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米国個人所得税(五)税額控除(Tax Credits)

米国個人所得税(五)税額控除(Tax Credits)

税額計算後、ある税額控除を受ける資格を有するかもしれません。以下では、一般的な税額控除を簡単に紹介します。

  1. 子女税額控除(Child Tax Credit)

    2018年以降、扶養する子供が17歳未満であり且つその他の要求を満たす場合、あなたは子女税額控除を受けられます。控除額は適格子女1人につき最大2,000ドルまでです。「子女追加税額控除」として税還付を申請できる金額は最大1,400ドルまでです。税額の滞納がないとしても当該還付金を受け取れます。

    条件に該当する子女は必ず確定申告書の申告期限(延期を含む)までに社会保障局による社会保障番号(SSN)を保有していなければ、適格子女として子供税額控除又はその他の税額控除を申請することができません。

    高額所得者である納税者の調整後総収入(AGI)は基準を1,000ドル上回るごとに、適用される控除額が50ドル減少します。基準は以下の通りです。

    (1)夫婦合算申告:400,000ドル
    (2)独身者:200,000ドル
    (3)夫婦個別申告:200,000ドル

  2. その他被扶養者控除(Credit for Other Dependents)

    子供税額控除を申請できない被扶養者は、その他被扶養者税額控除を受ける資格に該当するかもしれません。条件に該当する被扶養者1人につき最大500ドルの還付できない税額控除を享受できます。適格被扶養者は米国市民、米国居住者または米国外国人居住者でなければなりません。その他被扶養者の控除額も調整後総収入(AGI)の影響を受けます。

  3. 勤労所得税額控除(Earned Income Tax Credit)

    勤労所得税額控除はEITC又はEICとも呼ばれ、低所得の労働者に提供される福祉です。EITC資格に該当する者は、納税年度の所得、確定申告の状況及び適格子供・被扶養者の人数に基づいて税額控除又は税還付を申請することができます。子供・被扶養者を持っていないとしてもEITCを受ける資格に該当するかもしれません。

  4. 外国税額控除(Foreign Tax Credit)

    納税者は米国個人所得税を申告するとき、外国に支払う税額に対し外国税額控除を申請することができます。外国税額控除は、すでに外国へ納めた税額または当該所得に対し納付すべき米国税額のいずれか低い方の金額です。当年に許可されない外国税額控除を次の10年以内に継続して使用することができます。注意すべき点としては、当該控除は還付できないものです。

  5. その他の税額控除

    上述のいくつかの一般的な税額控除のほか、被扶養者の世話に係る費用の税額控除、高齢者・永久障害者税額控除、教育費の税額控除などもあります。税額控除についてもっと詳しく知りたい場合、当事務所のコンサルタントにお問い合わせください。

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