ホーム   情報  中国  外国企業の中国への投資  ベネフィットとインセンティブ  中国税務 - 新エネルギー車・船舶の優遇税制 

情報

人気検索

シェア

中国税務 - 新エネルギー車・船舶の優遇税制

中国税務
新エネルギー車・船舶の優遇税制

  1. 新エネルギー車

    1.1
    新エネルギー車の種類

    (1) 純電動自動車

    電機で駆動される自動車を指し、駆動力は車載の充電式バッテリー又はその他のエネルギー貯蔵装置から得られます。

    (2) 充電式ハイブリッド自動車

    一定の全電気航続距離を持ち、正常的な使用において非車載装置から電気を取得するハイブリッド自動車を指します。

    (3) 燃料電池車

    燃料電池を動力源とする車を指します。

    1.2 優遇税制

    (1) 車両購入税の免除

    納税者は、「車両購入税の徴収を免除する新エネルギー車の車種目録」に記載されている新エネルギー車を購入する際に、車両購入税が免除されます。中国の財政部が公布した2020年第21号公告により、車両購入税の免除期間は、2014年9月1日から2022年12月31日までです。車両の購入日は、自動車の販売統一発票(又は有効な証憑)に記載されている日付に基づき判断されます。

    (2) 車両・船舶税の免除

    納税者は、「車両船舶減免税対象の省エネルギー・新エネルギー車の車種目録」に記載されている新エネルギー車を購入する際に、国家税務総局が公布した「新エネルギー車両船舶に対する減免税措置に関する通知」により、2012年1月1日から車両・船舶税の優遇税制を享受することができます。

  2. 新エネルギー船舶

    2.1
    新エネルギー船舶の判断基準

    船舶の主な動力設備は、純天然ガスエンジンです。エンジンは微量ディーゼル点火方式を採用し、燃料全体の総発熱量に占める点火の発熱量の割合が5%を超えない場合は、純天然ガスエンジンと見なされます。

    2.2
    優遇税制

    納税者は、「車両船舶減免税対象の省エネルギー・新エネルギー車(船舶)の車(船舶)種目録」に記載されている新エネルギー船舶を購入する際に、「純天然ガスエンジン」字付きの船舶検査証書を持ち、2012年1月1日から車両・船舶税の優遇税制を享受することができます。

    備考:
    *純電動乗用車及び燃料電池乗用車は車両・船舶税の課税対象でないため、車両・船舶税が免除されます。
    *省エネルギー車両・船舶は、車両・船舶税が半額課税されます。

啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる