1. |
香港の税制 |
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香港の税制は簡単且つ低税率です。また、香港は源泉地主義を採用し、香港内で行う事業により得られた所得に利得税を課します。即ち、香港を源泉とする所得にしか課税されません。要するに、香港外で発生したオフショア所得は非課税となります。 香港の税制は、全ての国際人々(自然人又は法人)が香港において会社を設立し、オフショア経営方式で合法的な国際的な貿易及び商業活動を行うことに有利です。そのオフショア経営により得られた収入に香港の利得税が課される必要がなく、即ち、オフショア所得非課税となります。 香港の税法によると、オフショア経営方式で香港会社を運営することがずっと認められますが、香港の税務署は、脱税防止のために依然としてオフショア所得免税の申請を慎重且つ厳しく審査します。 |
2. |
オフショア所得の免税を申請する条件 香港の税法、香港税務署の税務ガイドライン及び裁判所の歴史事例によって分析し、香港会社がオフショア所得の免税を申請する場合は以下の経営条件を満たさなければなりません。 |
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(1) |
会社は香港において駐在員事務所、営業場所又は業務機関を何も設立しません(登録住所を除く); |
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(2) |
取締役会を含む会社の実際の管理権及び支配権は、香港以外の場所にあります; |
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(3) |
会社の全ての商業活動は香港以外の場所に行われています; |
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(4) |
会社の全ての業務に関する契約書の打ち合わせ、協定と執行が香港以外の場所に行われ、及び全ての販売と購入請求書が香港以外の場所に作成されます; |
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(5) |
会社は自社製品を保管するための倉庫を運営しません; |
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(6) |
会社は、香港で全ての商業活動又は経営業務を行う従業員或いは代理人を何も雇用しません。 |
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会社のビジネスモデルが上記の条件に完全に合致する場合は、オフショア所得の免税を申請する可能です。このオフショア運営モデルの中で、会社は香港のサプライヤー及び取引先と業務の往来又は取引があるとしても、当該取引の打ち合わせ及び契約書の締結が香港に行われなく、海外で手紙又は電子メールだけを通じて連絡し取引を達成する場合は、この取引による収入が依然としてオフショア所得免税の政策を適用します。 |
3. |
二重課税防止協定 |
近年、香港は多くの税務所轄地域と全面的な二重課税防止協定を既に締結しました。この二重課税防止協定に基づき、自然人又は企業法人の異なる税務所轄地域の重なる課税権による二重課税を排除できます。 現在、香港と全面的な二重課税防止協定を既に締結した国には中国本土、ベルギー、ルクセンブルク、タイ及びベトナムが含まれています。香港はカンボジア、キプロス、ドイツ及びノルウェーなどの多くの国・地域と交渉中です。 |
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二重課税防止協定の二つの条項「恒久的施設」及び「情報交換」を特に注意しなければなりません。まず、関連条項における「恒久的施設」の定義を注意する必要があります、締約者一方の企業が他方の締約側の恒久的施設を通じて当該他方の居住地で業務を経営する場合は、その事業利得については当該他方で課税できますけど、その事業利得のうち、当該恒久的施設に帰属できる部分を限度となります。「情報交換」の関連条項は、両方主管当局が二重課税防止協定の条項に則して実施する上で関連性のある情報、又は二重課税防止協定を実施する上で及ぶ対象税目と関連性のある各自内部の法律情報を交換できますと定めていますけど、これらの法律による課税と二重課税防止協定が相反しないことが制限されます。 |