(1) |
独身(Single) 年度終了日に未婚であり、又は離婚・別居扶養料判決に従って配偶者と合法的に別居し、かつその他の納税者身分の資格に該当しない方の納税者身分は独身です。 |
(2) |
夫婦合算申告(Married Filing Jointly) 配偶者と共同して申告しようとする既婚者は、夫婦合算申告の納税者身分を選択することができます。合算申告書上に、夫婦2人の合併した所得を申告し、かつ合併した許可される支出を控除します。二人のうちの一人が所得・控除項目がないとしても、夫婦合算申告の納税者身分を使用することができます。 |
(3) |
夫婦個別申告(Married Filing Separately) 既婚者であれば、夫婦個別申告という納税者身分を選択することができます。自分の税金だけを負担したく、あるいはこの方式で納付する税額が夫婦合算申告のほうより低い場合、この納税者身分はあなたにとって有利かもしれません。世帯主の身分に該当しない限り、あなたと配偶者が夫婦合算申告に同意しない場合、この納税者身分を使用しなければなりません。 |
(4) |
世帯主(Head of Household) 次の資格要件をすべて満たす場合、世帯主として申告できます。①年度終了日に未婚であり、または未婚とみなされる、②当年度に世帯維持費用の半分以上を負担した、③当年度に「適格個人」1人があなたと半年以上同居した(就学などの一時的な不在の場合は、この限りではない)。ただし、「適格個人」はあなたの扶養に入れた親であれば、父親・母親はあなたと同居する必要がありません。 |
(5) |
扶養する子供のいる適格寡婦(夫)(Qualifying Widow(er) With Dependent Child) 配偶者が亡くなった年は、あなたと亡くなった配偶者と共同して申告できる最後の課税年度です。配偶者が亡くなった後2年間は、扶養する子供のいる適格寡婦(夫)を納税者身分とすることができます。当該納税者身分を使用するために、当年度の世帯維持費用の半分以上を負担し、かつ課税年度全体を通して扶養する子女と同居する必要があります。 |
税率 |
独身 |
夫婦合算申告及び扶養する子供のいる適格寡婦(夫) |
夫婦個別申告 |
世帯主 |
10% |
$0 ~ $9,875 |
$0 ~ $19,750 |
$0 ~ $9,875 |
$0 ~ $14,100 |
12% |
$9,876 ~ $40,125 |
$19,751 ~ $80,250 |
$9,876 ~ $40,125 |
$14,101 ~ $53,700 |
22% |
$40,126 ~ $85,525 |
$80,251 ~ $171,050 |
$40,126 ~ $85,525 |
$53,701 ~ $85,500 |
24% |
$85,526 ~ $163,300 |
$171,051 ~ $326,600 |
$85,526 ~ $163,300 |
$85,501 ~ $163,300 |
32% |
$163,301 ~ $207,350 |
$326,601 ~ $414,700 |
$163,301 ~ $207,350 |
$163,301 ~ $207,350 |
35% |
$207,351 ~ $518,400 |
$414,701 ~ $622,050 |
$207,351 ~ $311,025 |
$207,351 ~ $518,400 |
37% |
$518,401以上 |
$622,051以上 |
$311,026以上 |
$518,401以上 |
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