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福利厚生に対し米国で納税する必要があるのか

福利厚生に対し米国で納税する必要があるのか

雇用主は従業員に福利厚生(Fringe Benefits)を提供することができます。一般的な福利厚生は健康保険、定年退職プラン及び駐車場パスカードなどを含みます。ほとんどの福利厚生は非課税であり、従業員の課税所得に含まれる必要がありませんが、ある福利厚生は従業員の課税所得に含まれ、かつ従業員の源泉徴収票(Form W-2)に報告されなければなりません。本稿では、一般的な福利厚生について説明します。ご参考になれば幸いです。

定年退職プラン

雇用主は従業員の名義で従業員の適格定年退職プランへ拠出する場合、従業員は雇用主が拠出する年に当該拠出金を所得に計上することが不要です。ただし、従業員は定年退職プランから給付金を受け取る場合、受け取った金額を所得に計上し、かつ納税する必要があります。

傷害・健康保険

雇用主が従業員(従業員の配偶者や被扶養者を含む)のために支払う傷害または健康保険プランの費用は、従業員の収入とされてはいけない、かつ社会保障、医療保険及びFUTA税または連邦所得税を納付する必要がありません。

団体定期生命保険

最大50,000ドルの生命保険を非課税の福利厚生として従業員に提供できます。50,000ドルを超えた保険契約の保険料は課税対象になる福利厚生です。雇用主が提供する保険金額は50,000ドルを超えれば、超えた部分をあなたの収入に計上し、かつ源泉徴収票の一部として報告する必要があります。

雇用主が提供する食事と宿泊施設

雇用主は営業所において雇用主の便利・利益のために従業員に食事や宿泊施設を福利厚生として提供する場合、従業員はこれに対して納税する必要がありません。

通勤手当

適格の通勤手当は交通パス、有料駐車及び従業員の住まいと職場の間の通勤道路車両の乗りを含みます。注意すべき点としては、TCJAのため、雇用主は納税申告書に当該福利厚生費を控除することができなくなりましたが、当該福利厚生は従業員にとってはまだ非課税です。2019年には、従業員の1カ月あたりの駐車料金及び通勤手当の上限額は265ドルです。従業員が会社の自動車を通勤やその他の個人の用途に利用する場合には、従業員の課税福利厚生に該当します。

エンターテインメント・ベネフィット(Entertainment Benefits)

従業員に提供したエンターテインメント・ベネフィットは課税され、課税所得に計上されるべきです。エンターテインメント・ベネフィットは、コンサートのチケット、スポーツイベントのチケット、クラブ会員資格及びその他のエンターテインメント・ベネフィットを含みます。

少額福利厚生(De Minimis Benefits)

少額福利厚生とは、雇用主が被雇用者に提供する価値の低いサービスや財産であるため、会計処理を行われるのが不合理でなり、あるいは行政面では実行不可能です。現金及び現金同等物である福利厚生(例:商品券、ギフト券及びクレジットカードの使用など)は、多少にかかわらず、少額福利厚生とみなされませんのでご注意ください。例外として、臨時的な仕事のために従業員に偶に提供する食費と現地交通費は少額福利厚生とするのはでき、納税する必要がありません。

雇用主が提供する携帯電話

雇用主が提供する携帯電話の商業的な使用価値(主に非補償的商業的理由で提供する)は、就業条件の付加福利厚生として従業員の収入から控除されることができます。雇用主が提供する携帯電話の個人使用(主に非補償的商業的理由で)は、最低限の付加福利厚生として従業員の収入から控除されることができます。

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