ホーム   情報  アメリカ  租税  米国ニューヨーク州個人源泉徴収税要求 

情報

人気検索

シェア

米国ニューヨーク州個人源泉徴収税要求

米国ニューヨーク州個人源泉徴収税要求

連邦政府出版物の「給与税ガイド」で述べた雇用主は、ニューヨーク州において事務所を設け、または商業活動を行う場合には、従業員のために個人所得税を源泉徴収しなければなりません。

州外の雇用主(ニューヨーク州の法律に基づき設立され、またはビジネスライセンスを申請した、且つニューヨーク州において事務所を経営し、あるいは経営業務に従事する者ではない雇用主)は、ニューヨーク州、ニューヨーク市またはヨンカーズに居住している従業員のために所得税を源泉徴収する必要がありません。

州外雇用主は、従業員の委託を受けて、そのニューヨーク州、ニューヨーク市またはヨンカーズの所得税を源泉徴収することに同意する場合に、ニューヨーク州の源泉徴収税要求に従わなければなりません。

雇用主は次のような従業員のために所得税を源泉徴収する必要があります。

(1)ニューヨーク州内又は州外による収入を得たニューヨーク州居住者

(2)ニューヨーク州内による収入を得たニューヨーク州非居住者

(3)ニューヨーク市居住者(ニューヨーク市による収入があるかどうかにかかわらず)

(4)ヨンカーズ居住者(ヨンカーズによる収入があるかどうかにかかわらず)

(5)ヨンカーズによる収入を得たヨンカーズ非居住者

注意すべき点としては、課税年度内にニューヨーク市又はヨンカーズの居住者身分を変更した場合(例:引っ越し)、Form IT-360.1(都市居住者身分変更届)を提出してください。

雇用主は、時間通りに給与税申告書を提出し、且つ従業員のためにニューヨーク州、ニューヨーク市及びヨンカーズの給与税を源泉徴収しなければなりません。すべての雇用主は、暦四半期ごとにForm NYS-45を提出することで、四半期合併源泉徴収税、給与報告及び失業保険申告書を報告する必要があります。雇用主は、歴四半期内に源泉徴収した所得税額が700ドルを超えた場合、当該上限額を超えた3~5営業日以内にForm NYS-1を提出しなければなりません。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる