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米国セクション199A適格事業所得(QBI)控除のご紹介

米国セクション199A適格事業所得(QBI)控除のご紹介

多くの個人(個人事業主、パートナーシップ、小規模法人、信託及び遺産を経営する企業の所有者を含む)は、適格事業所得控除(199A控除とも呼ばれ)を受けられるかもしれません。当該条例は、2017年12月31日以降の課税年度に適用されます。

控除額については、最大20%までの適格事業所得(QBI)、及び20%の適格不動産投資信託(REIT)の配当金及び適格公開取引パートナーシップ(PTP)の所得の控除を受けられます。C株式会社または被雇用者として役務を提供することにより得た収入は、控除を受けられる条件に該当しません。

控除は、2つの部分で構成されます。

(1)
QBI部分。この部分の控除額は、個人事業主、あるいはパートナーシップ、小規模法人、信託・遺産を運営する内国企業のQBIの20%相当額です。納税者の課税所得に基づき、QBI部分は、次の内容によって制限されます。

(a) 貿易・事業の種類
(b) 適格貿易又は企業の支払ったW-2給与額
(c) 取引又は業務が保有する適格財産の買収後の未調整基数(UBIA)

これらの制限は、収入が特定のしきい値を超えない納税者に適用されません。2019年には、夫婦合算申告のしきい値は321,400ドルであり、その他の納税者のしきい値は160,700ドルです。

(2)
REIT/PTP部分。この部分の控除額は、適格REIT配当金と適格PTP所得の20%相当額です。当該構成部分は、W-2給与又は適格財産のUBIAによって制限されません。納税者の課税所得金額に基づき、PTPが特定のサービス貿易・業務に従事する場合、適格PTP所得金額は制限されるかもしれません。

控除総額の上限額は、QBI部分にREIT又はPTP部分のいずれか少ない方を足した金額、又は課税所得の20%相当額から純キャピタルゲインを差し引いた金額です。個人は、別表Aに控除額を記載するか、あるいは定額控除を採用するかどうかにかかわらず、控除を受けられます。

QBIには、次のいかなる内容も含まれません。

  • 所得に含まれてはならない項目(例:基数、リスク、受動的損失又は超過事業損失規則に基づき、承認されない損失・控除)
  • 投資項目(キャピタルゲイン・ロス、または配当金等)
  • 貿易・業務に適切に割り当てていない利息収入
  • 給与所得
  • 米国内の事業行為に関係ない所得
  • 商品取引または外貨の収益・損失
  • 想定元本契約の収入、損失または控除
  • 年金(貿易・業務に関連する場合を除く)
  • 小規模法人から得た合理的な賠償金
  • パートナーシップから得た保証金
  • パートナーがパートナー以外の身分で受け取ったサービス料
  • 適格REIT配当金
  • 適格PTP所得

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