1.1 |
独立した法人格 会社は直接的に自己名義で資金調達、M&A、訴訟、契約締結をすることができます。 |
1.2 |
有限責任 会社の株主はその出資額を限度として有限責任を負います。株主の責任は払い込む必要がある未払いの出資額に限定されます。 |
1.3 |
無期限存続 会社が清算されない限り、会社の取締役、創設者又は株主の変更は会社の存続に影響を与えません。 |
1.4 |
簡単な所有権移転 会社の定款の規定又はその他約束に従い、税務局に株式譲渡書類を提出し、印紙税を納付すれば結構です。 |
1.5 |
便利な資本調達方法 会社は債券又は株式の発行を通じて資金を調達することができます。又はより低金利で金融機関に資金の貸し付けを申請することができます。 |
1.6 |
税制 マレーシアでは、一部の業界又は特定の貨物のみは売上税・サービス税(SST)の課税対象となります。法人所得税は二段階税率を実行しています。会社の課税所得60万リンギまでは税率17%、課税所得60万リンギを超える分は税率24%となります。 現時点でキャピタルゲイン税は課されません。但し、不動産プロジェクト又は不動産会社の株式を譲渡することにより取得した所得に関する不動産譲渡益法(RPGT)により、不動産プロジェクト又は不動産会社の株式を保有する期間に基づき税率10~30%の所得税を納付する必要があります。 マレーシア政府は経済回復計画(PENJANA)を踏まえて、中小企業に対して特別な優遇税制を施行しています。2020年7月から2022年12月までに設立された中小企業は、最初の3年間に20,000以下の年間還付税額を取得する資格があります。 |
2.1 |
会社名称 会社名称はの末に「Sendirian Berhad」又はその略称「Sdn. Bhd.」が付けられています。予定の会社名称は以下の要件に該当する場合、使用が承認されます。 (1) 既存の会社名称と異なること。 (2) 予約済の会社名称と異なること。 (3) 会社登録住所によって制限又は禁止された名称でないこと。 |
2.2 |
登録住所と営業所 会社はマレーシアにおける住所を登録住所として登録しなければなりません。登録住所は、会社の法定記録簿を保存し、政府からの郵便物及び法的文書を受け取る住所に利用されます。啓源は、会社設立のためのマレーシアにおける登録住所をクライアント様に提供することができます。 営業所はオフィス、店舗、工場等、会社が事業を行う実際の場所です。会社設立の際に営業所を提供する必要がありませんが、事業を行う実際の場所がある日から14日以内にその営業所をCCMに通知しなければなりません。 |
2.3 |
登録資本金 会社は登録資本金の最低限度額の要件がありません。例えば、会社は1リンギの資本金で設立されます。但し、一部の特定の業界のライセンス又は就労ビザを申請する際には、申請が承認されるために資本金が最低限度額に達する必要があります。増資をしようとする場合、会社秘書役に株主の出資の証明書類を提供し、マレーシア会社登録庁に登録する必要があります。 |
2.4 |
会社秘書役 会社は少なくとも会社秘書役を1人委任する必要があります。会社秘書役は、18歳以上のマレーシア公民又は永住者であり、且つマレーシアに居住し、マレーシアに主な居住地を有する適格者に務められる必要があります。会社秘書役を務める適格者とは、CCMによって認可された者、又は会社法添付表4に記載されている以下の協会の会員です。 (1) マレーシア公認秘書管理者協会(Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators) (2) マレーシア会計士協会(Malaysian Institute of Accountants) (3) マレーシア弁護士会(Malaysian Bar) (4) マレーシア会社秘書役協会(Malaysian Association of Company Secretaries) (5) マレーシア公認会計士協会(Malaysian Institute of Certified Public Accountants) (6) サバ州弁護士会(Sabah Law Association) (7) サラワク州弁護士会(Advocates Association of Sarawak) 会社設立の際に会社秘書役を提供する必要がありませんが、会社の取締役は会社設立する日から30日以内に会社秘書役を委任する必要があります。啓源は適格な特許秘書役を提供することができます。その秘書役は、(1)マレーシア公認秘書管理者協会の会員です。 |
2.5 |
株主 会社の株主は自然人又は法人を問わず、1名以上50名以下でなければなりません。同一の自然人は取締役及び株主を兼任することができます。 |
2.6 |
取締役 会社は少なくとも取締役を1人委任する必要があります。取締役は、18歳以上の自然人であり、且つマレーシアに居住し、マレーシアに主な居住地を有する必要があります。破産手続き開始後復権を得ない者、重大な犯罪で有罪判決を受けた日から5年を経過しない者は会社の取締役を務めることができません。 |
2.7 |
事業活動 法律によって制限又は禁止されない限り、会社は合法的な事業活動全てを行う権利を有します。政府が会社の主な事業活動の分類を確認するために、会社はその事業活動のうち3つ以下の主要事業を登録する必要があります。主要事業の表記は、マレーシア標準産業分類(MSIC)のコードに基づき記入されます。 |
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