国ビザの一つです。O-1ビザの保有者は米国に滞在する期間中、グリーンカードを申請することができます。
O-1ビザの主要申請者の家族(配偶者及び21歳未満の未婚子)は、O-3ビザを申請することができます。O-3ビザの保有者は米国での就労が認められていません。
本見積書の第3節の申請資格に該当する申請者は、米国O-1ビザを申請することができます。
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申請費用
弊所は米国のO-1ビザの申請を代行するサービス費用が8,000米ドルです。同行家族ビザの申請代行サービス費用は1人あたり1,500米ドルです。具体的には以下の通りです。
(1) O-1ビザの申請についてアドバイスを提供
(2) ビザ申請に必要な書類の用意・整備をサポート
(3) 申請者及び雇用主の提供した書類を審査
(4) 請願書及び米国移民局(USCIS)のフォームを作成
(5) 申請書類を米国移民局(USCIS)に提出
(6) 申請について米国移民局と連絡
(7) 定期的に申請者に申請進捗状況を報告
(8) 申請承認後、米国領事館でビザを申請(該当する場合)
(9) 領事館での面接の準備をサポート
備考:
(1) 上述の費用には政府手数料が含まれます。
(2) お客様は2,500米ドルの至急対応費用を米国移民局に支払うことができます(移民局は15日以内に申請を処理し完了する)。
(3) 上述の費用には書類の郵便料(発生した場合)が含まれていません。
(4) 上述の費用には書類の翻訳料(発生した場合)が含まれていません。弊所の翻訳サービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。
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支払方法
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。
お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。
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申請資格
米国のO-1ビザは、卓越能力者のために創設されたものです。法律ではO-1ビザに3つの異なる基準を設けました。
(1) 最も厳しい基準には科学、教育、ビジネス、スポーツ分野における申請者が適用されます。
(2) 緩やかな基準には芸術分野における申請者が適用されます。
(3) 中程の基準には映画又はテレビ番組の制作の分野で卓越した業績を有する申請者が適用されます。
O-1ビザの申請資格を得るためには、専門分野で国内外から継続的に高く評価・認知された業績を証明する必要があります。国内的又は国際的な業績は、ノーベル賞やアカデミー賞のような国際的に認知された主要な賞の受賞によって証明できます。申請者は上述の受賞の事実がない場合、移民局は以下の基準のいずれかの3つ以上を満たすよう申請者に要求しています。
(1) 国内的又は国際的な賞を受賞したこと。
(2) 関連分野で国内的又は国際的に認可された有名な協会の会員であること。
(3) 有名な出版社又はメディアは申請者の業績について申請者に取材し、記事を掲載したこと。
(4) 関連分野において他人の作品の審査員を務めたこと。
(5) 関連分野において科学、教育、ビジネス又はスポーツの面で重要な貢献をしたこと。
(6) 専門誌、業界誌、重要なメディアで学術論文を執筆したこと。
(7) 有名な組織で指導者又はその他の重要な役職を務めたこと。
(8) 同分野の他者と比べて、著しく高額な報酬を得たこと。
(9) その他相当すること。
米国移民局は通知なしに上述の申請資格を変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントにお問い合わせください。
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所要時間
申請者(雇用主)は、O-1ビザを取得するために米国移民局に請願書を提出しなければなりません。申請は承認された後、米国領事館に渡します。申請者は領事館でO-1ビザを取得することができます。申請者は既に別の非移民カテゴリーで米国に滞在している場合、カテゴリー変更が申請できます。2021年2月時点、O-1ビザ申請の処理時間は約3~10週間となります。申請者は至急処理サービスを利用する場合、申請が15日以内に処理されます。移民局は提出された書類が不十分であると判断した後、補足書類の提出を求める場合があります。その場合、申請期間も延長されます。
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必要書類
O-1ビザの申請者は以下の書類を提出する必要があります。
国内的又は国際的な賞を受賞した場合
(1) 受賞証明書
(2) コンテストの背景・情報
(3) 審査員、審査基準の情報
(4) 関連報道
関連分野で国内的又は国際的に認可された有名な協会の会員である場合
(1) 会員証
(2) 協会の背景・情報
(3) 協会の定款、申請者の会員資格のレベルを説明する細則の部分
有名な出版社又はメディアは申請者の業績について申請者に取材し、記事を掲載した場合
(1) タイトル、出版日、著者名が記載された出版物のコピー
(2) 出版社の発行部数
(3) 出版社の想定読者
関連分野において他人の作品の審査員を務めた場合
(1) 審査員として招待されたことを証明する招待状
(2) 審査員の資格の情報
関連分野において科学、教育、ビジネス又はスポーツの面で重要な貢献をした場合
(1) 申請者の貢献の重要性を客観的に証明する書類
(2) 業界関係者が申請者の仕事を重要視していることを証明する書類
(3) 申請者の重要な貢献について専門家からの証言、書面
(4) 申請者の重要な貢献が関連分野で広く論評され、又は広く引用されたことを証明する書類
(5) 申請者の貢献が広く使用又は引用されたことを証明する書類
専門誌、業界誌、重要なメディアで学術論文を執筆した場合
(1) 学術論文のコピー
(2) 引用回数
(3) 雑誌の背景・情報
有名な組織で指導者又はその他の重要な役職を務めた場合
(1) 申請者の役割が組織にとって主導的又は重要であったかを証明する書類
(2) 組織が有名である証明書類
同分野の他者と比べて、著しく高額な報酬を得た場合
(1) 過去1年間の給与記録
(2) 過去1年間の個人納税申告書
(3) 同分野の他者と比べて、著しく高額な報酬を得たことを証明する労働市場の調査結果
配偶者及び21歳未満の未婚子が同行する場合
(1) パスポートの写真付きページ
(2) 出生証明書、結婚証明書など、申請者との関係を証明する書類
全ての必要書類は英語表記が必要です。書類は英語表記でない場合、認定された翻訳機関によって翻訳された英語訳本が必要です。
米国移民局は必要に応じ、申請者又は雇用主に補足書類を提出させる権利を留保します。
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申請手続き
一般的に、O-1ビザの申請には約5~12週間かかります。実際の時間は関連政府機関の処理時間によります。具体的には下の表をご参照ください。
順番
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手続き
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担当者
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所要時間
(営業日)
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1
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弊所の移民コンサルタントと相談します。
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お客様
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お客様次第
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2
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契約書を締結して依頼費用を支払います。
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お客様
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お客様次第
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3
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アンケート調査を完了して必要書類を提供します。
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お客様
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お客様次第
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4
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必要書類を取得した後、就労ビザの申請書類を作成します。
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啓源
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15日
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5
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お客様は申請書類に署名し、署名済書類を啓源に返送します。
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お客様
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お客様次第
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6
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就労ビザ請願書を移民局に提出します。
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啓源
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2~3日
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7
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移民局から申請承認の返事を受け取った後、申請は国家ビザセンターに渡されます。弊所はビザ申請及び面接の時間を予約します。移民局から補足書類提出が要された場合、対応します。
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啓源・移民局
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政府処理時間:2~4週間、補足書類提出の対応:14日
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8
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弊所は面接をサポートします。
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啓源
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1日
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9
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申請書類を持って領事館へ行って面接を受けます。最後はビザを取得します。
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お客様
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お客様次第
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合計
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5~12週間
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備考:
(1) 上述の所要時間は、申請が順調で、お客様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。
(2) 上述の所要時間には、関連政府機関による遅延時間が含まれていません。
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申請承認後の手続き
移民局はO-1ビザの申請を承認した後、申請書類を国家ビザセンターに送付します。申請者は領事館と面接の時間を予約し、ビザを取得する必要があります。O-1ビザの保有者は米国に入国した後、請願書に記載された雇用主のもとで速やかに就労する必要があります。初回目発給されたO-1ビザは3年間有効です。その後の期間延長は1回につき1年間となります。延長の回数には法的制限がありません。期間延長の詳細について、弊所までお問い合わせください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
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