企業性質の区分 |
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資本金 |
1円以上 |
1円以上 |
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出資者数 |
1名以上 |
1名以上 |
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出資者に対する呼称 |
株主 |
社員 |
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会社の代表者 |
代表取締役 |
代表社員 |
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経営方面 |
出資者(株主)と経営の「分離」が前提です |
出資者=経営者、という形です |
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最高決定機関 |
株主総会 |
社員全員の同意 |
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会社の債権者に対する出資者/本社の責任 |
出資額を限度とする |
出資額を限度とする |
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出資持分の譲渡 |
原則として自由 定款で「株式の譲渡には取締役会の承認を要する」ということを定めることも可能 |
出資者(社員)全員の同意を要する |
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必要な役員の人数 |
取締役数: 1名以上選任必要(株式譲渡制限会社) 3名以上選任必要(公開会社) ※会社の性質と規模によってその他の必要な役員選任も必要 |
法定の役員なし 原則として、社員全員が業務執行者となるが、定款にこれと異なる規定を置くことも可能 |
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法定の役員の任期 |
原則2年 最大10年まで |
法定の任期なし |
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定時株主(社員)総会 |
原則として毎年開催する必要があり |
開催の必要なし |
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株式(出資持分)公開の可否 |
可 |
不可 |
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株式会社と合同会社の間での組織変更の可否 |
可 |
可 |
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損益分配 |
出資額に応じて |
定款に定める |
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利益に対する課税 |
株式会社の利益及び株主への利益配当に対して課税 |
合同会社の利益及び社員への利益配当に対して課税 |
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解散時の決算公告義務の有無 |
あり |
なし |
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利害 |
メリット |
デメリット |
メリット |
デメリット |
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①信用度が高い ②節税の選択肢が広くなる ③所得税と法人税のバランスを見て手元に残るお金を最大化できる |
①社会保険料が高い、従業員を雇うコストが倍増する ②法人税の均等割、赤字であっても年間7万円を納める ③源泉徴収の納付や各種保険等の手続きが多い |
①設立費用が安い ②ランニングコストが安い ③利益分配・経営の自由度が高い ④資金調達の幅が広い、社債発行が可能な他、創業融資の審査などで株式会社と比べて不利になることもありません ⑤株式会社と税制が同じため節税ができる |
①国内での知名度が低い ②人的問題が存在する。合同会社では基本的に社員(=出資者)全員が業務執行権を持つから、社員間で意見対立が起きる可能性がある。 |
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税制 |
登録免許税 |
最低15万円 |
最低6万円 (資本金×0.7%で算出。しかし下限が6万円) |
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その他の税制 |
株式会社と合同会社の税務は同じです。 株式会社も合同会社も、税法上は普通法人として扱うため、税金の種類や税率等も全く一緒になります。 だから、税金面に関しては、株式会社と合同会社で有利・不利は存在しません。 具体的な税制方面に関しては、専門的な税理士にお問い合わせください。 |
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