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中国税務 住宅売買を行う個人の納付すべき税金

中国税務
住宅売買を行う個人の納付すべき税金

  1. 購入した住宅を譲渡する個人の納付すべき税金

    1.1
    増値税

    (1) 個人は購入した日から2年を経過しない住宅を市場で売却する場合、売却益の全額に対して5%の徴収率で増値税を納付します。

    (2) 個人は購入した日から2年を経過した住宅を市場で売却する場合、

    (i) 北京市、上海市、広州市、深セン市以外の地域では、増値税が免除されます。
    (ii) 北京市、上海市、広州市、深セン市では、個人が非普通住宅を市場で売却する場合は、販売価格から購入価格を控除した残額に5%の徴収率を課税します。個人が購入した日から2年を経過した普通住宅を市場で売却する場合は、増値税が免除されます。

    減免の場合:

    (1) 個人が自己建設、自己居住の住宅を売却する場合は増値税が免除されます。

    (2) 個人が無料で不動産を譲渡し、家庭の財産の分割に係る場合は増値税が免除されます。

    1.2 付加税金

    (1)  都市維持建設税額=納付すべき増値税額×都市維持建設税率(以下の通り)

    納税者の所在地

    都市維持建設税率

    都市

    7%

    県城、鎮

    5%

    その以外の場所

    1%


    (2)  教育費付加=納付すべき増値税額×3%

    (3)  地方教育付加=納付すべき増値税額×2%

    減免の場合:

    (1) 2019年1月1日から増値税小規模納税者(自然人たる個人を含む)は付加税金の半額が免除されます。

    (2) 個人は増値税が免除される場合、同時に付加税金が免除されます。

    1.3 個人所得税

    個人が中古住宅の譲渡から得る財産譲渡所得は、住宅売買契約書、発票等の有効な証憑を利用し、譲渡所得から住宅の取得原価、譲渡により支払った税額及び関連する合理的な費用を控除することができます。合理的な費用とは、納税者が規定に従い実際に支払った住宅修繕費用、住宅ローンの利息、手数料、公証の手数料等です。

    減免の場合:

    (1) 住宅の所有権の無料寄付が以下の各号のいずれかに該当する場合、両当事者に個人所得税は課されません。
    (i) 住宅の所有者は住宅の所有権を無料で配偶者、両親、子供、祖父母、孫、兄弟姉妹に寄付すること。
    (ii)住宅の所有者は扶養義務者として住宅の所有権を無料で被扶養者に寄付すること。
    (iii)住宅の所有者の死亡により法に従って住宅の所有権を取得する法定相続人、遺言相続による相続人又は遺贈の対象者に個人所得税は課されません。
    (2) 離婚による財産分割を通じて住宅の所有権を分割することは夫婦の共同財産の処分です。個人は離婚による住宅の所有権の譲渡手続きを行う場合、個人所得税が課されません。
    (3) 個人が自己居住用5年以上であり、且つ唯一の家庭生活向け住宅を譲渡することによる得た所得に対し、個人所得税は免除されます。

    1.4 印紙税

    契約金額に0.5‰を課税します。個人が住宅を購入又は売却する場合は、印紙税が免除されます。

  2. 買手の納付すべき税金

    2.1
    契税(不動産取得税)

    取引価格(増値税抜き)を契税率に課税します。契税率は3~5%であり、省、自治区、直轄市人民政府によって規定の範囲内で当該地域の実際状況に応じて調整され、財政部、国家税務総局に提出され届出を行われます。

    減免の場合:

    (1) 個人が90平方メートル以下の唯一の家庭生活向け住宅を購入する場合、契税は1%の税率で徴収されます。90平方メートル超の場合、契税は1.5%の税率で徴収されます。

    (2) 個人が90平方メートル以下の改善性質を有する2つ目の住宅を購入する場合、契税は1%の税率で徴収されます。90平方メートル超の場合、契税は1.5%の税率で徴収されます。北京市、上海市、広州市、深セン市は暫く当該規定を実施しません。

    (3) 法定相続人が土地、住宅の所有権を相続する場合、契税は課されません。

    (4) 婚姻が継続されている間、夫婦間の土地、住宅の所有権の変更に対して契税は課されません。

    2.2 印紙税

    契約金額に0.5‰を課税します。個人が住宅を購入又は売却する場合は、印紙税が免除されます。

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