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ノースカロライナ州会社コンプライアンス及び維持ガイド

ノースカロライナ州会社コンプライアンス及び維持ガイド

ノースカロライナ州で設立された会社(株式会社及びLLC)の日常的な運営管理は、ノースカロライナ州会社法に従わなければなりません。本ガイドは、会社運営のコンプライアンス要求を簡単に紹介することを目的としています。

第1節では、米国ノースカロライナ州会社が従わなければならない基本維持及びコンプライアンス要求を紹介します。要求とは、年次報告書の申告、フランチャイズ税申告書の申告、登録住所と登録代理人、及びビジネスライセンス更新を含みます。

第2節では、法人所得税(連邦法人所得税と州所得税に分ける)の申告を紹介します。

第3節では、ノースカロライナ州の売上税申告要求及び税率を紹介します。

第4節では、給与税及び関連サービス(連邦、州給与税申告及び外国人の米国源泉所得の所得税源泉徴収サービスを含む)を紹介します。すべての米国会社は税法のコンプライアンス要求を満たすために時間通りに税務申告を行わなければなりません。

第5節では、外国(米国以外)銀行及び金融口座の申告を紹介します。米国外の外国金融口座を保有する場合、毎年適時にIRSに申告する必要があります。

第6節では、財務諸表サービス(会計記帳サービスと年次財務諸表監査サービスに分ける)を紹介します。

第7節では、当事務所が提供できる米国ノースカロライナ州会社年次更新及び維持サービスと費用をまとめます。本稿に記載している費用は参考用の概算金額であり、最終費用は実際の状況によります。

本ガイドはノースカロライナ州と米国法律の会社に対するあらゆるコンプライアンス要求をカバーするものではありません。本ガイドに含まれていない部分に興味がありましたら、当事務所の公認会計士までお気軽にお問い合わせください。

  1. 年次更新要求

    1.1
    年次報告書

    ノースカロライナ州で設立された株式会社又はLLCは、毎年ノースカロライナ州政府に年次報告書(Annual Report)を提出しなければなりません。ノースカロライナ州年次報告書の申告期限は毎年4月15日までです。

    1.2
    登録住所と登録代理人

    ノースカロライナ州の法律に基づき、すべての会社は、会社に代わって法律文書を受け取るノースカロライナ州における登録代理人を有しなければならず、かつ当該登録代理人がノースカロライナ州の物理的な住所を有しなければなりません。啓源は、あなたの会社の登録代理人としてのノースカロライナ州会社、あなたの会社の登録住所としてのノースカロライナ州の住所及び日常の維持・更新サービスを提供することができます。

    1.3
    ビジネスライセンス更新

    ノースカロライナ州会社は一つまたは複数の規制業務に従事するために、連邦または州政府が発行したビジネスライセンス・許可証を持っている場合、毎年当該ライセンス・許可証を更新しなければなりません。

  2. 法人所得税申告

    2.1
    連邦所得税申告

    内国歳入庁(IRS)の規定に基づき、すべての会社は課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。法人税申告の期限は、9月15日(LLC)または10月15日(株式会社)まで延長することが可能です。ただし、会社は申告期限を延長しても、納税申告書の元の期限内に(延期した期限を含まない)税金を納付しなければ、相応の罰金及び利息が発生します。

    LLCは連邦所得税を申告する必要がありますが、納税する必要がありません。これはLLCが通常Pass-through entity(パススルー企業)として確定申告をするからです。LLCは株式会社として確定申告をすることもできますが、この場合、毎年連邦所得税を申告し、且つ相応の税金を納付する必要があります。

    2.2
    ノースカロライナ州所得税申告

    ノースカロライナ州に設立・経営され、またはノースカロライナ源泉所得がある会社は、ノースカロライナ州法人所得税を申告・納付しなければなりません。申告期限は、会社の事業年度終了後4ヶ月目の15日目であり、通常は4月15日です。期限日は土日祝日にあたった場合、翌営業日となります。

    2019年1月1日以降、ノースカロライナ州株式会社の所得税率は2.5%です。ノースカロライナ州に業務を展開するLLCの納税主体の選択は連邦納税条例に従います。

    2.3 ノースカロライナ州フランチャイズ税申告

    ノースカロライナ州フランチャイズ税は、ノースカロライナ州に設立され、またはノースカロライナ州源泉所得がある株式会社、および株式会社として確定申告を行うLLCにのみ適用されます。フランチャイズ税の最低額は200ドルです。

  3. 売上税

    会社はノースカロライナ州に小売・卸売の方式で商業活動を行い、または課税サービスを提供する場合、ノースカロライナ州税務部門に登録しかつ売上税を支払わなければなりません。使用税は通常、ノースカロライナ州において小売業者から購入した商品を保存、使用またはその他の方式で消耗し、かつ売上税を納付する必要がない場合に適用されます。使用税はまた、他の州からノースカロライナ州消費者まで運送された商品(郵送、電話またはインターネットを通じて購入した商品を含む)にも適用されるかもしれません。ノースカロライナ州の売上税は、4.75%の州売上税と存在可能な地方売上税によって構成されます。地方売上税は地区によって異なります。

  4. 給与税及び関連サービス

    4.1
    連邦給与税

    ノースカロライナ州で設立された会社は、米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、定期的に内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した給与税を報告しなければならず、かつ連邦納税預金要求(Federal Tax Deposit Requirements)を満たすために税額の全額を授権銀行または金融機関に振り込まなければなりません。会社は従業員の医療保険税(Social and Medicare)の雇用主負担分及び連邦失業保険税を申告・納付する必要もあります。

    給与税の預金頻度は会社の税負担額によります。給与税の関連法規に違反し、または給与税を意図的に納付しない雇用主は、刑事及び民事制裁を受けます。

    4.2
    州給与税

    ノースカロライナ州で設立された会社は州内で従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、ノースカロライナ州政府に報告し、かつ雇用主登録を行わなければなりません。ノースカロライナ州の雇用主は要求に従い従業員の給与から給与税を源泉徴収し、かつ定期的に関係部門に源泉徴収した税額を報告・納付する責任があります。ノースカロライナ州雇用主は従業員の失業保険税を負担する必要もあります。

    4.3
    外国人の米国源泉所得(U.S. Source Income)

    IRSの関連規定 に基づき、外国人の米国源泉所得は税金が天引きされる必要があり、且つ源泉徴収義務者は源泉徴収した税額(もしあれば)をIRSに適時に報告しなければなりません。外国人の米国源泉所得は配当、利息、賃貸料及び年金などを含みます。啓源は、Form 1042、1042-S、W-8BENまたは政府機関に要求されるその他のフォームを準備・申告することに支援できます。

    • 外国人は米国源泉所得を得る場合、源泉徴収義務者にForm W-8BENを提出し且つ税金を支払わなければなりません。
    • Form 1042とは、外国人の米国源泉所得の源泉徴収税額を報告することに使われます。
    • Form 1042-Sは、外国人の米国源泉所得及び納税の情報が記載されるフォームです。

  5. 海外(米国以外)の銀行及び金融口座の申告

    ノースカロライナ州会社は、米国外で海外金融口座を有する場合、外国金融口座報告書(FBAR)または特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)を提出することが必要かどうかを確認するために、毎年口座の残高を査定しなければなりません。

    金融口座とは、普通預金、定期預金、証券、仲介、貯蓄預金またはその他の形式の金融機関口座などを含みますがこれらに限りません。海外金融口座は現金化できる年金、共同基金(Mutual Funds)または終身生命保険も含んでいます。

    5.1
    外国金融口座報告書(FBAR) 

    ノースカロライナ州会社は、海外金融口座の合計金額が暦年中に10,000ドルを超える場合、毎年FBARを提出する義務があります。FBARは暦年終了後の4月15日までに財務省に提出されなければなりません。

    FBARの提出が義務付けられるが、提出しない場合、10,000ドルの罰金が科されます。意図的に条例に違反すると判定される場合、100,000ドルまたは銀行口座残高の50%のいずれか高い方が罰金として科される可能性があります。

    5.2
    特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)

    ノースカロライナ州会社は、外国金融資産の年度末残高が50,000ドルを超える場合、特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)を毎年提出する義務があります。当該報告書は所得税申告書とともに提出される必要があり、当該報告書の申告期限が所得税申告書と一致します(延期も含む)。

    特定外国金融資産報告書の提出が義務付けられるが、提出しない場合、10,000ドルの罰金が科されます。IRSの通知を受け取っても申告していない場合、30日ごとに10,000ドルの罰金が追加され、最高60,000ドルの罰金が科されます。情状が重い場合には、刑事罰が科せられる可能性もあります。

  6. 財務諸表

    6.1
    財務諸表

    ノースカロライナ州会社は、適切かつ正確な商業書類(財務諸表、銀行取引明細書及びインボイスなど)を保存しなければなりません。注意すべき点としては、ノースカロライナ州会社に対するその他の報告要求があるかもしれません。例えば、会計記録及び財務諸表を適正に保存しない場合、連邦所得税申告を行うことができません。この観点から、全ての会計記録を保存し且つ帳簿を定期的に更新することをお勧めします。

    6.2
    年次財務諸表監査

    ノースカロライナ州では、証券取引所に上場している上場会社を除く、その他のあらゆる会社は、株式会社でもLLCでも会計監査人の任命が不要であり、年次財務諸表に対する監査も不要です。上場会社は証券取引所の関連規則に従い、毎年米国証券取引委員会(SEC)に監査報告書を提出しなければなりません。非上場会社は特定の状況(例えば、会社(借り手)が事業を合理的に行っているかを確認するために、貸付人または銀行は会社(借り手)の監査報告書を要求する場合)で年次財務諸表に対する監査を求めることがあります。

  7. ノースカロライナ州会社の年間維持費

    上述の通り、ノースカロライナ州の株式会社及びLLCは、ノースカロライナ州の商法に従って経営しなければなりません。会社はまた業種の特定要求によって、免許・許可証を州政府に申請する必要があるかもしれません。啓源の米国事務所は、専門的な公認会計士事務所であり、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算及び支払代行等のコンプライアンス及び業務支持サービスを全面的に提供しています。ノースカロライナ州会社の関連サービスと費用については下表をご参考にしてください。

    項目

    サービス内容

    サービス費用(USD

    1

    年次更新(登録代理人、登録住所と年次報告書の申告を含む)(注1

    毎年

    900

    2

    ビジネスライセンス・許可証更新(注2

    毎年

    別途相談

    3

    連邦及びノースカロライナ州法人所得税申告、およびフランチャイズ税申告(適用される場合)(注3

    毎回

    800から

    4

    給与税申告及び関連サービス(注4

    別途相談

    別途相談

    5

    海外(米国以外)銀行及び金融口座の申告(注5

    毎年

    200から

    6

    財務諸表と特別監査(注6

    毎年

    2,000から

    7

    会計記帳7

    毎月

    300から


    注1:
    啓源の年次更新サービスは登録代理人、登録住所と年次報告書の申告を含んでいますが、ビジネスライセンスの更新サービスを含んでいません。
    注2:
    ノースカロライナ州ビジネスライセンスを更新する時に、政府へサービス料を支払う必要があります。啓源はその他の費用を別途請求しません。当該費用の実際金額は、会社のノースカロライナ州における運営場所の数量によります。
    注3:
    連邦及びノースカロライナ州所得税申告サービス費用は、会社のビジネスモデル及び財務諸表の複雑性によります。当事務所は、ノースカロライナ州会社の会計帳簿をレビューした後、正確な見積もりを出します。
    注4:
    給与税申告及び関連サービス費用は、従業員数及び給与の支払い頻度によって異なります。
    注5:
    FBAR申告のサービス費用は、申告する金融口座の数量によります。口座数が3つ以内の場合、費用は200ドルです。口座数が3つを超える場合には、1口座増すごとに50ドルを加算します。
    注6:
    年次財務諸表監査サービス費用は、会社のビジネスモデル、財務状況の複雑性及び資産の種類及び金額によって異なります。当事務所は、ノースカロライナ州会社の会計帳簿及び財務諸表をレビューした後、正確な見積もりを出します。財務諸表監査以外に、当事務所は特別監査及びレビューサービスも提供しています。
    注7:
    会計記帳サービス費用は、取引回数によって異なります。月次更新以外に、当事務所はノースカロライナ州会社に四半期又は年次ごとの記帳代行サービスを提供することができます。また、英語以外の言語で作成した財務諸表も提供できます。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

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固定電話: +852 2341 1444
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ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: ノースカロライナ州会社コンプライアンス及び維持ガイド [PDF]

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