ホーム   情報  アメリカ  租税  米国外に居住する米国市民及び税務上の居住者の税務紹介 

情報

人気検索

シェア

米国外に居住する米国市民及び税務上の居住者の税務紹介

米国外に居住する米国市民及び税務上の居住者の税務紹介

米国市民又は税務上の居住者であれば、米国内に居住するかにかかわらず、所得税申告書の提出と予定納税の条例は通常同じです。

一般的に、あなたの収入、納税者身分及び年齢は共同してあなたが確定申告書を提出する必要があるかどうかを決定します。通常、あなたの納税者身分に基づき、あなたの全世界収入が下表の相応のしきい値に達する場合、2019年の確定申告書を提出しなければなりません。

納税者身分

金額

65歳未満の独身者

12,200 ドル

65歳以上の独身者

13,850 ドル

夫婦合算申告、夫婦が両方とも65歳未満

24,400 ドル

夫婦合算申告、そのうちの一人が65歳以上

25,700 ドル

夫婦合算申告、夫婦が両方とも65歳以上

27,000 ドル

夫婦個別申告、年齢制限なし

5 ドル

65歳未満の世帯主

18,350 ドル

65歳以上の世帯主

20,000 ドル

65歳未満の適格寡婦(寡夫)

24,400 ドル

65歳以上の適格寡婦(寡夫)

25,700 ドル


米国所得税申告書を提出する時に、以下の種類の免除を利用することができるかもしれません。

  1. 免除できる海外収入

    あなたの納税義務国が他の国家であり、かつあなたはすでにBona Fide Resident TestまたはPhysical Presence Testを満たす場合、収入から一定額の海外収入の免除を受けられます。

    2019には、最大105,900ドルの海外収入は免除できます。海外収入は賃金及び給与、コミッション、ボーナス、専門家報酬及びチップスを含みます。免除額は以下の金額の少ない方を超えてはなりません。

    (1)105,900ドル、または
    (2)当該課税年度の海外収入から海外住宅費の免除額を差し引いた金額

  2. 海外住宅費の控除と免除

    海外住宅費の免除は、雇用主から提供された資金で費用を支払う金額にのみ適用されます。当該資金は、雇用主があなたに支払い金額、又は雇用主があなたに代わって支払う・発生する金額を含み、かつ当該資金はあなたの当年の海外収入とされることができます(免除できる海外収入を考慮しない)。 

    海外住宅費の控除は、自営業者収入で支払う金額にのみ適用されます。海外住宅費の控除額は、あなたの海外収入から以下の両方の合算額を差し引いた金額を超えてはなりません。

    (1)あなたの免除できる海外収入、及び
    (2)あなたの海外住宅費の控除(もしあれば)。

    本課税年度内に、あなたは自営業者であり従業員でもある場合を除き、海外住宅費の控除額と免除額を同時に使用することができません。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 米国外に居住する米国市民及び税務上の居住者の税務紹介 [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる