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ニューヨーク州会社のコンプライアンス及び維持のガイドライン

ニューヨーク州会社のコンプライアンス及び維持のガイドライン

ニューヨーク州における会社(株式会社又はLLC)設立後、その日常運営はニューヨーク州の会社法又はLLC法に基づき行われなければなりません。本ガイドラインは興味のあるクライアント様に会社運営のコンプライアンス要求を簡単に紹介することを目指します。

第一節では、米国ニューヨーク州会社が年次報告書の提出、登録住所、登録代理及び商業登記証の更新等の基本的な維持及びコンプライアンスの要求に従わなければならないと紹介しました。

第二節では、法人所得税が連邦法人所得税と州所得税に分かれますと紹介しました。

第三節では、ニューヨーク州の売上税の申告要求及び税率を紹介しました。

第四節では、給与税及び関連サービス(連邦・州給与税の申告及び外国人の取得した米国源泉所得の所得税に対する源泉徴収サービスを含む)を紹介しました。全ての米国会社は、税法のコンプライアンス要件を満たすために期限内に税務申告を行わなければなりません。

第五節では、海外(米国以外)の銀行及び金融口座の申告を紹介しました。海外(米国以外)銀行の金融口座をお持ちの場合には、毎年タイムリーに税務局に申告する必要があります。

第六節では、財務諸表サービスが会計記帳サービスと年度財務諸表の監査サービスに分かれますと紹介しました。

第七節では、当事務所が提供できる米国ニューヨーク州会社のコンプライアンス及び維持のサービス項目と費用をまとめました。本稿に記載されている費用は概算金額であり、参考のみに供します、最終費用は実際状況によります。

本ガイドラインではニューヨーク州と米国の法律による全ての会社のコンプライアンス要件を含むわけではありません。本ガイドラインで記載されていない部分に興味をお持ちの方は、当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。

1. 年次更新要件

1.1
隔年報告書

ニューヨーク州に設立された全ての株式会社又はLLCは2年ごとにニューヨーク州政府に隔年報告書(Biennial Statement)を提出しなければなりません。隔年報告書の情報にはその取締役の名前とビジネス上の住所、主要行政事務所の住所及び政府からの郵便物の受取住所等が含まれています。


1.2
登録住所と登録代理

ニューヨーク州の法律規定に基づき、全ての会社はニューヨーク州における登録代理人(Registered Agent)を持たなければなりなりません。書類の通知を受け取るために、この登録代理人はニューヨーク州における実際住所を持たなければなりません。


1.3
ビジネスライセンスまたは許可証の更新

ニューヨーク州会社が規制業務に従事したので連邦または州政府の発行したビジネスライセンスまたは許可証を持っている場合には、毎年当該ライセンスまたは許可証を更新する必要があります。

2.
法人所得税

2.1
連邦所得税の申告

内国歳入庁(IRS: Internal Revenue Service)の規定に基づき、ニューヨーク州に設立された全ての会社は、課税所得額があるかどうかにかかわらず、暦年を課税年度とする場合に、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに所得税申告書を提出しなければなりません。所得税申告期限の延長を申請できて、延期後の申告期限は9月15日(LLC)または10月15日(株式会社)となります。ただし、申告期限が延長されても、会社は納税申告書に記載された本来の期限内に全ての税金を納付しなければなりません。そうでなければ、相応的なペナルティと利子が発生します。

LLCは連邦所得税を申告する必要がありますが、LLCがデフォルトでパススルー事業体(Pass-through entity)として課税されますから、税金を納付する必要がありません。LLCは株式会社として税務申告を行うこともできます、この場合、毎年連邦所得税の申告及び相応的な税金の納付を行う必要があります。


2.2
ニューヨーク州所得税の申告

ニューヨーク州でビジネス活動(現地経営)を行った全ての会社は、課税所得額があるかどうかにかかわらず、州所得税の申告書を提出しなければなりません。暦年を課税年度とする納税者は、翌年の4月15日まで州所得税の申告書を提出する必要があります。

ニューヨーク州株式会社の所得税にはフランチャイズ税とMTA税(Metropolitan Transportation Authority  Business Tax)が含まれています。フランチャイズ税は課税所得納税額、資本納税額、又は法定最低税額のうちの最も大きい金額となります。MTA税はニューヨーク州都市圏交通地域内で事業活動を行う会社のみに適用されます。当該地域内で事業活動を行わない場合、MTA税の納付が必要ではありません。

ニューヨーク州LLCは連邦税の申告方式に基づきニューヨーク州の税務を申告します。LLCは、パートナーシップとして課税される場合に、LLCの利益が全部LLCのメンバーに配分されても、州政府に申告し且つ最低25ドルの年度費用を納付する必要があります。

3. 売上税

会社はニューヨーク州において小売または卸売方式で事業活動を行いまたは課税サービスを提供する場合に、ニューヨーク州の税務部門に登記し且つ売上税を支払う必要があります。ニューヨーク州の売上税は州税(4.00%)、地方税及び発生可能の他の地方税から構成されます。地方税の売上税率は地区により異なります。

4.
給与税及び関連サービス

4.1
連邦給与税

ニューヨーク州に設立された会社は、米国で従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、定期的に内国歳入庁(IRS)に給与税と源泉徴収税を報告し、且つ連邦税額預金の相応規定を満たすためにこれらの税金全額を授権銀行または金融機関に預ける必要があります。会社はまた従業員に医療保険税(Social and Medicare)の雇用主部分及び連邦失業税(Federal Unemployment Taxes)を申告し且つ支払う必要があります。

給与税の預金頻度は会社税の税負担額によります。給与税の関連法規に違反しまたは意図的に給与税を納付しない雇用主は刑事・民事制裁が課させます。


4.2
州給与税

ニューヨーク州において設立された会社(株式会社またはLLC)はニューヨーク州内で従業員を雇い且つ給与を支払う場合に、ニューヨーク州政府に報告し且つ雇用主として登記されなければなりません。ニューヨーク州の雇用主は要求に基づき従業員の給与からニューヨーク州、ニューヨーク市及びヨンカーズ(Yonkers)の給与税を源泉徴収し且つ定期的に税務部門に申告・納入する義務が付けられます。ニューヨーク州の雇用主は従業員の失業保険税も課税されます。


4.3 外国人の米国所得

内国歳入庁(IRS)の関連規定によると、外国人の米国源泉所得に対する源泉徴収税が必要であり、且つ源泉徴収義務者が適時に源泉徴収税金をIRSに報告しなければなりません。外国人の米国源泉所得には配当、利子、賃貸料、年金などが含まれています。啓源はクライアント様のためにフォーム1042、1042-S、W-8BEN申告書または政府機関の要求によるその他の申告書を準備し且つ提出することができます。

(1) 外国人が米国から所得を取得した場合には、源泉徴収義務者にW-8BENを提出し且つ源泉税を支払う必要があります;
(2) フォーム1042は外国人の米国源泉所得に対する源泉徴収税金を報告することに用いられます;
(3) フォーム1042-Sは外国人に対する米国源泉所得額及び源泉徴収税額をまとめたフォームです。

5.
海外(米国外)の銀行口座及び金融口座に対する申告

ニューヨーク州会社が米国外の金融口座を持っている場合に、その金融口座には貯蓄、定期預金、証券、プローカー口座、貯金またはその他金融機構口座が含まれ、それらに限られません。海外の金融口座にはキャッシュアウト価値のある年金、ミューチュアルファンドまたは終身保険も含まれます。ニューヨーク州会社が外国銀行口座申告書FBARの申告または特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)の提出が必要であるかどうかを確認するために、毎年外国銀行口座の残高を評価しなければなりません。


(1)
海外銀行口座報告書(FBAR)

ニューヨーク州会社の保有した海外金融口座の総合計残高が一年内に10,000ドルを超えた場合には、フォームFBARを提出する必要があります。暦年終了後の4月15日までに海外銀行口座報告書を財政部に提出しなければなりません。

海外銀行口座報告書が適切に提出されなかった場合には、10,000ドルの罰金が課せられます。意図的な条例違反の場合には、100,000ドルあるいは不開示残高の50%のうち大きい金額がペナルティ金額となる可能性があります。


(2)
金融資産報告書(FATCA Form 8938)

ニューヨーク州会社の保有した海外金融資産総額が納税年度内に50,000ドルを超えた場合には、毎年金融資産報告書(FATCA Form 8938)を提出する必要があります。当該フォームを所得税申告書に添付する必要があって、当該フォームの提出期限日は所得税申告書の提出期限日と一致します(延長期限日を含み)。

金融資産報告書(FATCA Form 8938)が適切に提出されなかった場合には、10,000ドルの罰金が課せられます。IRSの通知をもらっても申告しない場合には、30日毎に10,000ドル、最高で60,000ドルが課せられます。深刻な場合には、刑事罰の対象となる可能性もあります。

6.
財務諸表

6.1
財務諸表

ニューヨーク州会社は適切かつ正確的な商業書類(例財務諸表、銀行取引明細書及び領収書など)を保管しなければなりません。また、ニューヨーク州会社が連邦所得税申告等のその他申告が要求される可能性があり、会計記録と財務諸表を適切に保管しなければ当該申告を行うことができません。従って、啓源は全ての会計記録を保管し且つ定期的に帳簿を更新するとお勧めします。


6.2
年度財務諸表の監査

ニューヨーク州で、証券取引所に上場している会社を除く全ての会社は、株式会社でもLLCでも、会社監査人を任命する必要がなく、その年度財務諸表の監査を行う必要もありません。上場企業は関連証券取引所の規則により、毎年米国証券取引委員会へ監査報告書を提出しなければなりません。ただし、非上場企業もある場合(例えば、借入会社の合理的な経営を確保するために貸付方または銀行は借入会社が監査報告書を提供することを要求する場合)にその年度財務諸表の監査を行うと希望します。

7.
サービス費用

以上通り、ニューヨーク州における全ての株式会社とLLCはニューヨーク州の商業法律に基づき経営活動を行わなければなりません。業種の特定要求により州政府にライセンス又は許可証を申請する必要もあります。啓源米国子会社は専門的な公認会計士事務所であり、会計記録、財務諸表の監査、税務申告、給与の計算と支払などの全面的なコンプライアンス及び業務支援のサービスを提供することができます。下記はニューヨーク州会社に関するサービスと費用です、ご参考ください。

順番

サービス項目

費用(ドル)

1

登録代理人、登録住所と隔年報告提出の費用(備考1

毎年

900

2

営業許可証の更新(備考2

毎年

別途相談

3

連邦法人所得税及びニューヨーク州所得税の申告(備考3

毎回

800

4

売上税の申告(備考4

毎回

150

5

給与税の申告と関連サービス(備考5

別途相談

別途相談

6

海外(米国外)の銀行口座及び金融口座の申告(備考6

毎年

200

7

財務諸表及び特別監査(備考7

毎年

2,000

8

会計記帳サービス(備考8

毎月

300


備考:

  1. 啓源の年次更新サービスには登録代理、登録住所、隔年報告の準備及び提出が含まれますけど、営業許可証の更新サービスが含まれません(あれば)。

  2. ニューヨーク州営業許可証の更新時、政府へ更新費用を支払う必要があります。それ以外、啓源はその他の費用を別途請求しません。ただし、最終納付金額はニューヨーク州の事業拠点の数量によります。

  3. 当事務所の連邦とニューヨーク州の所得税の申告サービス費用は貴社のビジネスモデルと財務諸表の複雑さにより少し異なります。当事務所はニューヨーク州会社の帳簿を確認してから、具体的な見積書を提供し、クライアント様のご参考に供します。

  4. 当事務所が売上税を申告する費用は毎回150ドルです。月ごとに申告する場合には、サービス費用が120ドルです。

  5. 当事務所の給与税申告及びその他関連サービスの費用は従業員人数及び給与支払い頻率により異なります。

  6. 当事務所がFBAR申告を行う費用は申告必要な金融口座の数量により異なります。三つ以下は200ドルであり、その後、一つ増につき50ドルの別途請求となります。

  7. 当事務所が年度財務諸表の監査を行う費用は貴社のビジネスモデル、財務状況の複雑さ及び資産の種類と金額などにより異なります。当事務所は貴社のニューヨーク州会社の会計帳簿及び財務諸表を確認してから、具体的な見積書を提供します。財務諸表監査を除いて、当事務所は特別監査と審査サービスも提供できます。

  8. 当事務所の会計記帳サービス費用は取引量により少し調整されます。月ごとの更新を除いて、当事務所はクライアント様のニューヨーク州会社のために四半期または年度の記帳サービスも提供できます。その他言語(英語以外)の財務諸表も提供できます。

参考资料:
米国ニューヨーク州LLC設立の手続きと費用
米国ニューヨーク州株式会社設立の手続きと費用


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本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: ニューヨーク州会社のコンプライアンス及び維持のガイドライン [PDF]

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