ホーム   情報  他の地域  東南アジア会社設立  マレーシア非公開株式会社について 

情報

人気検索

シェア

マレーシア非公開株式会社について

マレーシア非公開株式会社について

ASEAN諸国の平均GDPは2022年に5.2%、2023年に5.3%増加すると予測されています。東南アジアの中心におけるマレーシアは、多くのASEAN諸国に囲まれており、6.5億人以上の消費者及び3.2兆米ドルのGDP市場への参入機会を投資者に提供しています。従って、マレーシアは、ASEAN諸国等への完璧な通路とみられています。

マレーシアは、外国人投資家にマレーシアへの投資を奨励し、多くの投資分野で外国投資の進出制限を緩和・撤廃しました。外国人投資家がマレーシアで設立・登録された法人は通常、非公開有限会社、支店及び駐在員事務所の3つの種類があります。マレーシアでは、個人事業主及びパートナーシップは現時点で、マレーシアの永住者又は公民のみが設立する資格があります。

近年、マレーシア政府は「国家経済回復計画(PENJANA)」を踏まえて、中小企業に対して特別な優遇税制を施行しています。2020年7月から2022年12月までに設立された中小企業は、最初の3年間に20,000以下の年間還付税額を取得する資格があります。

特に明記しない限り、以下の内容で紹介される「マレーシア会社」及び「会社」とは、マレーシアの会社法に基づき設立された非公開株式会社です。

  1. マレーシア会社のメリット

    マレーシア非公開株式会社は名称の末に「Sendirian Berhad」又はその略称「Sdn. Bhd.」が付けられています。他の投資形態と比べて、非公開株式会社の根拠法及び管理制度は会社に大きな優位性を与え、企業に急速に成長させることができます。

    1.1
    独立した法人格
    会社は直接的に自己名義で資金調達、M&A、訴訟、契約締結をすることができます。

    1.2
    有限責任
    会社の株主はその出資額を限度として有限責任を負います。株主の責任は払い込む必要がある未払いの出資額に限定されます。

    1.3
    無期限存続
    会社が清算されない限り、会社の取締役、創設者又は株主の変更は会社の存続に影響を与えません。

    1.4
    簡単な所有権移転
    会社の定款の規定又はその他約束に従い、税務局に株式譲渡書類を提出し、印紙税を納付すれば結構です。

    1.5
    便利な資本調達方法
    会社は債券又は株式の発行を通じて資金を調達することができます。又はより低金利で金融機関に資金の貸し付けを申請することができます。

    1.6
    税制
    マレーシアでは、一部の業界又は特定の貨物のみは売上税・サービス税(SST)の課税対象となります。法人所得税は二段階税率を実行しています。会社の課税所得60万リンギまでは税率17%、課税所得60万リンギを超える分は税率24%となります。

    現時点でキャピタルゲイン税は課されません。但し、不動産プロジェクト又は不動産会社の株式を譲渡することにより取得した所得に関する不動産譲渡益法(RPGT)により、不動産プロジェクト又は不動産会社の株式を保有する期間に基づき税率10~30%の所得税を納付する必要があります。

    マレーシア政府は経済回復計画(PENJANA)を踏まえて、中小企業に対して特別な優遇税制を施行しています。2020年7月から2022年12月までに設立された中小企業は、最初の3年間に20,000以下の年間還付税額を取得する資格があります。

  2. マレーシア会社の仕組み

    2.1
    会社名称

    会社名称はの末に「Sendirian Berhad」又はその略称「Sdn. Bhd.」が付けられています。予定の会社名称は以下の要件に該当する場合、使用が承認されます。
    (1) 既存の会社名称と異なること。
    (2) 予約済の会社名称と異なること。
    (3) 会社登録住所によって制限又は禁止された名称でないこと。

    2.2
    登録住所と営業所

    会社はマレーシアにおける住所を登録住所として登録しなければなりません。登録住所は、会社の法定記録簿を保存し、政府からの郵便物及び法的文書を受け取る住所に利用されます。啓源は、会社設立のためのマレーシアにおける登録住所をクライアント様に提供することができます。

    営業所はオフィス、店舗、工場等、会社が事業を行う実際の場所です。会社設立の際に営業所を提供する必要がありませんが、事業を行う実際の場所がある日から14日以内にその営業所をCCMに通知しなければなりません。

    2.3
    登録資本金

    会社は登録資本金の最低限度額の要件がありません。例えば、会社は1リンギの資本金で設立されます。但し、一部の特定の業界のライセンス又は就労ビザを申請する際には、申請が承認されるために資本金が最低限度額に達する必要があります。増資をしようとする場合、会社秘書役に株主の出資の証明書類を提供し、マレーシア会社登録庁に登録する必要があります。

    2.4
    会社秘書役

    会社は少なくとも会社秘書役を1人委任する必要があります。会社秘書役は、18歳以上のマレーシア公民又は永住者であり、且つマレーシアに居住し、マレーシアに主な居住地を有する適格者に務められる必要があります。会社秘書役を務める適格者とは、CCMによって認可された者、又は会社法添付表4に記載されている以下の協会の会員です。
    (1) マレーシア公認秘書管理者協会(Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators)
    (2) マレーシア会計士協会(Malaysian Institute of Accountants)
    (3) マレーシア弁護士会(Malaysian Bar)
    (4) マレーシア会社秘書役協会(Malaysian Association of Company Secretaries)
    (5) マレーシア公認会計士協会(Malaysian Institute of Certified Public Accountants)
    (6) サバ州弁護士会(Sabah Law Association)
    (7) サラワク州弁護士会(Advocates Association of Sarawak)

    会社設立の際に会社秘書役を提供する必要がありませんが、会社の取締役は会社設立する日から30日以内に会社秘書役を委任する必要があります。啓源は適格な特許秘書役を提供することができます。その秘書役は、(1)マレーシア公認秘書管理者協会の会員です。

    2.5
    株主

    会社の株主は自然人又は法人を問わず、1名以上50名以下でなければなりません。同一の自然人は取締役及び株主を兼任することができます。

    2.6
    取締役

    会社は少なくとも取締役を1人委任する必要があります。取締役は、18歳以上の自然人であり、且つマレーシアに居住し、マレーシアに主な居住地を有する必要があります。破産手続き開始後復権を得ない者、重大な犯罪で有罪判決を受けた日から5年を経過しない者は会社の取締役を務めることができません。

    2.7
    事業活動

    法律によって制限又は禁止されない限り、会社は合法的な事業活動全てを行う権利を有します。政府が会社の主な事業活動の分類を確認するために、会社はその事業活動のうち3つ以下の主要事業を登録する必要があります。主要事業の表記は、マレーシア標準産業分類(MSIC)のコードに基づき記入されます。

  3. 会社設立の流れ

    ステップ1  類似する商号を調査します。会社名称は予約申請ができ、又は直接的に会社設立申請を提出します。

    ステップ2  CCMに設立申請を提出し、登録費用を支払います。CCMは申請を承認した後、設立通知書を発行します。

    ステップ3  会社は設立の際に秘書役を登録しなかった場合、設立する日から30日以内に関連情報をCCMに提供する必要があります。

    ステップ4  経営上のニーズに応じて銀行口座を開設します。

    注意事項:会社が従業しようとする事業はライセンス・許可の別途申請が必要な場合、事業を展開する前に関連するライセンス・許可を申請する必要があります。

啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、マレーシア会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

記事を参考:
マレーシア会社設立基本パッケージ

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: マレーシア非公開株式会社について [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる