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マレーシア有限責任パートナーシップ設立の手続きと費用

マレーシア有限責任パートナーシップ設立の手続きと費用

特に明記されない限り、本見積書で紹介される有限責任パートナーシップ(Limited Liability Partnership、以下「LLP」という)とは、マレーシア2012年有限責任パートナーシップ法(Malaysia Limited Liability Partnerships Act 2012)に基づいて設立される企業をいいます。

このパッケージには、マレーシア2012年有限責任パートナーシップ法の定めるマレーシア現地の遵法責任者(Compliance Officer)及び登録住所サービスが含まれています。

当事務所はマレーシアで有限責任パートナーシップ(LLP)を設立したり、銀行口座開設をサポートしたりするサービス費用は1,550米ドルです。当事務所のサービスには、遵法責任者を務める適格なマレーシア人、マレーシアでの登録住所(1年間)、及び設立の時にマレーシア会社登記所(CCM)への登録料、銀行口座開設サポートサービスが含まれています。要するに、このパッケージには、マレーシアにおいてLLPを設立するために必要な各費用が含まれています。

マレーシアにおいてLLPを設立する際に、お客様は、パートナーシップの商号、パートナーとなる者の身分証明書類(パスポート又は会社設立証明書)及び住所証明書類(公共料金領収書又は登録住所)などを提供する必要があります。

マレーシアLLPの設立手続きを全て完了するには、約14営業日かかります。上記の時間は、設立に必要な署名済書類を受け取ってから算出されます。

マレーシアLLPの事業はライセンス・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は代行できますが、所要時間は延長されます。また、代行料金を別途請求させていただきます。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所は代理し、マレーシアにおいてLLPを設立したり、初年度の登録住所やマレーシア現地の遵法責任者を提供したり、銀行口座開設をサポートしたりするサービス費用は1,550米ドルです。具体的には以下の通りです。

    1.1
    マレーシアLLPを設立

    具体的に、当事務所は次のマレーシアLLPの設立手続きを行います。
    (1)マレーシアLLPの設立・維持に関するお客様の問題を回答
    (2)LLPの構造などについてお客様と相談
    (3)類似商号を調査、商号予約を申請(事業活動が規制対象である場合、ライセンス・許可の別途申請が必要なので費用が増加する場合もある)
    (4)LLPの設立申請書類を作成
    (5)進捗状況をお客様に報告
    (6)会社印、パートナー名簿、遵法責任者名簿などを含むLLP設立書類一式を作成
    (7)銀行口座開設に関するLLPの書面決議書を作成(必要な場合)

    1.2
    遵法責任者(Compliance Officer)

    マレーシア2012年有限責任パートナーシップ法に従い、全てのLLPは、適格なマレーシア居住者を遵法責任者として委任しなければなりません。遵法責任者に関する2012年有限責任パートナーシップ法の規定に該当するために、このパッケージには、遵法責任者を務める適格なマレーシア人を1年間提供するサービスが含まれています。

    1.3
    登録住所

    登録住所に関する2012年有限責任パートナーシップ法の規定に該当するために、啓源は、お客様のLLPの登録住所とするマレーシアでの住所を提供します。このパッケージには1年間の登録住所サービスが含まれています(期間満了時に更新可能)。啓源の提供する登録住所は、LLPの設立要件を満たすためのものに過ぎず、LLPの実際の事業所にしてはなりません。

    登録住所を提供期間中、政府よりの書類及びビジネスレターなどが届いた場合、啓源はお客様に報告します。郵便物の転送が必要な場合、啓源は転送手数料及び実際に生じる郵送料を別途請求します。

    特に説明しない限り、啓源の提供する登録住所は啓源のマレーシア事務所の住所となります。お客様はほかの住所が必要である場合、当事務所は対応できますが、費用が別途発生します。

    1.4
    マレーシア銀行口座

    LLP設立後、当事務所はお客様を代理し、お客様の指定するマレーシア銀行に口座開設をサポートします。現在、口座の署名権者及び1名以上のパートナーがマレーシアに入国し口座開設手続きを行うことを、一部の銀行が要求しています。当事務所の銀行口座開設サービスは、あくまでもサポートのみです。銀行は、LLPの口座開設申請を承認・拒否する最終的な決定権を有します。口座開設が失敗しましたら、啓源は一切の責任を負わず、口座開設サービス料金も返金しません。

    備考:
    (1)
    上記のサービス費用には、当事務所のサービス料金及びLLPを設立するための政府手数料が含まれていますが、LLPの設立により生じる書類郵送料が含まれていません。
    (2)
    マレーシアLLPの事業はライセンス・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は申請代行でき、費用を別途請求します。
    (3)
    Our fee quoted does not include drafting of partnership agreement. Kaizen can assist in drafting the agreement with extra fee charged.
    (4)
    上記のサービス費用は税抜金額です。お客様は増値税又は営業税発票が必要な場合、現地の税法による関連税金を支払う必要があります。

  2. 支払条件

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。お客様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返還されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 主要特徴

    3.1
    LLPの商号

    まず、遵法責任者は登記所長官に商号予約を申請し、商号が使用可能か否かを確認しなければなりません。LLPの商号の末には、「Perkongsian Liabiliti Terhad」又は「PLT」がつけられる必要があります。

    商号には、「accounting(会計)」、「law(法律)」、「consultancy(顧問)」などの用語が含まれる場合、LLPの設立目的が専門業務又はライセンスの必要な事業の遂行を示す可能性があるため、申請承認時間は延長される恐れがあります。専門業務又はライセンスの必要な事業に係る場合、管轄機関の承認書を申請書と合わせて提出する必要があります。

    LLPの商号予約申請が承認された場合、当該商号の予約済状態は30日間維持されます。

    3.2
    事業の性質

    LLPは、慈善目的、違法な目的、マレーシアの社会・平和・福祉・秩序・道徳に反する目的のために使われることができません。

    LLPの事業活動は専門業界(公認会計士、弁護士、顧問、秘書など)にかかる場合、2012年有限責任パートナーシップ法の第一添付表の第3欄に明記されている理事機関からの承認書を取得しなければなりません。

    3.3
    登録住所

    LLPは、政府よりの書類、法的書類を受け取ったり、各法定記録簿を保存したりするマレーシアでの住所を持たなければなりません。啓源は、LLPの登録のためにマレーシアでの登録住所を提供します。

    3.4
    パートナー

    LLPは、2名以上の自然人又は法人で構成されます。専門業務又はライセンスの必要な事業に従事するパートナーは自然人であり、専門資格を持たなければなりません。2012年有限責任パートナーシップ法は、パートナーの最大人数に対して制限を課しません。パートナーはマレーシアに常住地を持っている必要もありません。

    パートナーは、専門業務賠償責任保険(professional indemnity insurance)に加入しなければなりません。保険金額は、会社登記所長官と管轄機関が協議して承認する金額の以上が必要です。

    3.5
    パートナーシップ契約

    LLP、パートナーの権利及び義務はパートナーシップ契約に定められます。パートナーシップ契約は英語又はマレー語で表記される必要があり、かつ以下の内容を含みます。

    (1) LLPの商号
    (2) LLPの事業性質
    (3) 各パートナーの出資額
    (4) LLPのパートナーとなる各パートナーの同意

    3.6
    遵法責任者

    全てのLLPは、パートナーの中から1人以上の遵法責任者を選任し、又は2016年会社法に基づく秘書の資格を有する者を遵法責任者として委任しなければなりません。遵法責任者は次の要件に該当する必要があります。

    (1) 18歳以上のこと。
    (2) マレーシア国民又は永住権者のこと。
    (3) 通常マレーシアに居住していること。
    (4) 破産でないこと。
    (5) 2016年会社法に基づく秘書の資格を有すること。

    遵法責任者は登記所長官に登録申請を提出する際に、マレーシア会社登記所のオフィスで身元確認をした後、LLPを代表して設立申請を提出することができます。

    LLPは遵法責任者を委任していない場合、全てのパートナーが遵法責任者として当該LLPを代表する権利を有します。

    遵法責任者の責務は以下の通りです。

    (1) 会社登記所にLLPの情報を登録・更新
    (2) LLPの登録簿、法定記録簿を保存・更新
    (3) 2012年有限責任パートナーシップ法に従ってLLPの商号を開示

    遵法責任者は、上述の責務を違反することによってLLPが行政処罰を受けた場合、責任を負わないことを証明できない限り、全ての罰則を個人的に負う必要があります。

    3.7
    登録通知と証明書

    登記所長官は、遵法責任者から要件に該当する申請書類を受けた後、登録通知を発行します。通知書には、LLPの商号、登録日、登録番号などが記載されています。その登録通知書は、LLPが設立完了することを証明する法的書類となります。

    設立証明書が必要な場合、LLPは設立の際に会社登記所に申請を提出し、追加の費用を納付する必要があります。

  4. コンプライアンス・維持の責任

    4.1
    変更登記

    LLPは登録情報を変更する日から14日以内に会社登記所に申告しなければなりません。

    4.2
    登記簿、法定記録簿の保存

    LLPはその登録住所に以下の記録を保存する必要があります。

    (1) 登録通知書
    (2) パートナー・遵法責任者名簿
    (3) 最近の年次申告書
    (4) 2012年有限責任パートナーシップ法に従って提出される申告書
    (5) 2012年有限責任パートナーシップ法に基づいて発行される証明書
    (6) パートナーシップ契約書とその改訂案
    (7) 財産の抵当権/質権に関する書類
    (8) 登記所長官の要求するその他の書類

    4.3
    会計記録の保存

    全てのLLPは、経営状況を真実かつ公正に示するために、取引及び財務状況を十分に説明する会計書類などを、登録住所(又はその他適切と考えられて登記所長官に申告された場所)に7年間以上保存する必要があります。

    法規制により、LLPはパートナーシップ契約に別途規定しないかぎり、財務諸表を監査する必要がないのことです。

    4.4
    年次申告

    LLPは会計年度末から90日以内に、2人以上のパートナーが署名した申告書を、登記所長官に提出する必要があります。申告書は、LLPが支払期日までに債務を返済できるか否かを説明する書類です。LLPの初回年次申告は、設立されてから18ヶ月以内に提出される必要があります。

    4.5
    税務申告

    LLPは会社と同じく法人所得税の税率が一般的に24%となります。出資額が250万リンギ以下であるLLPは、60万リンギ以下の課税所得が優遇税制を適用し、17%の軽減税率で法人所得税を計算・納付することができます。

    パートナーはあらゆる場合(LLPが配当を宣言する場合、帳簿に計上する場合、又は実際に支払う場合など)にLLPから受け取る利益が免税です。ただし、パートナーはLLPから受け取った報酬、抵当、現物などに対して納税する必要があります。

    LLPの法人所得税率は最高24%、個人所得税率は最高28%となります。LLPはパートナーと相談して配当を最適化する場合、節税できる可能性があります。

  5. 必要書類

    マレーシアLLPを設立するために、お客様は以下の情報・書類を提供する必要があります。
    (1)
    パートナーの身分証明書類写し(パスポート又はマレーシア身分証)、住所証明書類写し(公共料金領収書、銀行取引明細書)、又は(パートナーが法人の場合)設立証明書、定款、年次申告書もしくは類似する書類、会社の持分の10%以上を保有する株主や取締役の氏名や住所がわかる書類。
    (2)
    (パートナーが法人の場合)マレーシアLLPと実質的支配者との関係がわかる企業グループの構造図
    (3)
    マレーシア有限責任パートナーシップ設立注文書(啓源が提供する)

    上述の身分証明書類は、啓源、公認会計士、弁護士又は公証人によって認証される必要があります。お客様はパートナーと同行し、身分証明書類の原本を持って啓源の事務所のいずれかに行くことができます。この場合には、啓源は無料で書類を認証します。

    上述の書類は英語で表記されていない場合、その英訳が必要です。

  6. 設立手続きと所要時間

    一般的に、ライセンス・許可の別途申請が不要である場合、啓源は14営業日以内にマレーシアLLPが設立できます(書類郵送の3営業日を含まない)。銀行口座開設は約4週間かかります。具体的には以下をご参照ください。

    手順

    内容

    所要日数

    1

    お客様はマレーシアLLP設立を啓源に委託し、啓源は請求書を発行します。

    お客様次第

    2

    お客様は必要書類(第5節)を啓源に提供すると同時に啓源のサービス費用を支払います。

    お客様次第

    3

    啓源はお客様とビデオでLLPのパートナーの身分証明書類を認証します。また、お客様はパートナーの所在地で書類を公認会計士、弁護士又は公証人に認証させ、認証済書類を啓源事務所のいずれかに送付します。

    お客様次第

    4

    啓源は商号が使用可能を確認した後、マレーシア会社登記所に商号予約を申請します。

    2-3

    5

    啓源はLLP設立書類を作成し、お客様に電子メールにて送付します。

    1-2

    6

    お客様は書類を受け取って所定の場所に署名した後、署名済書類を啓源に返送します。お客様は書類に署名しに啓源事務所へ行くこともできます。

    お客様次第

    7

    啓源は署名済書類をマレーシア会社登記所に提出し、所定の登録料を納付します。

    1-2

    8

    会社登記所は書類を審査し、問題がなければ23日以内に登録通知書(Notice of Registration)を発行します。お客様は設立証明書が必要な場合、会社登記所に申請できます。

    2-3

    9

    LLPの登録通知書を受け取った後、啓源はパートナー・遵法責任者名簿の作成、印章刻印などを手配します。

    2-4

    10

    啓源はLLP設立書類一式をお客様の指定する場所に送付します。またはお客様はLLP設立書類一式をを取りに啓源の事務所のいずれかへ行くことができます。

    1

    11

    啓源は銀行と予約し、お客様はご本人がLLP口座開設をしにマレーシアに入国します。

    お客様次第


  7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    マレーシアLLPの設立手続きが完了した後、下記の法的書類をお客様に渡します。
    (1)
    LLP登録通知書
    (2)
    パートナー名簿
    (3)
    遵法責任者名簿
    (4)
    会社印
    (5)
    銀行口座開設(開設成功の場合)

啓源グループは経験豊富な専門チームにより、マレーシア会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供ます。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

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固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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