中国税務
関連者間取引に関する税務
中国の「企業所得税法」の規定にとより、企業は関連者間取引を行う場合に、税務機関に年度企業所得税納税申告表を提出する際に、関連者との取引について関連者間取引申告を行う必要があります。企業は以下の規定を参考して法により関連者間取引に関する税務上の事項を処理することができます。
-
関連関係の認定
企業がその他の企業、組織又は個人と次の関係のいずれかを有する場合、関連関係は構成します。
(1) 一方は直接的又は間接的に他方の株式総数の25%以上を保有する。双方は直接的又は間接的に第三者によって25%以上の持分を共同保有される。
(2) 双方は間に持株関係を有し、又は同一の第三者によって株式を持分される場合、持株比率が前項の規定に該当しないにもかかわらず、一方の貸借資金の総額が他方の払込資本金額に占める割合が50%であり、又は一方の全ての貸借資金の総額の10%が他方によって保証される(独立した金融機関の間の貸借又は保証を除く)。
(3) 双方は間に持株関係を有し、又は同一の第三者によって株式を持分される場合、持株比率が前項の規定に該当しないにもかかわらず、一方の生産経営活動は他方によって提供される特許権、特許権を付与されない技術、商標権、著作権などがない限り、正常に行うことができない。
(4) 双方は間に持株関係を有し、又は同一の第三者によって株式を持分される場合、持株比率が前項の規定に該当しないにもかかわらず、一方の購入、販売、役務の受取・提供などの生産経営は他方によって支配される。
(5) 一方の過半数の取締役又は高級管理職(上場会社の取締役会の秘書役、経理、副経理、財務担当者や会社定款で規定されているその他の者を含む)は他方によって委任もしくは派遣され、又は同時に他方の取締役又は高級管理職を務めている。又は、双方の過半数の取締役又は高級管理職は同一の第三者によって委任又は派遣される。
(6) 夫婦、直系血族、兄弟姉妹、及びその他の扶養関係を有する2人の自然人は上記の(1)~(5)の関係のいずれかを有する。
(7) 双方は実質的なその他の共同利益を有する。
-
関連者間取引の内容
関連者間取引は主に以下の内容を含みます。
(1) 有形資産の使用権又は所有権の譲渡
(2) 金融資産の譲渡
(3) 無形資産の使用権又は所有権の譲渡
(4) 資金融通
(5) 役務取引
-
重要な書類
3.1
|
関連者間取引報告表
企業は「中華人民共和国企業年度関連者間取引報告表」に記入して申告する必要があります。そのうち、「報告企業情報表」、「中華人民共和国年度関連者間取引一覧表」及び「関連関係表」は必ず記入する書類です。
|
3.2
|
同期資料
企業は規定従って納税年度ごとに税務機関の要求に応じて関連者間取引の同期資料(マスター文書、ローカル文書、特殊事項文書を含む)を準備・提出する必要があります。
(1) マスター文書は、最終持株企業が属する企業グループのグローバルビジネスの全体状況(組織構造、企業グループの業務、無形資産、資金融通、財務・税務状況を含む)を開示します。
(2) ローカル文書は企業の関連者間取引の詳細(企業の概況、関連関係、関連者間取引、比較可能性分析、移転価格算定方法の選択や使用を含む)を開示します。
(3) 特殊事項文書には、費用分担契約特殊事項文書及び過少資本特殊事項文書が含まれます。
|
-
同期資料の提出要件
4.1
|
以下の各項のいずれかに該当する企業はマスター文書を準備しなければなりません。
(1) 当年度に越境の関連者間取引を行い、且つその企業の財務諸表を連結する最終持株企業の所属する企業グループがマスター文書を準備したこと。
(2) 当年度の関連者間取引の総額が10億元を超えること。
|
4.2
|
以下の各項のいずれかに該当する企業はローカル文書を準備しなければなりません。
(1) 有形資産の所有権の譲渡金額が2億元を超えること。
(2) 金融資産の譲渡金額が1億元を超えること。
(3) 無形資産の所有権の譲渡金額が1億元を超えること。
(4) その他の関連者間取引の総額が4000万元を超えること。
|
4.3
|
企業が費用分担契約に締結又は執行する場合、費用分担契約特殊事項文書を作成する必要があります。企業の関連負債資本比率が基準比率を超え、独立取引原則に該当することを説明する必要がある場合、過少資本特殊事項文書を作成する必要があります。
|
-
提出期限
(1) 企業は税務機関に年度企業所得税納税申告表を提出する際に、関連者の間の取引について関連者間取引申告を行い、「中華人民共和国企業年度関連者間取引報告表」を提出する必要があります。
(2) マスター文書は企業グループの最終持株企業の会計年度末から12ヶ月以内に準備しなければなりません。ローカル文書及び特殊事項文書は関連者間取引を発生する年度の翌年の6月30日前に準備しなければなりません。同期資料は税務当局に要求される日から30日以内に提出される必要があります。
(3) 同期資料は税務当局に要求される準備が完了した日から10年間保管する必要があります。
啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。